衆議院で可決された入管難民法改正案が16日、参院法務委員会で実質審議入りしました。
改正案では、難民認定手続き中は強制送還を停止する規定に例外を設け、難民認定の申請が3回目以降なら送還を可能とすることを柱として、外国人の収容・送還に関するルールが見直される内容となっています。
不法滞在等の理由で強制退去を命じられた場合でも送還を拒む外国人の退去を進めることで入管施設への長期収容を解消するのが狙いとも言われており、立憲民主党等による対案では、入管から独立して難民認定手続きを担う第三者機関を設立し、収容の判断に裁判所を関与させることとされています。
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