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その他のビザ: other visa

都会の街並み

【家族滞在ビザ(Dependent Visa)】

「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の就労ビザを取得して日本で働いている外国人、または、留学生が、本国に残してきた妻や子を日本に呼んで一緒に生活するためには「家族滞在ビザ」という在留資格を取らなければなりません。扶養を受ける配偶者又は子であることが必要で、「資格外活動許可」を得なければ就労活動ができません。

【短期滞在ビザ(Short Stay Visa)】

短期滞在ビザは、下記の目的で外国人(ビザを必要としない査証免除国の国籍(地域)の方を除く)を日本に呼ぶ場合に必要となります。

  • 親族を日本に呼ぶ場合

  • ビジネス(商用)のため、日本に呼ぶ場合

  • 観光のため

 

【定住者ビザ(Long Term Resident Visa)】

定住者ビザとは、特別な理由がある外国人に対して、日本に居住することが認められた場合に与えられるビザです。
例えば、次のようなケースです。

  • 日本人で永住者や日本人の配偶者として在留している外国人が本国に残した子供を呼び寄せる場合

  • 日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が離婚したが、そのまま日本に定住を希望する場合


定住者ビザは、永住許可とは異なり、ビザの更新手続きが必要となります。

就労に関しては制限がなくなるため、日本人と同様の就労ができるというメリットがあります。

 

【特定活動ビザ(Designated Activities VISA)】

特定活動ビザは、法律上定められた在留資格のいずれにも当てはまらない場合に、法務大臣が、一人一人の外国人について、特に活動を定めて与えられるビザです。それぞれの活動内容によって、就労できるかどうかや、在留期間が決められます。
例えば、次のようなケースです。

  • ビザの変更・更新申請が不許可になり、帰国しなければならなくなった場合

  • 留学生が、在学中に就職が決まらず、卒業後も引き続き就職活動を行う場合

  • ​インターンシップやワーキングホリデー

  • ​養親扶養など

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