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工事中の建物

​建設業許可申請

建設業」とは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指します。

そして、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、必ず建設業の許可を受けなければなりません。

※軽微な建設工事とは、下記に該当する工事です。

①建築一式工事の場合は、請負金額が、消費税を含めて1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

②その他の建設工事の場合は、請負金額が、消費税を含めて500万円に満たない工事

【業種・工事内容】

建設業は29業種(2種類の一式工事と27種類の専門工事)に分類されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。

また、許可を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。
「土木一式工事」および「建築一式工事」は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事ですが、「一式工事」と「専門工事」はまったく別の許可業種であり、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は。その専門工事業の許可を受ける必要があります。

1 土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は土木一式工事に該当する。

家屋その他の施設の敷地外の例えば公道下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事。

農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は土木一式工事

※二以上の専門工事を有機的に組み合わせて、独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を作る場合は一式工事に該当するほか、二以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導、調整を必要とし、個別の専門的な工事として施行することが困難なものと認められるものが該当する。

2 建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

3 大工工事業
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事(大工工事、型枠工事、造作工事)

4 左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事(左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事)

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施行可能。

ガラス張り工事及び乾式壁工事については、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれている。

建築物に対するモルタル等の吹付けが左官工事に該当する。

5 とび・土工工事業
足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事(とび、ひき、足場等仮設、重量物の揚重運搬配置、鉄骨組立て、コンクリートブロック据付け、工作物解体)
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事(くい、くい打ち、くい抜き、場所打ぐい)
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事(土、掘削、根切り、発破、盛土)
コンクリートにより工作物を築造する工事(コンクリート、コンクリート打設、コンクリート圧送、プレストレストコンクリート工事)
その他基礎的ないしは準備的工事(地すべり防止、地盤改良、ボーリンググラウト、土留め、仮締切り、吹付け、道路付属物設置、捨石、外構、はつり工事)
※既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみ請け負うことが鉄筋コンクリート工事に該当する。
※トンネル防水工事等の土木系防水工事はとび・土木・コンクリート工事に該当する
※ほ装工事に併せて施行するガードレール設置等を含む
※吹付け工事とは法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事を含む

6 石工事業
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事(石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り)工事)

※建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、擁壁してコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が石工事のコンクリートブロック積み(張り)工事に該当する。

7 屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事(屋根ふき工事)

※板金屋根工事、屋根断熱工事も該当する。

8 電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事(発電設備、送配電線、引込線、変電設備、構内電気設備(非常用電気設備を含む)、照明設備、電車線、交通信号設備、ネオン装置工事)

9 管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、空気調和設備、給排水・給湯設備、厨房設備、衛生設備、浄化槽、水洗便所設備、ガス管配管、ダクト工事、管内更生工事)

※上下水道に関する施設の建設工事のうち、家屋その他の施設の敷地内の配管工事、上下水道の配水小管を設置する工事が該当する。

※浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の工事が管工事に該当する

10 タイル、れんが、ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事(コンクリートブロック積み(張り)、レンガ積み(張り)、タイル張り、築炉、スレート張り工事、ALC工事)

11 鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事(鉄骨、橋梁、鉄塔、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置、屋外広告、閘門、水門等の門扉設置工事)

※「鉄骨工事」は加工から組立まで一貫して行うものをいう。

12 鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事(鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事)

13 舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事(アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造工事)

※ほ装工事と併せて施工されることの多い、ガードレール設置工事はとび・土工・コンクリート工事に該当する

14 しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事(しゅんせつ工事)

15 板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事(板金加工、建築板金工事)

16 ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事(ガラス加工取付け工事)

17 塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事(塗装、溶射、ライニング、布張り仕上、鋼構造物塗装、路面標示工事)

18 防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水工事)

※建築系の防水工事をいうが防水工事業における防水工事に該当する

※防水モルタルを用いた工事は左官工事業、防水工事業どちらでも施行可能

19 内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事(インテリア、天井仕上、壁張り、内装間仕切り、床仕上、たたみ、ふすま、家具、防音工事)

20 機械器具設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(プラント設備、運搬機械設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、揚排水機器設置、ダム用仮設備、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備工事)

※運搬機器設置工事には昇降機設置工事も含まれる

21 熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事)

22 電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事(電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置、空中線設備、データ通信設備、情報制御設備、TV電波障害防除設備工事)

23 造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事(植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景工事、屋上等緑化工事)

24 さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事(さく井、観測井、還元井、温泉掘削、井戸築造、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削、揚水設備工事)

25 建具工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事(金属製建具取付け、サッシ取付け、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、自動ドアー取付け、木製建具取付け、ふすま工事)

26 水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事(取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備工事)

27 消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事(屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事)

28 清掃施設工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事(ごみ処理施設、し尿処理施設設置工事)

29 解体工事業
工作物の解体を行う工事(工作物解体工事)

