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帰化申請:naturalization 
富士山と湖の景色

帰化許可申請とは、外国人の方が母国の国籍を喪失して、日本の国籍を取得する手続きです。


帰化が認められれば、日本人となり、日本人として当然認められる権利を享受できます(参政権等)。

 

永住者の場合のような制限(再入国手続・在留カードの更新)はなくなり、強制退去処分の受けるようなこともなくなります。

 


実務上、様々なご相談をいただく中で、特に多いのは『私は帰化できますか?』というご相談です。


そこで確認すべきは、帰化要件です

帰化できる人には大きく分けて3パターンあります。


・在日韓国人などの特別永住者の方
・一般の在留資格で日本に来ている外国人の方
・日本人と結婚している外国人の方

特別永住者の方や、日本人と結婚している外国人の方は特別に要件が緩和されておりますので、
ここでは
、一般的な外国人の帰化要件について触れたいと思います。
 


帰化するためにクリアしなければいけない要件が7つあります。

① 居住要件
これは引き続き5年以上日本に住所を有することとされており、
引き続き5年以上日本に住所を持ち続けている人でなければダメということです。

『引き続き』の目安は?
1回の出国が90日以上あるかないか、1年で150日から180日以上あるかないかでおおむね判断されます。
『引き続き5年以上』の期間としては、日本で実際就職をして3年以上を経過することも要件となっております。いわゆる納税義務を果たしてきているかです。

② 能力要件
これは20歳以上であり、本国法によって能力を有することとされています。
よって、未成年の帰化申請は原則できないのですが、例外的に、未成年であっても両親と同時に帰化申請する場合は認められます。

③ 素行要件
これは素行が善良であることとされています。
住民税などの納税義務を果たしているかもここで見られます。
住民税に関して注意していただきたいのが、扶養人数の問題です。
扶養人数が多ければ多いほど、税金が安くなるということで、本来扶養できない人についても入れてしまっている方がいます。
この場合は、帰化申請前に、修正申告をの上
本来払うべき税金をきちんと納付して下さい。

素行要件に関しては、交通違反についても厳しく見られていますので、ご注意ください。

④ 生計要件
これは、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができるということです。

生活の継続安定性が見られます。

⑤ 国籍喪失要件
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこととされています。
日本の法律では二重国籍は認められておりませんので、帰化する時に「無国籍である」または「それまでの国籍の離脱をする」必要があります。

⑥ 思想要件
これは、いわゆる反政府、反社会活動やその団体に属したことがないことです。

⑦ 日本語能力要件
日本語を話すことができ、読み書きができること。
帰化するというのは、法律上日本人になることですので、日本の文化や制度を理解し、これを受け入れることが必要となってきます。
そのためには一定の日本語能力が必要であり、日本語のテストも行われます。
日常生活に支障がない程度の日本語レベルであればほとんど問題ないかと思います。

 


帰化許可申請は、在留資格の更新や変更手続きと比べて提出資料や作成書類の数が膨大で、申請後も法務局による数度の面接等があり、審査期間は半年から1年以上にも及びます。

多数の申請書類の収集及び作成や度々の法務局とのやりとりについて、専門のサポートを受けてスムーズに申請手続きを進めていくことをお勧めいたします。

弊所も帰化申請のサポートをリーズナブルに行っております。

また、初回のご相談も無料で行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

ご相談のご予約やご不明な点等がございましたら、こちらのお問い合わせフォームをご利用下さい。

お問い合わせフォーム

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