特定技能ビザ: special skilled worker visa
入管法の改正により、2019年4月1日より新たな在留資格として「特定技能1号」および「特定技能2号」での外国人の受け入れが開始されました。
「特定技能」での受け入れは一定の専門性及び技能を有する即戦力となる人材です。
現在の日本での人手不足を補完するために、現在14の分野(「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」)で受け入れが可能となっています。
「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があり、特定技能1号は日本語試験にも合格する必要があります。
在留資格「特定技能1号」では通算で5年を上限として在留が可能です。
特定技能第1号では、家族の帯同は基本的に認められていません。
在留資格「特定技能1号」で「建設」、「船舶・船用工業」に従事した外国人が「特定技能2号」の対象となります。
特定技能2号の場合は、要件を満たせば家族帯同も可能です。
「特定技能」の在留資格においては、出入国在留管理庁の登録を受けた受入機関又は登録支援機関が外国人の日常生活や社会生活での支援を行うこととされています。
まず、特定技能1号においては、支援計画をつくらなければいけません。
これを「1号特定技能外国人支援計画」と言い、広範囲にわたっての支援体制が必要となります。
この支援計画の策定及び実施を登録支援機関等に委託することもできます。
特定技能ビザでの受け入れを行う際には、下記の支援を行う必要があります。
(1)事前ガイダンスの提供
特定技能外国人が来日する前に、すでに日本にいる場合は、在留資格変更申請の前に、以下のような情報について情報提供を行います。
また、事前ガイダンスは、対面により又はテレビ電話装置その他の方法で、外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
・業務の内容,報酬の額その他の労働条件に関する事項
・本邦において行うことができる活動の内容
・入国に当たっての手続に関する事項
・入国にあたりブローカー又はそれに近い存在の介在がないことの確認
・入国時の出迎えに関する事項
・住居に関する事項
・相談、苦情を受けられる体制について
(2)出入国する際の送迎
外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎を行います。
単に港又は 飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく,保安検査場の前まで同行し,入 場することを確認する必要があります。
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
外国人が日本で生活する上での以下のような支援を行う必要があります。
・外国人が締結する賃貸借契約に基づき保証人となること
・外国人のための適切な住居の確保に係る情報の提供や支援
・銀行その他の金融機関における口座の開設支援
・携帯電話の利用に関する契約支援
・その他の生活に必要な契約に係る支援
※住居については,1人 当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます
(4)生活オリエンテーションの実施
外国人が日本に入国した後に、以下のような情報を提供します。
外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があり、少なくとも8時間以上行うことが求められます。
・日本での生活一般に関する事項
・国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する知識
・相談又は苦情に関する担当者や役所等の連絡先について
・外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報
・防災及び防犯に関する知識並びに急病その他の緊急時における対応に必要な知識
・出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法
(5)公的手続き等への同行
必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行,書類作成の補助
(6)日本語学習の機会の提供
日本での生活に必要な日本語を学習する機会の情報を提供し,必要に応じて外国人に同行して入学の手続の補助を行います。
(7)相談又は苦情への対応
外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関して相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、助言や指導その他の必要な措置を講ずる必要があります。
この苦情・相談の対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
(8)日本人との交流促進に係る支援
必要に応じて、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供を行います。
(9)特定技能転職支援
外国人がその人の責任ではない理由で特定技能雇用契約を解除された場合に限り、転職の支援をします。
(10)定期的な面談の実施,行政機関への通報
外国人とその監督をする立場にある者と定期的(3か月に1回以上)な面談の実施をします。
労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報しなければいけません。
上記のように、特定技能制度は制度が複雑であるため、特定技能人材の雇用を躊躇してしまう企業様は多いのではないでしょうか。
特定技能ビザの申請には、他の就労ビザに比べて申請書類が多いことや生活面等のサポート、また登録支援機関を利用した場合のランニングコスト等、検討すべき点も多い在留資格ですが、慢性的な人手不足の問題を抱える企業様には是非検討いただきたい在留資格です。一度、組織に組み込むことができれば「人材不足」を解消するための大きな戦力になることは間違いありません。
特定技能人材の雇用には、「支援計画」を実施する必要があります。この「支援計画」については、「登録支援機関」に委任することもできますが、自社での実施が可能な場合は自社で行っても構いません。当事務所では、自社支援をされる企業様のサポートも行わせていただきます。