遺言は大切な人に残せる最後の贈り物です。
くまもと遺言相続サポートデスク
096-366-8820 行政書士井上慎一郎事務所
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当事務所の特徴
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初回相談無料
迅速で丁寧なサポート
継続的なあんしん
フォロー体制
当事務所では、お客様が安心して遺言・相続サポートをご依頼いただけるよう料金を明確に公表しております。
一連の手続きをパッケージした「あんしんサポートパック」は大変お得にご利用いただけます。
また、遺言・相続手続きについてのご相談は、初回無料で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
相続が発生すると多くの手続きに時間と労力を費やさなければなりません。当事務所は各専門家とともにお客様の相続手続きがスムーズに進むようお手伝いいたします。
丁寧で細やかなサポートを心掛けておりますので、ご安心下さい。
遺言書の作成や相続手続きのサポートをご依頼いただいたお客様ご依頼いただいたお客様につきましては、 その後の遺言・相続に関するご相談を無料で承り、継続的にサポートいたします。
いつでもお気軽にご相談下さいませ。
遺言書作成・相続手続きサポート
エンディングノート作成や終活全般についてもお手伝いいたします。
近年、「終活」という言葉を見聞きすることが多くなりました。
なぜ終活というものが勧められているのでしょうか?
終活の目的とは何なのでしょうか?
新型コロナウィルスの発生は、年齢関係なく、誰にでも訪れる「死」というものを否応なく意識させる出来事になっています。終活とは、生きている間に行う、自分の死後に向けた活動です。
その主な目的は、自らの死後に「家族が困らないように」することと、「自分の望み」を残すことにあります。
自分の身に何かが起こり、自らの意思決定が行えなくなった時や死亡した場合に、自分の財産の把握し、その財産の分与について遺言書を残したり、希望する介護や葬儀についても事前に調べて準備しておくと、家族も安心することができ、自分の意思を伝えることもできるのです。
そのために、元気なうちに、エンディングノートを書いたり、遺言書を作成したりして終活を行うということが勧められています。
エンディングノートを書く
「エンディングノート」という言葉もよく耳にしますね。
まず、エンディングノートを作成することの目的は、「自分のこれまでの人生や自分に関する情報を整理しておくため」です。
また、エンディングノートで整理しておくと良い情報は下記のような情報です。
・自分に関する基本情報
・家族や親友に関する情報(連絡先)
・資産や財産に関する情報
・医療や介護に関する希望等
・葬儀に関する希望等
・デジタル遺品に関すること
・ペットに関すること・残したいメッセージ
エンディングノートを作成しておくことにより、万が一の状況が訪れたとしても、自分に関するあらゆる情報がそこに整理されており、家族間の情報共有がスムーズになります。
万が一の状況はいつ何時に訪れるかわかりませんので、年齢に関係なく、元気なうちに、思い立った時に、作成されておくことをお勧めいたします。
エンディングノートは書店や100円ショップ等でも購入できますので、1冊購入して書いてみると良いかもしれません。
エンディングノートと遺言書の違いとは?
先に述べましたように、エンディングノートを残すということは、自分の情報や望みを残す意味で非常に重要です。
ただ、エンディングノートに書き記したことは、残された家族に尊重されるものになることはあっても、何ら法的な効力を持つものではありません。
例えば、財産の分与について、その分与の割合をエンディングノートに書き記しておいたとしても、それに従う義務はないのです。
特に財産の分与に関しては争いが起こりやすいため、親族間の争いを防ぐため、また、ご自身の意思を残すために、遺言書を作成されることをお勧めいたします。
エンディングノートを作成し、ご自身に関するあらゆる情報を整理して書き残すとともに、財産の分与等の争いになりやすい事柄について遺言書を作成しておくことが望ましいと考えます。
遺言書を作成した方が良い場合とは?
残念ながらエンディングノートに書き記したことは法的な効力を持つものではありません。
財産の分与に関しては特に争いが起こりがちです。
法定相続によって円満に相続ができれば良いのですが、いざ相続になるとそう簡単にはいきません。
たとえ相続財産が高額でなくとも相続トラブルはよく起こるものです。
たとえ民法に従って法定相続分に分けるとしても、相続財産に不動産がある場合どうでしょうか?
