レンタカー(自動車有償貸渡業)許可
【レンタカー業とは】
レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)は、自動車を有料で貸し出す事業です。
レンタカー業を始めるには、「自家用自動車有償貸渡業許可」を取得しなければなりません。
法人のみならず、個人事業主も許可を取得できます。
【許可の要件】
1.人の要件
①申請者が欠格事由に該当しないこと
・「1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者」
・その他5項目ありますが、省略します。
・法人の場合は、役員が該当しないかを調査されます。
②営業所毎に整備管理者を選任できること
・乗用車の場合は、1営業所で10台以上配置する場合に必要です。
・整備管理者として選任される方は、次のいずれかの要件が必要です。
(1)1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずれかの資格を保有している。
(2)整備する自動車と同種類の自動車の点検整備に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している。
③営業所に責任者を選任配置すること(整備管理者との兼任も可)
2.物の要件
①営業所となる事務所
・事務スペースと接客スペースがあること
②車庫
・全車両が駐車できるスペースがあること
・営業所からの直線距離で2キロメートル以内であること
③車両
・申請時は実物不要。但し車両数のみ確定が必要
・許可取得後ナンバー取付け時までに調達必要
④古物商の許可証
3.お金の要件
会社の財務状況や資金の確保状況は審査の対象外です。
自動車保険の補償の条件(下記は最低限度)
・対人保険 1名につき8000万円以上
・対物保険 1事故につき200万円以上
・搭乗者保険 1名につき500万円以上
【提出書類について】
必要書類は下記の6種となります。提出先は管轄の運輸支局の輸送部門です。
①自家用自動車有償貸渡許可申請書
②貸渡料金表
③貸渡約款(レンタカー貸渡約款では、予約から車両の受渡し、返還、料金について、また、交通事故や交通違反、不法行為による車両の損傷等の場合の当事者の負うべき義務や責任の所在などをしっかりと定めておくことが重要です。)
④事業主の住民票(個人の場合)もしくは履歴事項全部証明書(法人の場合)
⑤宣誓書
⑥事務所別車種別配置車両一覧表
⑦貸渡の実施計画を記載した書類
※カーシェアリングを実施する場合は、上記以外の添付書類が必要です。
【許可の取得】
・許可証を取得
・登録免許税(9万円)を銀行で納付し、領収証書を運輸支局に提出します。
【許可後の手続き】
①整備管理者選任届の提出(運輸支局)
②事業用自動車連絡書の取得(運輸支局)
③車庫証明(管轄警察署)
④車両登録(自動車検査登録事務所)
⑤営業所内に、「貸渡約款」「貸渡料金」を掲示
⑥営業所に「貸渡証」「貸渡簿」の備え付け
⑦営業開始
営業開始後の定例報告について(補足)
①「貸渡実績報告書」の提出
1年間(4/1~3/31)の貸渡実績(貸渡回数、延走行キロ、総貸渡料金等)を集計し報告します。貸渡簿への正確な記入があることが必要です。
②「事務所別車種別配置車両数一覧表」の提出
四半期毎(6月末、9月末、12月末、3月末)に営業所別に車種別配置車両数を記載した書類を1枚作成し、前年度4期分を5月31日までにまとめて運輸支局に提出します。
【変更届について】
①事前届出
・事務所の名称及び所在地(あらかじめ)
・自家用マイクロバスの増車、代替(7日前までに)
・カーシェアリングの移行、実施(あらかじめ)
②事後届出(遅滞なく)
・貸渡人の氏名又は名称及び住所
・法人の役員(欠格事由非該当宣誓書を添付)
・貸渡料金及び貸渡約款(変更後の貸渡料金及び貸渡約款を添付)
当事務所報酬額:
新規許可: 66,000円
※登録免許税の納付と領収証届出書の運輸支局提出(許可の取得)までのサポート料金となります。
・登録免許税(¥90,000)は事前にお預かりいたします。
・公的書類収集時の役所への手数料は別途実費を申し受けます。
※カーシェアリング事業の場合は、内容に応じてお見積り致します。
※検査登録事務所(車検場)での貸渡し車両の登録手続きは当事務所のサポート内容に含まれておりません。
車両の登録手続きにつきましては、お客様のご希望に応じて自動車登録を行う行政書士をご紹介いたします。
ご不明な点等、お気軽にお問い合わせ下さい。
行政書士井上慎一郎事務所
〒862-0959 熊本市中央区白山2丁目9-4
TEL: 096-366-8820 /090-2964-2844
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