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熊本市内企業様からのご相談|技人国ビザの審査厳格化と2026年4月からの運用変更・追加書類について
熊本市内の企業様より、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザの最近の運用の変化についてご相談をいただきました。同様のご関心をお持ちの企業様も多いかと存じますので、現在の審査状況と注意点についてご紹介いたします。 【技人国ビザの審査が厳格化されています】 近年、出入国在留管理庁による技人国ビザの審査は全般的に厳しくなっており、これまで問題なく許可されていたケースでも、追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかるケースが増えています。 特に、申請者の業務内容と学歴・職歴との関連性、そして日本語能力についての確認が強化されている傾向にあります。 【令和8年4月15日以降の申請における変更点】 令和8年(2026年)4月15日以降に受け付けられる申請については、新たな運用変更が適用されています。 カテゴリー3または4に該当する場合は、同日以降の申請より、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書 ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有する

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月23日読了時間: 2分


在留資格認定証明書交付申請を行いました|熊本菊池郡のJASMサプライヤー企業様
熊本県菊池郡に所在するTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様より、台湾ご出身のエンジニア社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請をサポートし、申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格です。 大学等での専攻内容や実務経験・保有資格と、従事予定の業務との関連性が審査において重要なポイントとなります。 当事務所では、必要書類の洗い出しから、状況に応じた説明資料の作成・追加資料への対応まで丁寧にサポートし、申請を行いました。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、当事務所では、地元熊本の企業様ならびにTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様を中心に、在留資格に関するご依頼を継続的にいただいております。エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種の社員様、さらにご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請まで幅広くサポートしております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月22日読了時間: 3分


就労ビザ更新のご依頼|熊本・TSMCサプライヤー企業の日本法人様
熊本県菊池郡に所在する台湾系企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)より、社員の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新申請のサポートをご依頼いただきました。 前回に引き続きご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 今回は企画・営業・管理職の社員様の更新申請をサポートいたします。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、主に以下の5点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能です。 余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続: 現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性: 申請時の職務内容と実際の業務が大きく異なっていないか確認し、変更がある場合は適切な手続きが必要です。 ④収入状況: 安定した収入を証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の適正な経営状況も審査対象となります。 必要に応じて決算書などの提出が求められる場合があります。

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月21日読了時間: 4分


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月15日読了時間: 3分


技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。 【お知らせ】 令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり) ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合) 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 ※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を修了し

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月10日読了時間: 2分


エンジニア社員様の就労ビザ更新・3年許可が認められました|熊本市TSMCサプライヤー企業様
熊本市内に所在する台湾企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)に勤務されている、台湾ご出身のエンジニア社員様の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新が無事に許可されました。 今回は「1年」から「3年」に在留期間の伸長も認められ、大変嬉しく思います。 外国籍社員様の在留資格が安定することは、企業が組織運営を進める上での大きな安心材料となります。 当事務所では、許可取得に向けて必要書類を丁寧に精査し、お客様の状況に応じたサポートを行っております。 現在、TSMCの熊本進出に伴い、複数のサプライヤー企業様より在留資格に関するご相談・ご依頼を継続的にいただいております。 エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも承っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁寧かつ迅速な対応を心掛けてまいります。 「就労ビザ」「配偶者ビザ」「永住許可申請」をはじめ、各種在留資格手続きについてお困り

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月24日読了時間: 2分


日本人の配偶者をお持ちの外国人の方からの永住許可申請相談|熊本・要件と注意点について
現在「日本人の配偶者等」の在留資格で熊本県内にお住まいの外国人のお客様より、永住許可申請についてご相談をいただきました。 当事務所では、日本人の配偶者をお持ちの外国人の方をはじめ、様々なご状況の永住許可申請について、これまでも多くのご相談をいただいてまいりました。 同様のご状況の方に向けて、主な申請要件と注意点をご紹介します。 ■ 申請要件(居住要件・10年在留に関する特例) 出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインによると、日本人の配偶者からの永住許可申請を行う場合の居住要件は、以下のとおりです。 ・婚姻後3年以上が経過していること ・引き続き1年以上、日本に在留していること ※出国期間に関する注意点 以下のいずれかに該当する場合、特段の事情がない限り「継続して日本に在留している」とみなされなくなります(特別な事情がある場合を除く)。 ・3か月以上の連続した出国がある場合 ・年間で100日以上の出国がある場合 ■ フリーランス・個人事業主の方へ 「日本人の配偶者等」の在留資格は、配偶者の扶養を受ける義務はなく、就労制限もありません。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月19日読了時間: 3分


Application for extension of period of stay has been submitted.│ TSMC supplier company in Kumamoto City
We have applied for an extension of the period of stay for a "Technical/Specialist in Humanities/International Services" visa for a engineer employee of our client, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) in Kumamoto City. We hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expanded into Kumamoto, including this company, to assist with v

