以前にブログでもご案内させていただいたところですが、食品衛生法の一部改正
(令和3年6月1日施行)により、「営業許可制度の見直し」、「営業届出制度の創設」、「HACCPに沿った衛生管理」、「食品衛生責任者の選任義務化」等の変更が行われております。
詳細はこちらの記事をご参照下さいませ。
先日、他県にて給食施設の営業許可の申請漏れが発覚し、その日の給食の提供ができず非常用のカレーで対応したというニュースがありましたので、上記の改正とあわせて、再度貴社の届出状況等をご確認いただきますことをお勧めいたします。
熊本市の営業許可・届出に関しては、下記の熊本市役所HPをご確認下さいませ。
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行政書士 井上慎一郎事務所
〒862-0959
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TEL: 096-366-8820
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