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在留期間更新サポート|技術・人文知識・国際業務ビザ|熊本市JASMサプライヤー企業様
弊所クライアント企業様でお勤めの社員の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請サポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 We have received a request from one of our client companies to support the application for renewal of an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa. We would like to thank you for your continued support of our office. サポートのご依頼をいただいた企業様は、TSMCの子会社であるJASMのサプライヤー企業であり、今回はバックオフィス業務に従事されている社員様の更新申請をサポートさせていただく予定です。 The company that requested our support is a supplier to

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
7 日前読了時間: 4分


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました│山口県の企業様
熊本市内の弊所クライアント企業様を通じて、山口県内の企業様におけるベトナム国籍のエンジニア社員様の雇用に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 この度は弊所へご紹介・ご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
5月13日読了時間: 3分


登録支援機関によるオンライン申請と行政書士法-令和8年改正を踏まえた実務整理
1.はじめに 熊本・九州エリアでも特定技能外国人の受入れが拡大するなか、在留申請オンラインシステムを活用する登録支援機関が増えています。 一方、令和8年1月1日に施行された改正行政書士法により、登録支援機関が担える業務の範囲と、行政書士との役割分担について、あらためて整理が必要な状況になっています。 本記事では、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)の公表内容と改正行政書士法の内容を踏まえ、実務上の注意点を整理します。 2.令和8年行政書士法改正で何が変わったのか 令和8年施行の改正行政書士法は、行政書士業務の専門性維持と非行政書士との業際を明確化することを主眼としており、デジタル社会への対応努力義務も新たに職責として規定されました。 改正の核心は第19条(業務制限)への「いかなる名目によるかを問わず」という文言の追加と、両罰規定の整備です。 これにより、従来からグレーゾーンとされてきた以下のような行為が、行政書士法違反(非行政書士行為)として、より厳格に取り締まられる可能性が高まっています。 「入力代行」「手数料」「支援委託費」等の名目

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
5月8日読了時間: 4分
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