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月13日読了時間: 3分


ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の運用厳格化に向け、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理され、従事可能な業務がより具体的に示されております。 宿泊業における活動内容につきましても、別添資料『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について(出入国在留管理庁)』のとおり、各在留資格で従事できる業務が明示されております。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性も考えられます。 そのため、今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、企業においてはリスクヘッジの観点から、例えば次のような点についても検討しておくことが望ましいと考えられます。 ・技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月9日読了時間: 2分


大分県在住の通訳・翻訳担当の外国人社員様の在留期間更新申請を行いました
熊本市内の弊所クライアント企業様にお勤めの外国人社員様(大分県在住・通訳・翻訳業務担当)の就労ビザ(在留期間更新)申請を行いました。 居住地と勤務地が異なるケースでも、必要書類の選定から申請までしっかりサポートいたします。当事務所では、書面申請・オンライン申請のいずれにも対応しており、企業様や外国人の方のご希望・スケジュールに合わせて柔軟にご対応いたします。 就労ビザの更新といっても、お客様の状況は一人ひとり異なります。 弊所では、お客様のおかれた状況に応じて、できる限りの準備をした上で申請を行わせていただきます。 お客様の更新が許可されることを心より願っております。 就労ビザの更新・変更についてお困りの企業様・外国人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。 弊所では、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能などの就労系在留資格から、日本人の配偶者等、家族滞在、永住許可といった身分系在留資格まで、幅広い手続きに対応しております。 在留資格に関するご相談や申請サポートのご依頼は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。 【We submi

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月6日読了時間: 2分


経営・管理ビザの更新申請が許可されました│新基準での更新対応│熊本市
先日、弊所クライアント企業様よりご依頼いただいた、社長様の経営管理ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 基準改正後の申請であったこともあり、更新が無事に許可され、弊所としましても安堵いたしました。 1.最近の審査厳格化と追加提出書類 最近では、在留資格「経営・管理」に関する審査は特にに厳格化しており、経営者が適正に経営・管理業務を行っていることや、会社の事業内容・財務状況・各種法令遵守状況について、客観的資料に基づき具体的に説明することが強く求められています。 2025年7月17日以降の更新申請においては、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(任意様式)」が新たに提出書類として追加されています。 そして、令和7年10月16日には、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されており、今回は改正後の新基準に基づく在留期間更新申請となりました。 なお、既に在留資格「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合に

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月26日読了時間: 6分


Visa Extension Approved: Interpreter & Translator at a TSMC Supplier in Kumamoto
We are pleased to report that the application for extension of period of stay for a Taiwanese employee working at a TSMC-related supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese corporation) based in Kumamoto City, which was submitted by our office, has been successfully approved . The applicant’s primary duties involve interpreting and translation , and they are working in Japan under the “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” visa status. Prior

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月24日読了時間: 4分


大分県で通訳・翻訳業務に従事する外国人社員様の在留期間更新申請のサポートのご依頼を頂きました│熊本市内の企業様
熊本市内の企業様より、通訳・翻訳業務にて大分県内で勤務されているインドネシアご出身の社員様の在留期間更新申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。 今回のご依頼は「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新となります。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴または実務経験と、日本において就労ビザで従事する業務との関連性が非常に重要です。 学歴要件での申請に際しては、外国人技術者の学歴と予定される業務内容との関連性が重要となります。特に海外の教育機関を卒業している場合、大学または短期大学レベルで修得した専門知識と業務内容に関連性がある必要があります。 在留期間中に適切に税金や社会保険料を納付していることや素行不良がないことも更新の大きなポイントです。 また、個々の事情により追加で提出すべき書類もございます。 弊所では、企業様のニーズに寄り添いながら、適切な在留資格手続きのサポートを行っております。 企業様にとって大切な外国人従業員の受け入れが円滑に進むよう、申請書類の作成から提出まで丁寧にサポートさ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月16日読了時間: 3分


エンジニア社員様(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│台湾のTSMC関連サプライヤー企業様│熊本市
熊本市内にある弊所クライアント企業様であるTSMC関連のサプライヤー企業様より、エンジニア社員様の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請のサポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、以下の点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能なため、余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続:ビザ更新時に、現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性:申請時の職務内容と実際の業務が異なっていないか(在留資格に応じた適正な職務内容であるか)を確認し、大きな変更がある場合は適切な手続きを行う必要があります。 ④収入状況: 安定した収入があることを証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書(1年間の総所得、納税状況の分かる書類)の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の企業が適正に経営されているかも審査の対象となるため、必

