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九州のホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
1.はじめに 別府温泉・由布院・指宿・雲仙など全国屈指の温泉地・観光地を多数擁する九州では、ホテル・旅館における外国人スタッフの活躍が年々増加しています。 そのような中、令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 この決定により、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの運用が厳格化され、技人国と特定技能それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理されました。 九州内のホテル・旅館を経営されている企業様にとっても、今後の外国人雇用に大きく影響する可能性があります。 2.宿泊業における在留資格の整理 令和8年1月に出入国在留管理庁が示した資料 『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について』 において、各在留資格で従事できる業務が明示されています。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性があります。 3.九州の宿

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2 時間前読了時間: 3分


熊本のホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
1.はじめに 阿蘇や黒川温泉など全国有数の観光地を擁する熊本県では、ホテル・旅館における外国人スタッフの活躍が年々増加しています。 そのような中、令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 この決定により、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの運用が厳格化され、技人国と特定技能それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理されました。 熊本県内のホテル・旅館を経営されている企業様にとっても、今後の外国人雇用に大きく影響する可能性があります。 2.宿泊業における在留資格の整理 令和8年1月に出入国在留管理庁が示した資料 『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について』 において、各在留資格で従事できる業務が明示されています。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性があります。 3.熊本県内の宿泊業における対応ポ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2 時間前読了時間: 3分


技術・人文知識・国際業務ビザの更新が不許可に?原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。 通訳・翻訳以外の業務であっても、実際の日本語能力がその業務をこなせるレベルに達していないと判断された場合、在留資格が認められないケースがあります。 ③

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
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