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TSMC(JASM)関連サプライヤー企業・台湾籍社員の在留期間更新が許可|初回更新で3年取得|熊本県菊池郡
先日、熊本県菊池郡にある台湾企業の日本法人様(TSMC(JASM)関連のサプライヤー企業様)よりご依頼をいただきました、同社にお勤めの台湾出身の営業・企画・管理等ミドルオフィス業務に従事する社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 今回が初回更新申請でしたが、在留期間が「1年」から「3年」への伸長も認められ、嬉しく思っております。 外国籍社員様の在留が安定することは、企業様にとっても安心して組織運営を行う上で大きなメリットとなります。 また、6月14日より特定在留カードの運用が開始されるとともに、在留カードのデザインも新しいものへ変更されました。 今回のお客様は特定在留カードの申出はされていませんが、交付された在留カードは新デザインとなっており、私自身も初めて実物を拝見しました。見た目の印象も変わり、とても新鮮に感じました。 現在、TSMCの熊本進出に伴い、複数のサプライヤー企業様より、在留資格に関するご相談・ご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経


在留資格「技術・人文知識・国際業務」からの永住許可申請のご依頼│熊本県のお客様
熊本県内にお住まいのカナダ国籍のお客様より、永住許可申請のサポートのご依頼をいただきました。 この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございます。 今回ご依頼いただいたお客様は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から永住許可を申請されるケースです。 この在留資格をお持ちの方が永住許可を申請する場合、(高度専門職のポイント制による特例を除き)原則として10年以上の継続した日本での居住が求められます。 また、その他の要件についても、他の在留資格と同様に、安定した収入や生活基盤、納税状況など、法務省が定める「永住許可に関するガイドライン」に沿った適正な在留状況であることが求められます。 永住許可申請 permanent residence(行政書士井上井上慎一郎事務所) フルサポートのご依頼をいただきましたので、必要書類のご案内から役所の各種証明書の収集、申請書類の作成、提出、審査期間中の入管対応まで、永住許可取得に向けてスムーズにお手続きが進むよう全力でサポートいたします。 弊所では、就労ビザ、配偶者ビザ、永住許可申請をはじめとする各種在留資


【2026年6月14日運用開始】特定在留カード(マイナンバーカード一体化)の概要と実務上のポイント
2026年6月14日から、外国人の方を対象とした「特定在留カード」の運用が開始される予定です。 特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化したカードであり、希望する方が申請により取得できる制度です。 この制度により、在留情報とマイナンバーカード情報の連携が図られ、外国人の方の利便性向上や行政手続の効率化が期待されています。 今回は、現時点で公表されている内容をもとに、制度の概要と企業担当者の方が押さえておきたい実務上のポイントをご紹介いたします。 1.特定在留カードとは 特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードを一体化したカードです。 従来は、 ・在留カード(出入国在留管理庁が交付) ・マイナンバーカード(市区町村が交付) の2枚を別々に所持する必要がありましたが、希望者は1枚のカードに集約することができるようになります。 なお、本制度の利用は任意であり、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に所持することも可能です。 2.手続きが発生する主なタイミング 特定在留カードの申請は、主に次のような手続きと併せて行


配偶者ビザ更新申請サポートを受任しました│熊本県内のお客様
熊本県南にお住まいのお客様より「日本人の配偶者等」の在留資格更新手続きのご依頼をいただきました。以前にもご依頼いただいたお客様からのリピートでのご依頼となり、心より感謝申し上げます。 在留資格の更新申請においては、現在の在留状況が在留資格の活動内容と合致しているかが審査の重要なポイントとなります。 配偶者ビザにおいては、特に以下の点が重要となります。 ・実態を伴う婚姻関係が継続していること ・税金や社会保険料の適正な納付状況 ・過去の在留中に不法・不良な行為がないこと これらの条件を含めて、適切な在留活動を行っているかどうかが、更新許可の可否や、許可される在留期間にも大きく影響します。 当事務所では、今回のお客様についても、必要書類のご案内から申請書類の作成・提出、審査期間中の入管対応まで、全力でサポートいたします。 就労ビザ、配偶者ビザ、永住許可など各種在留資格手続きや、外国人雇用に関するご相談も承っております。 初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 【I received a request from a cust


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました│山口県内の企業様への内定ベトナム人社員様
先日申請サポートをご依頼をいただいた山口県内の企業様のベトナム国籍の社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要となります。 弊所では、申請にあたって必要となる資料の洗い出し、状況に応じた説明資料の作成や追加資料の対応まで丁寧にサポートし、少しでもスムーズに審査が進むよう努めております。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、弊所では、地元熊本の企業様ならびにTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 また、熊本県外の企業様や遠方のお客様からのご相談にも、オンライン面談やオンライン申請を活用して対応しております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、ご家族


