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穀物畑の空撮風景

​農地転用

【農地転用とは】

農地転用とは、簡単に言えば、農地を他人に売買することや農地を農地以外に利用することをいいます。
具体的には、農地に区画形質の変更を加えて、住宅や工場等の用地にしたり、道路・水路・山林等の用地にする行為をいいます。

また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場や資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。

国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできませんので、農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。

農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられますので、必ず農地転用の許可又は届出を行いましょう。

【農地転用の種類】

第3条許可:農地を農地のまま利用するために売買等をする場合に必要な許可。


第4条許可:農地の所有者が、自らが所有する農地を農地以外の目的で利用する場合に必要な許可。
例えば、自らが所有する農地を宅地へ変更し、家を建てる場合。


第5条許可:自らが所有する農地を、農地以外にする目的で売買等をする場合に必要な許可。
例えば、住宅を建てる場合ために他人が所有する
農地を売買する場合。

また、市街化調整区域内において開発許可(宅地の造成など)を行う場合は、「都市計画法」に基づく都道府県知事等の開発許可が原則必要になります。

【申請(届出)について

各市町村の農業委員会に申請(届出)します。

申請にあたっては、下記のような書類が必要となります。

・定款(寄付行為)および登記簿謄本(法人の場合)
・申請に係る土地の登記簿謄本
・申請に係る土地の字図
・転用候補地の位置および付近の状況を示す図面(縮尺1/10,000~1/50,000程度)
・配置図(土地利用計画図)
・排水計画図
・事業計画書
・資金計画書
・資金証明書(残高証明書・融資証明書)
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意書(地上権、永小作権、使用貸借権等)
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
・転用事業に関連して取水または排水につき関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
・その他参考となる書類等

申請届出の際には、各市町村の農業委員会を訪問し、打ち合わせを重ねることが重要になってきます。
お客様の代わりに農業委員会での事前確認、転用候補地に関する事前調査や
必要書類の収集、許可・届出を代行させていただきます。
 

 

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