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永住許可申請:permanent residence permit application
川辺に咲く桜

永住許可申請とは、在留資格を有する外国人の方が、在留活動や在留期間の制限を受けることなく、安定した身分で、永続的に日本で暮らしていくための手続きです。

永住者の在留資格は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理の上で、緩和されています。
このため、永住許可審査は通常の在留資格の変更よりもより慎重に行われることから、他の在留資格の変更手続きとは別の規定が設けられており、審査期間もより一層長くなります。


永住者の在留資格を取得するためは、入管法及び出入国在留管理局が公表している「永住許可に関するガイドライン」によると、以下の要件をみたすことが必要とされます。

①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難さ
れることのない生活を営んでいること。

法令違反を犯し刑に処せられたことがないことはもちろん、刑に処せられずとも素行不良と見なされる行為を繰り返しているような人は要件を満たせません。


②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

これは継続安定的、いわゆる「自活」することができるかどうかということです。


③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

いわゆる居住要件などがこれに該当します。
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(特例あり:上記ガイドライン参照)。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には②に適合することを要しない。

永住許可の審査には通常6か月~1年程度の期間を要し、その他の申請(在留期間の更新、在留資格の変更等)よりも多くの時間を要する傾向にあります。

このように、永住者の在留資格の取得には厳しい審査があるため、将来永住許可を受けようと考えている場合は、一般要件である在留期間の10年をどのように過ごせばよいのかということも考えながら在留活動を行う必要があります。


また、永住許可申請中に現在の在留期間の有効期限が到来してしまうような場合は、オーバーステイとならないように、現在の在留資格の更新あるいは他の在留資格への変更した上で永住許可申請を行うよう注意して下さい。

弊所は永住ビザ申請のサポートをリーズナブルに行っております。

また、初回のご相談も無料で行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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