出国者が増加している状況等を踏まえ、特例的な在留を認めている外国人の方について、現に有する在留資格の在留期限に応じ、以下のとおり帰国に向けた措置をとることとします。
(出入国在留管理庁より)
今 後 の 対 応として、以下のとおり在留期間の更新を許可します。
① 在 留 期 限 が 6 月 2 9 日 ま で の 方
a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」
b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)次回更新時には「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」を「今回限り」として許可します。
② 在 留 期 限 が 6 月 3 0 日 以 降 の 方
「今回限り」として、以下のとおり在留期間の更新を許可します。
a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」
b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
③ 新 た に 帰 国 困 難 を 理 由 と し て 在 留 を 希 望 す る 方
令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置を認めます。
注)「特定活動(雇用維持支援)」については最大1年(※「今回限り」)を許可します。
詳細は下記出入国在留管理庁のホームページをご確認下さい。
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