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​各種ビザ手続きについて visa application 

法務大臣が認定する講習と効果測定を修了した行政書士(申請取次行政書士)は、本人又は親族からの依頼を受けて、本人に代わって在留資格の申請を行うことができます。本人出頭が原則ですが、その場合は原則として本人の出頭が免除されます。​

​長期間日本に住んでいたり、日本人と結婚した外国人の方で日本国籍の取得を希望される方が増えてきています。

また、日本の生産年齢人口の減少により、外国人労働者が増加しています。

今後もこの流れは続くものと思われ、就労ビザの知識を得ることは更に重要になります。

就労ビザの知識は本人だけではなく、外国人労働者を受け入れる企業にも求められます。

出入国在留管理庁ホームページ

Immigration Services Agency of Japan

ビザ(査証)=在留資格 ではない

ビザ(査証)とは、外国人が日本へ入国するために、日本へ入国する前に在外の日本大使館や領事館で取得するものです。

いわば、入国しても問題ないという推薦というもので、入国審査にあたって予め取得しておかなければならないものでありますが、ビザがあるから入国が許可される訳ではありません。

在留資格とは、外国人が日本へ入国する際に、入国審査官の審査によって与えられるものです。

在留資格が与えられると、その在留資格の範囲内の活動を日本において行うことができるようになります。

在留資格は多くの種類があり、在留資格の種類によって在留期間や日本国内で就労できる条件等も異なります。

在留資格は現在、短期滞在を含めて29種類(内、19種類が就労可能な在留資格)あります。

 

​在留カードは、中長期滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明するものとして交付されます。

​<在留資格に関する主な手続き>

1,在留資格認定証明書:certificate of eligibility (COE)

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、出入国管理及び難民認定法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。

中長期滞在目的での入国を希望する場合の多くは、まず日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書を取得した上で、在外公館(日本大使館・領事館等)で査証申請を行います。

在留資格認定証明書により「あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認定されている者」として短期間で査証が発給されるようになります。

在留資格認定証明書を取得せずに、直接在外公館に査証申請することも可能ですが、査証が発給されるまでに膨大な時間がかかったり、査証が発給されない場合もあります。

在留資格認定証明書を取得するメリットとしては、「査証(ビザ)が発給までの期間が短くなる」、「日本での上陸審査が短時間で済む」ことが挙げられます。

2.在留資格変更申請手続き:changing status of residence

現に有する在留資格と別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い、法務大臣の許可を受けなければなりません。


在留資格の変更許可申請は、変更があった場合、速やかに申請する必要があります。

在留期間の満了日がまだ数年あったとしても法律で定められた在留活動ができなくなった時点で在留資格は失効しますので、オーバーステイになる可能性があります。

 

在留活動の変更が生じた場合は、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

なお、外国人が現在保有する在留資格によっては、活動内容に変更が生じた場合でも、在留活動の範囲の制限がなく、変更許可申請をしなくてもよい場合があります。

3.在留資格更新申請手続き:apply for extension of period of stay

永住を除いて、ビザには在留期間があります。

現在許可されているビザと同じ内容の活動を日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

在留期間の期限までに更新申請を行い、入管に受理されれば、許可がおりる前に在留期限が過ぎても、直ちに不法在留とはなりません(申請後、申請の結果がわかる日または在留期限の日から2ヶ月が経過する日のどちらか早い日までの間は、引き続き在留することができます。)が、不許可になってしまった場合に再申請等の対応を行う時間的余裕がなくなってしまうため、余裕を持って申請をされることをお勧めいたします。

更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前から行うことができ、新しい在留カードの在留期間の起算日も、現在持っている在留カードの期間の満了日の翌日であるため、在留期限の3ヶ月前には申請を行えるよう準備されることをお勧めいたします。

外国人を雇用している企業は、外国人が不法在留とならないよう外国人の在留期間の把握と管理を行わなければなりません。

4.資格外活動許可申請:Permission to Engage in an Activity Other Than Permitted under the Status of Residence Previously Granted

現在有している在留資格で認められている活動以外の活動で、臨時的又は副次的な収益活動を行う場合(パートタイム・アルバイト、副業等)は、あらかじめ資格外活動許可を受けておく必要があります。

「留学」や「家族滞在」ビザで在留している外国人は、働いて収入を得ることが禁止されているためアルバイトができませんが、この申請をして許可を受けることにより、本来の在留活動に支障が及ばない範囲内で、アルバイトが可能になります。


この手続きを行わずにアルバイトをすると、不法就労となり退去強制の対象となります。

その外国人を雇用している企業も刑罰の対象になるので、十分に注意が必要です。

5.再入国許可申請:re-entry-permit application

再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、出張や旅行などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。


出国の前に、再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができます。

再入国許可は、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回でも再入国できる数次有効なものがあります。数次有効な許可は、本人の申請に基づき法務大臣が相当と認められるときに限り許可されます。

平成24年7月9日より、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可の取得を不要となりました(「みなし再入国許可」)。ただし、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期限までが有効期間となります。

ビザ専門の申請取次行政書士が出入国管理局へ同行し、同席した上で審査官から不許可理由を確認いたします。不許可の原因を聞き、最適な対応策を考えた上で再申請の準備をさせていただきます。

6.不許可理由聴取同行サポート:accompanying support for hearing reasons for refusal

在留資格の申請後、出入国在留管理庁による審査により不許可となる場合もございます。

不許可の場合、ビザ申請に関しては1度だけ不許可理由を審査官に尋ねることができますが、十分な聞き取りができなかった場合は、十分な対策ができず、再申請しても不許可になる可能性があります。

 

弊所の同行サポートにより、不許可となったポイントを絞って効果的に審査官に対して確認をすることができ、また、審査官からの質疑に対してもスムーズに対応ができるものと思います。

それにより、再申請を行う際に、許可を受ける可能性を大きく高めることができます。

また、再申請自体ができるかどうかの判断についてもご相談いただけます。

※同サービスは、弊所にてビザの再申請を依頼されるお客様がご利用いただけます。

ご注意: attention

不正に在留資格を取得する事はできません。

当事務所で判断した場合ご依頼をお断りする事もあります。

 
在留資格申請に関しては審査により不許可になる場合もありますので、

許可を保証する事はできません。(不許可の理由により再申請対応いたします。)

 
当事務所は申請者本人と直接お会いして、お話を聞き、業務を進めます。

第三者からのご依頼は承っておりませんので、予めごご承知おき下さい。


 

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