1.当事務所の会社設立サポートについて
当事務所では、定款作成から、各種議事録、決議書等の書面の作成を通じてお客様の会社設立を全面的にサポートいたします。
お客様のご希望に応じて、司法書士とも連携し、登記手続までを完了いたします。また、開業後の不安をお持ちのお客様につきましては、ご希望に応じて税理士や社会保険労務士等の各専門家と連携してサポートさせていただきます。
1.会社設立サポートをご依頼いただくことでお客様が得られるメリット
① 電子定款作成で印紙代を節約できる。
当事務所は電子定款を作成いたします。定款を紙で作成する場合は印紙代4万円が必要となりますが、電子定款を作成することによりその印紙代は不要となります。弊所ではそのご負担が不要となった金額の範囲内で定款作成サポートを行っております。
ご自身で電子定款を作成することもできますが、電子定款の作成に必要な機器を準備していただく必要もあり、その後の電子定款を作成をするためのソフトの設定や登録作業、公証人との確認のやり取り等の手間や時間を考えますと、定款の作成ご依頼いただき、お客様は本業の開業準備に注力していただくことが望ましいと考えます。打合せから電子定款の作成、お渡しまでを迅速かつスムーズに行うことを心掛けております。
② 会社設立後の事業運営を共に考えながら定款を作成できる。
当事務所では、丁寧な説明を心掛け、お客様と一緒に会社設立の第一歩となる定款の作成を全力でお手伝いさせていただだいております。私個人として、定款は会社運営の根本規則であるため、それが正常な会社の運営や企業防衛に非常に重要であると考えております。
よって、それぞれの規定の意味を理解していただきながら内容を決定していくこと、会社組織の在り方、運営・決議の方法、定款に定めるべき絶対的記載事項や相対的記載事項、任意的記載事項をどのように決めた方が良いか、お客様の考える会社の在り方に沿った形で定款を共に作り上げていくことを大切にしております。
③ 会社設立時に許認可が必要な場合にすぐに対応できる。
定款を作成するさいに、事業内容により許認可が必要であるかについても確認する必要がございます。
会社を設立したものの、許認可を受けていないために事業が開始できないというような事にならないこと、また、定款における事業の目的が許認可の要件に沿っているかどうかについても慎重に確認しながら進めてまいります。
もし許認可が必要な場合には、会社設立と同時に許認可取得についても速やかに対応いたします。
下記にて会社設立に関する大まかな流れとポイントを簡単にまとめておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
2. 会社設立までの流れ
1.設立する会社について検討する。
①企業理念を掲げる
会社設立には、定款の作成をはじめとして幾つかの手続きが必要となります。
しかしながら、何よりも先に「企業理念を掲げる」ことが最重要だと考えます。
企業理念は、事業承継のさいにも後継者へと引き継がれます。
「何のために会社を設立するのか」ということが明確でなければ、会社を存続させることは難しいと考えます。
永続企業の多数が、明確な企業理念を持ち、それを代々継承しています。
まずは、企業が存在する意味を、真剣に、深く考えてスタートすることが重要であると考えます。
②組織の形態を検討する
現在設立できる会社には4つの形態(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)がありますが、株式会社または合同会社を設立される場合が多いと思います。
まずは、株式会社の設立に関するメリット・デメリットについて下記に述べさせていただきます。
株式会社のメリット・デメリット
メリット:
①社会的認知度(社会的信用度)が高い
②資金調達がの手段が多い
・株式の発行による資金調達が可能
・融資に関しても、信用度が高い
③上場ができる
④人材が集まりやすい
デメリット:
①会社設立時のコストがかかる
・定款について公証人の認証
(手数料3~5万円)が必要
・登記の際の登録免許税が資本金額の
1000分の7(最低額15万円)かかる
②役員の任期がある(変更(重任を含む)
の都度、登記が必要となる)
③決算公告の義務がある
(官報掲載等のコストもかかる)
④会社の意思決定が難しい
(出資者=経営者とは限らない)
次に、合同会社の設立に関するメリット・デメリットについて、下記に述べさせていただきます。
合同会社設立のメリット・デメリット
メリット:
①株式に比べ、会社設立費用が安い
・定款の認証が不要
(公証人手数料5万円が不要)
・登記手数料も資本金額の1000分の7で
あるが、最低額が6万円と株式会社に
比べて安い
②決定の自由度が高い(迅速な意思決定
を行いやすい)
③社員(=役員)の任期の定めがない
(任期満了に伴う登記手続きが不要)
④決算公告の義務がない
(官報掲載等の負担がない)
デメリット:
①株式会社に比べ、社会的認知度(社会的
信用度)が低い
②資金調達の手段が少ない
・株式の発行による資金調達ができない
・社員(出資者)の追加が困難な場合が
ある
③社員の退社により資本金が減少する可能
性がある(社員=出資者であるため)
④人的結び付きが強いため、社員間の人間
関係により意思決定が困難になる場合が
ある(上記メリット②の反対)
⑤人材が集まりにくい
合同会社に関しては、上記のようなメリット・デメリットが考えられます。
前頁でご紹介させていただいた株式会社のメリット・デメリットと比較していただき、どちらの会社の形態で設立されるかをご検討下さい。
(3)商号を決める
2. 定款を作成し、会社の基本事項を決める。
会社を設立される際に、まず、会社の運営に関する根本規則である定款を作成します。
会社設立に関する書籍等をご参考にしてご自身で定款を作成していただくこともできますが、会社法の施行により、定款による自治の範囲が広がり、会社の運営にとって定款の作成は、より重要な要素となっております。
定款作成後の会社設立の流れ
・公証人役場で定款の認証を受ける(株式会社設立の場合)
・発起人の決定(本店所在地等)→発起人議事録(決定書)の作成
・役員の選任(定款で選任されていない場合)→就任承諾書の作成
・発起人による資本金の払い込み →払込証明書の作成
※現物出資がある場合は、調査報告書や財産引継書、資本金の計上に関する証明書の作成も必要となります。
・会社の印鑑を作る(会社の実印(代表者印)、銀行印、会社印(角印)等)
・法務局へ会社設立の登記、会社の実印について印鑑届出を行う。
会社設立後の流れ
・口座の開設
・税務関係の届出(税務署・都道府県・市役所)
・社会保険加入の手続き(年金事務所)
・従業員を雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き(労働基準監督署・ハローワーク)