【許可の区分】

許可の区分は、営業所の設置状況により異なります。

建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

営業所には、下記の要件を備えていることが必要です。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること

  2. 電話、机、各種事務台帳なとを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること

  3. 1に関する権限を付与された者(「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」)が常勤していること

  4. 専任技術者が常勤していること

  5. 常時使用する権原を有していること

 

そして、必要な許可については、営業所が下記のいずれの区分に該当するかにより異なります。

営業所を二つ以上の都道府県に置く場合は、「国土交通大臣許可」

営業所を一つの都道府県の区域内に置く場合は、「都道府県知事許可」を取得する必要があります。

さらに、国土交通省大臣許可および都道府県知事許可のいずれにおいても、発注者から直接工事を請け負い、かつ、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で下請けに出す場合は、「特定建設業」の許可が必要です。

【許可の要件】

建設業の許可を取得するためには、5つの要件を満たす必要となります。

1.経営業務の管理責任者がいること

まず、1つ目の要件は、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。

許可を受けようとする者が「法人」である場合には「常勤の役員のうちの1人」が、「個人」である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 5年以上、建設業で経営に関わる管理責任者としての経験を有する者

  2. 5年以上、建設業で経営業務を管理したことがある執行役員など(組合理事や支店長・営業所長なども含む)の経験を有する者

  3. 6年以上、建設業で経営管理責任者の補佐として働いた者事した経験を有する者(役員のすぐ下の地位、工事部長など)

  4. 建設業に関して、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。

  5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者。

 

※上記4、5の場合は、必ず常勤役員等を直接に補佐する者として別に財務管理や労務管理・運営業務それぞれについて5年以上経験した

補佐する者(一人が複数の経験を兼ねることが可能)を置く必要が出てきますので注意が必要です。

※経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、許可取得後に経営業務の管理責任者が退職し、後任不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。不在期間が生じないように、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなどしておくことが必要です。

 

2.専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。

専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

①一般建設業許可の専任技術者の要件

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

(1)許可を受けようとする業種について法律で定められた資格・免許を有する者(二級土木施工管理技士・二級建築施工管理技士・二級建築士など)
(2)学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
(3)大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者

 


②特定建設業許可の専任技術者の要件

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

(1)許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣か定めた免許を受けた者(一級土木施工管理技士・一級建築施工管理技士・一級建築士 など)
(2)一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、 工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者
(3)国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者等)

(4)指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

 

3.財産要件を満たしていること

3つ目の要件は、財産的基礎又は金銭的信用を有している必要があるということです。

財産要件についても一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

①一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)自己資本の額が500万円以上であること

(2)500万円以上の資金を調達する能力があること

(3)許可申請の直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績があること

②特定建設業の許可を受ける場合

次のすべての要件を満たす必要があります。

(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

(2)流動比率が75%以上であること

(3)資本金の額が2,000万円以上であること

(4)自己資本の額が4,000万円以上であること

 

4.誠実性があること

4つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。

不正な行為:請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

不誠実な行為:工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

 

5.欠格要件に該当しないこと

5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下のような欠格要件に該当しないことです。

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

  2. 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者

  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

  4. 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者

  5. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

  6. 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

また、許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合も許可を受けることができません。

この他にも欠格要件は多くあり、自治体によっても要件の内容は異なります。

熊本県での建設業許可についての欠格要件につきましては、こちらの熊本県ホームページでご確認いただけます。

 

○社会保険への加入
令和2年10月1日より、許可を受けるには「適切な社会保険に加入していること」が許可要件
に加わりました。

【健康保険・厚生年金保険】

法人は、加入義務がありますので、事業所整理番号や事業所番号が確認できる書類の提出が必要となります。

※個人事業主の場合は加入義務はありませんが、従業員を5人以上雇用している場合は、加入が必要です。

 

【雇用保険】

法人・個人事業にかかわらず、従業員を1人でも雇用している場合は雇用保険への加入が必要となります。

※法人の役員・個人事業主・その同居の親族のみの場合は、雇用保険への加入義務はありません。

【許可手数料(県知事許可は熊本県の手数料です)】

①新規

県知事許可:90,000円

大臣許可:150,000円

 

②更新

県知事許可:50,000円
大臣許可:50,000円

業種追加

県知事許可:50,000円

大臣許可:50,000円

 

​当事務所報酬額:

建設業許可申請(新規・一般・知事):     165,000円
建設業許可申請(更新・一般・知事):       77,000円
建設業許可申請(業種追加・一般・知事): 77,000円
決算変更届:              33,000円

ご不明な点等、​お気軽にお問い合わせ下さい。

行政書士井上慎一郎事務所

〒862-0959 熊本市中央区白山2丁目9-4

TEL: 096-366-8820 /090-2964-2844

mail:kmg.inoue@gmail.com

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