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「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職へ|70ポイント以上の確認と永住申請についてご相談
熊本県内にお住まいの外国籍のお客様より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更についてご相談をいただきました。 今回のご相談では、高度専門職への変更だけでなく、将来的な永住許可申請についてもご相談をいただきました。 1.「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更について 高度専門職1号の在留資格については、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、一定の項目についてポイントを計算し、合計70点以上に達することが要件の一つとなります。 今回のご相談では、ご本人から現在の在留資格や勤務状況、学歴、年収、日本語能力などについてお話を伺い、出入国在留管理庁のポイント計算表をもとに確認を行いました。 その結果、現時点でお伺いした内容からは、70ポイント以上に該当する可能性があることを確認しました。 そのうえで、現在の「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」へ変更する場合の手続きや、必要となる書類等についてご案内しました。 なお、実際の申請にあたっては、ポイントの対象となる学歴や職歴、年収、各種


在留資格の手数料が大幅値上げへ|オンライン申請の納付方法も変更に
2026年10月1日から、出入国在留管理庁に支払う在留資格関係の手数料が大幅に引き上げられます。 今回の改定では、特に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請の手数料が大きく引き上げられます。 また、オンライン申請については、手数料の納付方法も変更され、これまでの収入印紙による納付から、「コンビニ決済」または「銀行決済(インターネットバンキング)」による納付に変わります。 1.2026年10月1日からの在留資格手数料について 今回の手数料改定は、2026年10月1日以降に受け付けた申請が対象となります。 つまり、改定が適用されるのは、許可・交付の日ではなく、申請の受付日が基準となることです。 そのため、9月末から10月にかけて申請を予定している方は、申請受付日について注意が必要です。 2.在留資格変更・在留期間更新の新しい手数料 2026年10月1日以降、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請については、許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みになります。 さらに、オンライン申請の場合は、窓口申請よりも手数料が安く設


「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました|日本国籍離脱後の日本移住希望のお客様│熊本県
アメリカ国籍を取得して日本国籍を離脱した元日本人の方について、日本への移住に伴う「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 今回ご相談いただいたのは、過去に日本国籍を有していたものの、その後アメリカ国籍を取得し、日本国籍を離脱された方です。 現在はアメリカにおいて、日本国籍を有する配偶者様とともに生活されていますが、今後、日本へ生活の拠点を移すことを希望され、ご相談いただきました。 「日本人の配偶者等」の在留資格 「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者などを対象とする在留資格です。 今回のように、現在は外国籍であっても、日本人と婚姻しており、日本人配偶者とともに日本で生活する場合には、「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。 ただし、日本人と婚姻していることだけで在留資格が認められるものではありません。 婚姻の実態やこれまでの経緯、日本での生活予定、生活を支える経済的基盤など、個々の事情を踏まえて審査されます。 また、過去に日本国籍を有していたという事情がある場合でも、現在の国籍やこれまでの経緯などを確認したうえで、適
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