就労ビザ: work visa
外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」を取得する必要があります。
就労ビザを取得できなければ、資格外活動許可のアルバイトを除き、日本で働くことができません。
せっかく日本の企業から内定をもらっても、就労ビザがないと勤務ができないことになります。
下記のような就労に関して、その就労に応じたビザの取得が必要となります。
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教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
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芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
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宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
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報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
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経営・管理 (例:会社社長、役員など)
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法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
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医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
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研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
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教育 (例:小・中・高校の教員など)
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技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
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企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
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介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
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興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
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技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
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特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
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技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生
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高度専門職1号イ,ロ及びハ (現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの)
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高度人材 (例:在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など)
【技術・人文知識・国際業務】
就労ビザのうち、最も選ばれているビザは、「技術・人文知識・国際業務」です。
日本の企業などで「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「経理」「総務」「コンサルタント」「営業」「マーケティング」「翻訳通訳」「語学指導」「広報宣伝」「海外取引業務」などの仕事に従事する場合に必要となる在留資格です。
大学や専門学校を卒業した外国人が就職する場合に取得することができるビザであり、従事しようとする業務と大学又は専門学校で専攻した科目との関連性が求められます。
従事しようとする業務と学歴の関連性については、「人文知識・国際業務」=文系課程、「技術」=理系課程の学歴が求められます。
「人文知識」は、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を必要とする文系業務でなければなりません。
「国際業務」は、翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務等の外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって,外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とする文系業務を言います。
「技術」は、IT工学の知識・技術を必要とするシステムエンジニア、プログラマーや航空宇宙学の知識・技術を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械の設計開発と言った理系専門職を言います。
【技能】
これらのビザが必要となるのは、
・外国料理の料理
・外国工法による建築
・外国製品(ガラス製品、宝石、貴金属、毛皮など)の加工、制作、修理
・動物の調教
・旅客機のパイロット
・スポーツ指導
・ソムリエ
などの熟練した技能労働者です。
いずれもビザを取得するためには原則実務経験10年以上を要することから、それを立証するハードルも高いため、技人国と比べると需要は多くはないといえる在留資格です。
技能ビザの案件として比較的多いケースが「外国料理の料理人」いわゆるコックでの申請です。
コックについても10年以上の実務経験が問われますが、調理師学校などで学んだ期間も実務経験に含まれます。
屋台などの簡素な店舗での実務経験は、カウントされない場合がありますので注意が必要です。
技能ビザにおいては「産業上の特殊な分野」に該当し、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」であるかがポイントになります。
よって、チャーハンや、シュウマイは認められても、味噌ラーメンや、ちゃんぽん等起源が中国にあっても日本化されているため認められないといった判例もあります。
また、インドやパキスタン料理専門店を謳う場合には、タンドールいわゆる釜の設置もポイントになったりします。
高級店や座席数が一定(30席程度)以上、コース料理があるお店であることは有利な点と考えられます。
このように、技能ビザの申請では、事業所の規模や提供される料理についてしっかりと丁寧にその特殊性と専門性を立証する資料を準備することが重要です。
【経営・管理】
外国人が日本で会社を設立して経営者になるには「経営・管理ビザ」を取得しなければなりません。
経営・管理ビザは社長(代表取締役)や役員、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければなりません。
会社を設立した後に経営・管理ビザを取得する流れになりますが、それぞれに手続きがあります。
会社を設立したもの、経営・管理ビザが取得については出入国在留管理局の審査がありますので、ビザ取得の要件を満たすようしっかり事前に準備して申請しないと不許可になることもあります。
経営・管理ビザを取る必要がある場合は、経営・管理ビザ取得の要件を満たす必要があり、会社を設立したからビザが取得できるというわけではありませんので、経営管理ビザのスムーズな取得のためには、会社設立から経営・管理ビザまでを通してしてサポートを依頼されることをお勧めいたします。
当事務所では会社設立(登記は提携司法書士)から経営・管理ビザの取得までを一貫してサポートいたしますので、ご安心ください。
【企業内転勤】
日本におけるグローバル化が進む中で、需要が高まりつつある在留資格です。
この在留資格で想定されているケースは
・海外にある本社から日本支社に転勤してくる外国人
・海外にある関連会社(現地法人)から日本の法人に出向してくる外国人
・日本に新たに子会社や支店等を新設し、現地法人から出向してくる外国人
などです。
企業内転勤ビザの最大のメリットは、該当性において「技術・人文知識・国際業務」と変わらないにもかかわらず、「技術・人文知識・国際業務」で要求されている学歴要件や実務要件が問われない点にあります。
その代わりの要件としては、海外にある関連会社等で1年以上勤務歴が問われます。
その他「技術・人文知識・国際業務」との相違点としては、日本における活動が一定の転勤期間が定められている点と、特定の事業所においてしか活動が認められない点が挙げられますが、在留期間の更新は認められます。