また、親族間の人間関係からみて法定相続が必ずしも相応しくない場合もあるかもしれません。
遺産相続においては「遺言による相続が法定相続より優先される」という大原則があります。(一定の遺族に最低限の相続分(遺留分)を請求する権利はあります。)
いわゆる相続が”争続”になることを防ぐためにも、また、ご自身の意思を明確に示すことで相続のトラブルを防ぐためにも遺言書を作成されることをお勧めいたします。
上記のことを踏まえますと、遺言書を残さないでよい場合を見つけることの方が難しいかもしれません。
せっかく作成した遺言書が形式の不備により無効になったりしないように、また、様々な視点を持ち合わせて遺言書を作り上げていけるように、専門家のアドバイスを受けながら遺言書を作成されることをお勧めいたします。
遺言書の種類
相続に関する争いを未然に防ぐために遺言書を作成することは重要なことであると考えます。
遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
①自筆証書遺言
遺言者自身で作成する遺言書です。
公正証書遺言のように公証人も証人の立会も不要なため、本人が好きな時に作成することができます。
費用もほとんどかからず、一番手軽に作成することができます。
ただし、書式や内容について一定の要件を満たさなければ法的に無効となってしまいますので、注意が必要です。
また、自宅に保管しておく場合に、紛失や変造等の恐れもあるため、注意が必要です。また、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
※令和2年7月10日から法務局にて「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
この制度を利用することにより、自筆証書遺言でも紛失や変造等の心配もなくなり、預かりの際に形式面のチェックがされ、死後の家庭裁判所の検認手続きも不要となります。
②公正証書遺言
公証人役場において、2名以上の証人の立会のもとで遺言者が遺言内容を口述し、その内容を公証人が筆記して作成する遺言書です。
公正証書遺言は公証人役場に保管されるので、自筆証書遺言のように紛失や変造のおそれもありません。
また、死後の家庭裁判所での検認の手続きも不要なため、迅速に相続手続きを進めることができます。
費用に関しては、目的財産の価額に応じて公正証書遺言作成手数料を公証人役場へ支払わなければなりません。
自筆証書遺言に比べて費用はかかりますが、安心して遺言書を残すことができます。
③秘密証書遺言
遺言者自身が作成、封印し、公証人役場において、2名以上の証人の立会のもとで遺言者が遺言書を公証人に提出し、自分の遺言書である旨と住所、氏名を申し述べ、その日に遺言者が秘密証書遺言が作成された事実が証明され、遺言書自体は本人が持ち帰ります。
遺言書の存在だけを証明してもらうため、遺言書の形式や内容は確認されません。
遺言の内容を秘密にできる反面、形式面の不備があると無効になってしまうことや遺言書自体が公証人役場に保管される訳ではないため、自筆証書遺言書と同様に、紛失や変造のリスクも生じます。
また、遺言書の内容が確認されていないため死後の家庭裁判所での検認の手続きも必要となりますので、先に述べた公正証書遺言での作成をお勧めいたします。
遺言書作成における注意点
遺言書は一度しか書けないものではありません。 状況や想いが変わることもあります。
よって、遺言書を作成した後に、内容を変更することも、あらためて作成し直すこともできます。
遺言書を作成された後に内容を変更することや撤回することも可能ですので、心身ともに健康な時期に作成されることをお勧めいたします。
また、遺言書に書いたらもう財産を処分できないと思われるかもしれませんが、生前の財産の処分について遺言書にしばられる訳ではありません。
遺言書の内容に抵触する財産の処分は、その部分において遺言を撤回したものとみなされます。
遺言書が複数ある場合は、基本的に新しい日付のものが有効となりますが、内容が抵触しない部分については、日付の古い遺言書がそのまま有効になります。
遺言書を作成する際の注意点として、まず、遺言書を作成にはまだ早いと思われている方も多いと思いますが、遺言書の作成時に遺言能力を有していなければならないという事に注意が必要です。
また、自筆証書遺言を作成する場合等、要式を満たし有効な遺言書を作成する必要があることにも要注意です。
遺言書を作成する際には「誰が相続人となるか」、「相続財産は何か」ということも把握した上で作成する必要がありますので、事前に戸籍を収集して相続人を把握する、相続財産を確認して財産目録を作成することも重要です。
相続を放ったままにしていませんか?
