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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について

出国者が増加している状況等を踏まえ、特例的な在留を認めている外国人の方について、現に有する在留資格の在留期限に応じ、以下のとおり帰国に向けた措置をとることとします。

(出入国在留管理庁より)


今 後 の 対 応として、以下のとおり在留期間の更新を許可します。


① 在 留 期 限 が 6 月 2 9 日 ま で の 方

a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」

b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」


注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。

注2)次回更新時には「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」を「今回限り」として許可します。


② 在 留 期 限 が 6 月 3 0 日 以 降 の 方

「今回限り」として、以下のとおり在留期間の更新を許可します。

a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」

b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」


注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。

注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。

注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。


③ 新 た に 帰 国 困 難 を 理 由 と し て 在 留 を 希 望 す る 方

令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置を認めます。


注)「特定活動(雇用維持支援)」については最大1年(※「今回限り」)を許可します。



詳細は下記出入国在留管理庁のホームページをご確認下さい。



熊本県行政書士会会員

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行政書士 井上慎一郎事務所

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