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​美容所開設

美容所とは「美容の業を行う」施設をいいます。

美容の業を行うことができるのは、美容師の免許を受けた者でなければなりませんが、美容所を開設することは美容師免許を持っていなくても行うことができます。

美容所を開設しようとする者は、あらかじめ必要な届出を都道府県知事、保健所設置市長等に行わなければなりません。

開設の届出をせずに美容所を使用した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

開設届の提出ついて、熊本市保健所ではオープンの10日前までの申請が求められています。
 

申請後、保健所の職員(環境衛生監視員)による検査確認を受けた上で美容所をオープンすることができます。

美容所は構造設備基準に適合した施設でなければなりません。

また、美容師である従事者が常時2人以上いる美容所は管理美容師をおかなければなりません。

美容所の開設には、施設関しても、従事者に関しても注意すべき点が多くございます。

​私は現在、市内の美容学校において非常勤講師として関係法規・制度の教科を担当しております。

​美容師法や行政制度を踏まえたスムーズな美容所の開設をサポートいたします。

​当事務所報酬額:

美容所開設届サポート     55,000円

※理容所の開設にも対応いたします。
※保健所に支払う申請手数料(16,000円)は、上記報酬に含まれておりません。
※公的書類収集時の役所への手数料は別途実費を申し受けます。
※施設面積が大きくなる場合は、別途見積りいたします。

ご不明な点等、​お気軽にお問い合わせ下さい。

行政書士井上慎一郎事務所

〒862-0959 熊本市中央区白山2丁目9-4

TEL: 096-366-8820 /090-2964-2844

mail:kmg.inoue@gmail.com

​トップページの「お問い合わせフォーム」からもお問い合わせいただけます。

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