2024年(令和6年)の4月1日から相続登記の義務化が開始され、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなければならなくなります。相続に関するご相談を受けた際に、すでに相続が発生しているけれど放ったままにしているということをよく聞きます。相続人間での遺産分割協議がないまま相続人がが亡くなり、数次相続が発生した場合には遺産分割協議がより難航することが予想されます。相続の問題をそのままにせずに早めに解決していくことが大切になります。その相続手続きがスムーズに運ぶようサポートいたします。登記手続きは提携する司法書士と連携することによりワンストップで対応いたしますので、ご安心ください。
当事務所のサポート
弊所ではしっかりとお客様のご希望をお聞きした上で、最適な遺言書作成及び相続が発生した時の遺言執行のサポートを行わせていただいております。また、すでに相続が発生している場合の相続人や財産の調査、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成及びその執行事務をサポートさせていただきます。(すでに法的紛争段階にある場合は除きます)。
成年後見や死後事務委任につきましてもお気軽にご相談下さい。
相続に伴う税務や登記に関する申請やご相談につきましても、お客様のご希望に応じて、提携の各士業の専門家と連携してサポートいたしますので、ご安心下さい。
お手続きの流れ
②オプション
サービス料金について
あんしんサポートパックをはじめ、お客様に必要なサービスに応じた料金を設定しております。
①遺言書作成あんしんサポートパック(安心のパック料金で断然お得です!)
公正証書遺言書作成あんしんサポートパック
110,000円
公正証書遺言書作成相談、遺言書原案作成、相続人調査(戸籍収集)6名様分、相続財産調査(不動産5筆・金融資産4件)、相続関係説明図及び財産目録作成、
公証役場証人立会(1名分)
※公証人手数料は含まれておりません。
公正証書遺言書作成サポートセット
77,000円
公正証書遺言作成相談、遺言書原案作成及び公証役場証人立会(1名分)をセットにしたサービスです。相続人調査(戸籍の収集)及び財産調査についてはお客様でご準備いただけるお客様(ご希望に応じて上記調査を弊所にてサポートいたしますが、戸籍謄本や登記事項証明書の手数料及び郵送料等の実費につきましてはお客様にご負担いただきます。)、相続関係説明図及び財産目録の作成が不要なお客様に適したサービスになっております。
※公証人手数料は含まれておりません。
自筆証書遺言書作成あんしんサポートパック
88,000円
自筆証書遺言書作成相談、遺言書原案作成、相続人調査(戸籍収集)6名様分、相続財産調査(不動産5筆・金融資産4件)、相続関係説明図及び財産目録作成
遺産分割協議書作成あんしんサポートパック
132,000円
遺産分割協議書作成・相続人調査(戸籍収集)6名様分、相続財産調査(不動産5筆・金融資産4件)、相続関係説明図及び財産目録作成
※ 相続に伴う登記費用(司法書士報酬、登録免許税等)は含まれておりません。
相続人調査(戸籍収集)7名様~
追加分1人様あたり
5,500円
財産調査(サポートパック分を超える分)
不動産1筆につき
2,200円
財産調査(サポートパック分を超える分)
金融資産1行につき
22,000円
金融機関(預貯金・証券・株式)等の
解約・名義変更各1社につき
22,000円
相続に伴う自動車の名義変更
22,000円
遺言執行者就任・遺言執行
個別案件により、別途お見積りいたします
お手続きの流れ
①ご相談の予約
お電話又はお問い合わせフォームよりご予約下さい。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
②ご相談
対面またはオンライン面談にて、ご相談いただけます。
ご希望に応じてお見積りさせていただくこともできますが、
ご相談だけでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
③ご依頼(契約)
当事務所へご依頼いただく場合は、ご契約の上今後の手続きの流れ等について具体的にご案内を行わせていただきます。
④お手続き開始
ご契約後は速やかにお客様のお手続きのサポートに着手させていただきます。
お客様との打合せも綿密に行わせていただきます。
手続きの進行状況も適宜ご連絡いたしますので、安心してお任せ下さい。
遺言書作成・相続に関する無料相談のご案内
当事務所では、遺言・相続及び終活に関する無料相談を承っております。
※遺言書はどのように書けばいいの?終活はどう進めたらいい?等のお悩みの方のご相談をお待ちしております。
ご相談は初回のみ無料ですが、事前のご予約をお願いいたします。
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