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集中作業

外国人雇用顧問契約: advisory contract


高齢化が進む日本では、生産年齢人口の減少が進み、企業にとっては労働力の確保が困難になっています。

そのような中、外国人労働者の雇用が一つの重要な選択肢となっています。

外国人を雇用するためには、就労系の在留資格(就労ビザ)を保持している必要があり、外国人の採用方法に応じた在留資格手続(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・就労資格証明書交付申請)を行う必要があります。

そこで。当事務所と顧問契約していただくことで、在留資格手続きのご相談及び特別料金での申請サポートをご利用いただけます。

また、労務・社会保険のコンサルティング業務に長年携わっていた経験を持つ行政書士だからこそ、ビザや法務だけでなく、雇用後の労務管理や社会保険に関してご相談にも対応することが可能です。

【顧問契約いただくことで御社が得られるメリット】

 


①不許可のリスクを最小限に、許可の可能性を最大限に。

在留資格(ビザ)の申請自体は御社で行うこともできますが、申請に慣れてない担当者様が行うと提出書類や説明が不足してしまい、本来許可になるはずの案件でも不許可になることがあります。

必要書類は出入国管理庁のホームページにありますが、それは申請受付に必要な最低限の書類です。
一度不許可になると、その記録は出入国在留管理庁に記録が保存され、再申請の審査が大変不利になります。

また、不許可になれば何か月も余分に時間を要することになります。


顧問契約をしていただくことで、不許可のリスクを最小限にするとともに、許可の可能性を最大限に高めることができます。

 


②適切な許可要件の確認、面倒な必要書類収集をスムーズに。

必要書類は就労ビザの種類によって違います。また、必要書類は申請人の状況や雇用する会社の規模や仕事内容により異なります。
場合によっては補完資料を用意した方が良いケースもあります。

特定技能外国人の支援外注にコストがかかるため、自社支援・内製化を行いたい企業様も多くいらっしゃいますが、定技能の必要書類は非常に多くとても複雑です。

自社で行う場合、ビザの手続きや入管とのやり取りに多くの時間と労力を要し、本来の業務に専念できないことも予想されます。
顧問契約をしていただくことにより、許可要件の確認から書類収集、申請および申請後のサポートを安心して受けていただくことで、本来の業務に専念いただくことができます。

③外国人従業員のご家族のビザもフォロいたします。

 

雇用している外国人従業員のビザ申請に全体的に関わることで、ご家族も安心して適法に日本に滞在することができるようフォローいたします。


外国人を雇用する企業様にとって、雇用した外国人従業員には長く働いてほしいと思われるのは当然の事です。

しかし、外国人が日本で長く働きながら生活していくためには、適切な在留手続を行っていく必要があります。

また、日本で生活していく中で、就職・転勤・結婚・出産・転職など多くの出来事が起こります。

外国人従業員が配偶者や子その他の家族を日本に呼ぶための在留手続を行う場合もあります。

本人への支援のみならず、ご家族の在留資格サポートも充実させることで外国人従業員の定着に繋がるよう、御社の外国人従業員雇用のトータルサポートを行ってまいります。

[顧問契約に含まれるサービス内容]
・外国人雇用・就労ビザ申請に関するご相談対応(メール、電話、ZOOM、訪問など)

・外国人従業員のビザ手続き
・法務・労務・社会保険に関するコンサルティング
・外国人
従業員の在留カード期限管理

【顧問契約料】

企業様の規模や業種によって事情が異なることから、ご相談いただいた上でお見積り致します。

※顧問契約期間は6か月~で承っております。

ご不明な点等、​お気軽にお問い合わせ下さい。

行政書士井上慎一郎事務所

〒862-0959 熊本市中央区白山2丁目9-4

TEL: 096-366-8820 /090-2964-2844

mail:kmg.inoue@gmail.com

トップページの「お問い合わせフォーム」からもお問い合わせいただけます。

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