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2月6日読了時間: 4分


永住許可が認められました│就労ビザから永住へ│本人申請不許可からの再申請サポート│熊本県北在住のフィリピンご出身のお客様
このたび、弊所が永住申請のサポートをさせていただいたフィリピンご出身のお客様が、無事に永住許可を取得されました。 お客様は熊本県北にお住まいで、就労ビザで在留されており、日本に10年以上継続して居住されておりましたので、永住許可申請をサポートいたしました。 ご自身で永住許可申請を行ったものの、不許可になったとのことで昨年ご相談をいただき、再申請のサポートを行なわせていただきました。 申請後、数度追加資料の提出が求められたものの、無事に永住許可を受けることができました。この度、永住ビザが認められたことを大変嬉しく思っております。 現在では、出入国在留管理庁のホームページにおいて、永住許可申請に関する書類一覧やチェックリストが公開されており、ご自身でも申請要件や必要書類を確認しやすくなっています。 【出入国在留管理庁:永住許可申請】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html もっとも、申請理由書の作成、各種書類の収集および提出手続き、さらには申請後の入管対応などにつきまして

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月29日読了時間: 4分


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。│熊本県内のTSMCサプライヤー企業様
弊所のクライアントである熊本県内のTSMCサプライヤー企業様の台湾ご出身のエンジニア社員様の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にい

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月23日読了時間: 3分


在留期間更新が許可されました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様│通訳・翻訳業務の社員様
先日当事務所にて申請を行った、熊本市内にあるTSMC関連のサプライヤー企業様(台湾企業の日本法人)に勤務されている台湾ご出身の社員様の在留期間更新申請につきまして、無事に許可がおりました。今回の申請者様は、通訳・翻訳業務を主な業務内容とされており、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格で就労されています。 入国後の業務実績や生活状況、雇用契約の継続性など、審査上重要なポイントを丁寧に整理・確認し、適切な資料をそろえた上で申請を行いました。 【在留期間更新申請における重要なポイント】 在留期間の更新申請では、以下の点が特に審査されます。 ・現在も有効な雇用契約があること ・実際の業務内容が在留資格に適合していること ・納税・社会保険の加入状況が適正であること ・過去の申請内容との整合性が取れていること また、更新申請では、申請人ご本人の課税証明書や納税証明書など、初回の在留資格認定時とは異なる資料が必要となります。 【企業側の対応体制の重要性】 企業ご担当者様には、外国籍社員の就労状況の定期的な確認や業務内容の記録管理、サポート体制の整備といっ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月21日読了時間: 3分


Request for visa renewal procedure support | Work visa (Engineer/Specialist in Humanities/International Services) | Japanese subsidiary of a Taiwanese supplier to TSMC | Kumamoto Prefecture
We have received a request from one of our client companies to support the application for renewal of an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa. We would like to thank you for your continued support of our office. The company is a supplier to the world-leading semiconductor firm TSMC and plays a significant role in the Japanese market. This time, we will support renewal applications for employees engaged in interpretation and translation work. [Key Po

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月19日読了時間: 4分


在留期間更新申請を行いました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様の通訳・翻訳業務社員様
熊本市内にあるTSMCのサプライヤー企業(台湾企業の日本法人)である弊所のクライアント企業様の通訳・翻訳業務に携わる社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請を行いました。無事に更新が許可されることを心より願っております。 当事務所では、今回の企業様を含め、熊本に進出された複数のTSMCサプライヤー企業様より継続的に在留資格申請のご依頼をいただいております。日本で活躍される外国籍技術者の皆様が、安心して就労を継続できるよう、引き続き丁寧かつ的確なサポートに努めてまいります。 通訳・翻訳や人事・総務・経理などのバックオフィス業務に従事される社員様、エンジニア等の技術職の社員様の在留資格手続きにも対応しており、社員様のご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請についてもサポートしております。 【就労ビザの更新手続きにおける注意点】 在留資格の更新申請は、初回の認定申請とは異なり、日本国内での活動実績が重視される点に注意が必要です。 特に以下のようなポイントが審査において重要視されます。 ・雇用契約が継続されているかどうか...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月15日読了時間: 3分


永住許可が認められました│配偶者ビザから永住へ│熊本県内在住のドイツご出身のお客様
このたび、弊所が永住申請のサポートをさせていただいたドイツご出身のお客様が、無事に永住許可を取得されました。 お客様は県内にお住まいで、日本人の配偶者として在留されており、日本に3年以上継続して居住されておりましたので、永住許可申請をサポートいたしました。 昨年ご相談をいただきましたが、申請のタイミングとしては時期尚早と判断され、適切と判断されるタイミングをご案内いたしました。 その後、ご案内差し上げたタイミングで改めてご依頼をいただき、申請手続きを進めることとなりました。 申請後は審査も円滑に進み、無事に永住許可を受けることができました。 面談の際からやりとりをさせていただく中で、ご夫婦の仲の良いお姿を度々拝見しておりました。そのような中で、このたび永住ビザが認められたことを、大変嬉しく思っております。また、年内にこのような喜ばしいご報告ができましたことも、重ねて嬉しい限りです。 今後とも、末永くお幸せにお過ごしいただけますよう、心より願っております。 現在では、出入国在留管理庁のホームページにおいて、永住許可申請に関する書類一覧やチェックリス

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2025年12月26日読了時間: 4分
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