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永住許可が認められました│就労ビザから永住へ│本人申請不許可からの再申請サポート│熊本県北在住のフィリピンご出身のお客様
このたび、弊所が永住申請のサポートをさせていただいたフィリピンご出身のお客様が、無事に永住許可を取得されました。 お客様は熊本県北にお住まいで、就労ビザで在留されており、日本に10年以上継続して居住されておりましたので、永住許可申請をサポートいたしました。 ご自身で永住許可申請を行ったものの、不許可になったとのことで昨年ご相談をいただき、再申請のサポートを行なわせていただきました。 申請後、数度追加資料の提出が求められたものの、無事に永住許可を受けることができました。この度、永住ビザが認められたことを大変嬉しく思っております。 現在では、出入国在留管理庁のホームページにおいて、永住許可申請に関する書類一覧やチェックリストが公開されており、ご自身でも申請要件や必要書類を確認しやすくなっています。 【出入国在留管理庁:永住許可申請】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html もっとも、申請理由書の作成、各種書類の収集および提出手続き、さらには申請後の入管対応などにつきまして

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月29日読了時間: 4分


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。│熊本県内のTSMCサプライヤー企業様
弊所のクライアントである熊本県内のTSMCサプライヤー企業様の台湾ご出身のエンジニア社員様の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にい

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月23日読了時間: 3分


在留期間更新が許可されました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様│通訳・翻訳業務の社員様
先日当事務所にて申請を行った、熊本市内にあるTSMC関連のサプライヤー企業様(台湾企業の日本法人)に勤務されている台湾ご出身の社員様の在留期間更新申請につきまして、無事に許可がおりました。今回の申請者様は、通訳・翻訳業務を主な業務内容とされており、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格で就労されています。 入国後の業務実績や生活状況、雇用契約の継続性など、審査上重要なポイントを丁寧に整理・確認し、適切な資料をそろえた上で申請を行いました。 【在留期間更新申請における重要なポイント】 在留期間の更新申請では、以下の点が特に審査されます。 ・現在も有効な雇用契約があること ・実際の業務内容が在留資格に適合していること ・納税・社会保険の加入状況が適正であること ・過去の申請内容との整合性が取れていること また、更新申請では、申請人ご本人の課税証明書や納税証明書など、初回の在留資格認定時とは異なる資料が必要となります。 【企業側の対応体制の重要性】 企業ご担当者様には、外国籍社員の就労状況の定期的な確認や業務内容の記録管理、サポート体制の整備といっ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月21日読了時間: 3分
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