熊本県の時短要請協力金につきましては、令和3年4月29日(木曜日)~令和3年6月13日(日曜日)の期間中のうち、令和3年5月15日(土曜日)まで(まん延防止等重点措置区域の指定以前)の分(17日間分)については、分割しての申請が可能となっているところですが、申請に関する「よくあるご質問」についてホームページにまとめれておりますので、ご不明な点にご参考にされることをお勧めいたします。
詳細につきましては、下記のホームページをご確認下さいませ。
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行政書士 井上慎一郎事務所
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