技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新申請を行いました|JASM関連サプライヤー企業様(熊本県)
熊本県菊池郡にある台湾企業の日本法人様(TSMC関連のサプライヤー企業様)よりご依頼をいただいた台湾ご出身ののミドルオフィス社員の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザに関する在留期間更新申請を行いました。 「在留期間更新申請」では、最初の「在留資格認定書交付申請」とは審査のポイントが異なり、入国後の日本国内での在留活動実績が重視されます。 主なポイントとしては、下記のとおりです。 ・雇用契約が現在も有効であるか ・実際の業務内容が在留資格の範囲(技術・人文知識・国際業務)に適合しているか ・給与水準や納税状況、社会保険加入等、日本国内において適切に就労、生活しているか ・認定申請時(あるいは前回更新申請時)の内容と大きな乖離がないか また、更新申請の際には、納税状況等の確認のための申請人個人の所得証明書や納税証明書など、認定申請では求められなかった資料が必要となります。 さらに、企業は雇用条件や職務内容を適切に説明できる資料を用意することも重要です。 そのため、企業側のご担当者様には、外国人社員の受け入れ体制やサポート体制の整備に加え、定期的な就


就労ビザ(技人国)が認定されました|熊本県・TSMC(JASM)サプライヤー企業様
先月申請しておりました、熊本県内に所在する弊所クライアントである台湾企業の日本法人様における社員様の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、無事に認定されました。 クライアント様は、熊本県内でTSMC(JASM)のサプライヤーとして事業を展開されている台湾企業の日本法人様です。今回は、エンジニアの方の招聘ということで、在留資格認定申請のお手伝いをさせていただきました。 申請後、入管から追加資料の提出指示がありましたが、対応後、速やかに認定が下り、安心いたしました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で修得した専門知識または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。 また、これらの知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。 あわせて、業務の必要性や業務量についても丁寧に説明することが重要であると考えます。 入管から追加資料の提出を求められるケースもありますが、その際には求められた趣旨を正確に把握したうえで、適切な資料を迅速に準備・提出することが、スムーズな認定につながりま


在留期間更新サポート|技術・人文知識・国際業務ビザ|熊本市JASMサプライヤー企業様
弊所クライアント企業様でお勤めの社員の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請サポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 We have received a request from one of our client companies to support the application for renewal of an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa. We would like to thank you for your continued support of our office. サポートのご依頼をいただいた企業様は、TSMCの子会社であるJASMのサプライヤー企業であり、今回はバックオフィス業務に従事されている社員様の更新申請をサポートさせていただく予定です。 The company that requested our support is a supplier to


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました│山口県の企業様
熊本市内の弊所クライアント企業様を通じて、山口県内の企業様におけるベトナム国籍のエンジニア社員様の雇用に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 この度は弊所へご紹介・ご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依


熊本市内企業様からのご相談|技人国ビザの審査厳格化と2026年4月からの運用変更・追加書類について
熊本市内の企業様より、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザの最近の運用の変化についてご相談をいただきました。同様のご関心をお持ちの企業様も多いかと存じますので、現在の審査状況と注意点についてご紹介いたします。 【技人国ビザの審査が厳格化されています】 近年、出入国在留管理庁による技人国ビザの審査は全般的に厳しくなっており、これまで問題なく許可されていたケースでも、追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかるケースが増えています。 特に、申請者の業務内容と学歴・職歴との関連性、そして日本語能力についての確認が強化されている傾向にあります。 【令和8年4月15日以降の申請における変更点】 令和8年(2026年)4月15日以降に受け付けられる申請については、新たな運用変更が適用されています。 カテゴリー3または4に該当する場合は、同日以降の申請より、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書 ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有する


在留資格認定証明書交付申請を行いました|熊本菊池郡のJASMサプライヤー企業様
熊本県菊池郡に所在するTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様より、台湾ご出身のエンジニア社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請をサポートし、申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格です。 大学等での専攻内容や実務経験・保有資格と、従事予定の業務との関連性が審査において重要なポイントとなります。 当事務所では、必要書類の洗い出しから、状況に応じた説明資料の作成・追加資料への対応まで丁寧にサポートし、申請を行いました。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、当事務所では、地元熊本の企業様ならびにTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様を中心に、在留資格に関するご依頼を継続的にいただいております。エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種の社員様、さらにご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請まで幅広くサポートしております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁


就労ビザ更新のご依頼|熊本・TSMCサプライヤー企業の日本法人様
熊本県菊池郡に所在する台湾系企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)より、社員の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新申請のサポートをご依頼いただきました。 前回に引き続きご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 今回は企画・営業・管理職の社員様の更新申請をサポートいたします。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、主に以下の5点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能です。 余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続: 現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性: 申請時の職務内容と実際の業務が大きく異なっていないか確認し、変更がある場合は適切な手続きが必要です。 ④収入状況: 安定した収入を証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の適正な経営状況も審査対象となります。 必要に応じて決算書などの提出が求められる場合があります。


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの


技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。 【お知らせ】 令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり) ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合) 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 ※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を修了し


エンジニア社員様の就労ビザ更新・3年許可が認められました|熊本市TSMCサプライヤー企業様
熊本市内に所在する台湾企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)に勤務されている、台湾ご出身のエンジニア社員様の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新が無事に許可されました。 今回は「1年」から「3年」に在留期間の伸長も認められ、大変嬉しく思います。 外国籍社員様の在留資格が安定することは、企業が組織運営を進める上での大きな安心材料となります。 当事務所では、許可取得に向けて必要書類を丁寧に精査し、お客様の状況に応じたサポートを行っております。 現在、TSMCの熊本進出に伴い、複数のサプライヤー企業様より在留資格に関するご相談・ご依頼を継続的にいただいております。 エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも承っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁寧かつ迅速な対応を心掛けてまいります。 「就労ビザ」「配偶者ビザ」「永住許可申請」をはじめ、各種在留資格手続きについてお困り


日本人の配偶者をお持ちの外国人の方からの永住許可申請相談|熊本・要件と注意点について
現在「日本人の配偶者等」の在留資格で熊本県内にお住まいの外国人のお客様より、永住許可申請についてご相談をいただきました。 当事務所では、日本人の配偶者をお持ちの外国人の方をはじめ、様々なご状況の永住許可申請について、これまでも多くのご相談をいただいてまいりました。 同様のご状況の方に向けて、主な申請要件と注意点をご紹介します。 ■ 申請要件(居住要件・10年在留に関する特例) 出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインによると、日本人の配偶者からの永住許可申請を行う場合の居住要件は、以下のとおりです。 ・婚姻後3年以上が経過していること ・引き続き1年以上、日本に在留していること ※出国期間に関する注意点 以下のいずれかに該当する場合、特段の事情がない限り「継続して日本に在留している」とみなされなくなります(特別な事情がある場合を除く)。 ・3か月以上の連続した出国がある場合 ・年間で100日以上の出国がある場合 ■ フリーランス・個人事業主の方へ 「日本人の配偶者等」の在留資格は、配偶者の扶養を受ける義務はなく、就労制限もありません。...


Application for extension of period of stay has been submitted.│ TSMC supplier company in Kumamoto City
We have applied for an extension of the period of stay for a "Technical/Specialist in Humanities/International Services" visa for a engineer employee of our client, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) in Kumamoto City. We hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expanded into Kumamoto, including this company, to assist with v


ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の運用厳格化に向け、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理され、従事可能な業務がより具体的に示されております。 宿泊業における活動内容につきましても、別添資料『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について(出入国在留管理庁)』のとおり、各在留資格で従事できる業務が明示されております。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性も考えられます。 そのため、今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、企業においてはリスクヘッジの観点から、例えば次のような点についても検討しておくことが望ましいと考えられます。 ・技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化...


大分県在住の通訳・翻訳担当の外国人社員様の在留期間更新申請を行いました
熊本市内の弊所クライアント企業様にお勤めの外国人社員様(大分県在住・通訳・翻訳業務担当)の就労ビザ(在留期間更新)申請を行いました。 居住地と勤務地が異なるケースでも、必要書類の選定から申請までしっかりサポートいたします。当事務所では、書面申請・オンライン申請のいずれにも対応しており、企業様や外国人の方のご希望・スケジュールに合わせて柔軟にご対応いたします。 就労ビザの更新といっても、お客様の状況は一人ひとり異なります。 弊所では、お客様のおかれた状況に応じて、できる限りの準備をした上で申請を行わせていただきます。 お客様の更新が許可されることを心より願っております。 就労ビザの更新・変更についてお困りの企業様・外国人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。 弊所では、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能などの就労系在留資格から、日本人の配偶者等、家族滞在、永住許可といった身分系在留資格まで、幅広い手続きに対応しております。 在留資格に関するご相談や申請サポートのご依頼は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。 【We submi


経営・管理ビザの更新申請が許可されました│新基準での更新対応│熊本市
先日、弊所クライアント企業様よりご依頼いただいた、社長様の経営管理ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 基準改正後の申請であったこともあり、更新が無事に許可され、弊所としましても安堵いたしました。 1.最近の審査厳格化と追加提出書類 最近では、在留資格「経営・管理」に関する審査は特にに厳格化しており、経営者が適正に経営・管理業務を行っていることや、会社の事業内容・財務状況・各種法令遵守状況について、客観的資料に基づき具体的に説明することが強く求められています。 2025年7月17日以降の更新申請においては、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(任意様式)」が新たに提出書類として追加されています。 そして、令和7年10月16日には、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されており、今回は改正後の新基準に基づく在留期間更新申請となりました。 なお、既に在留資格「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合に
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