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経営・管理ビザの更新申請が許可されました│新基準での更新対応│熊本市
先日、弊所クライアント企業様よりご依頼いただいた、社長様の経営管理ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 基準改正後の申請であったこともあり、更新が無事に許可され、弊所としましても安堵いたしました。 1.最近の審査厳格化と追加提出書類 最近では、在留資格「経営・管理」に関する審査は特にに厳格化しており、経営者が適正に経営・管理業務を行っていることや、会社の事業内容・財務状況・各種法令遵守状況について、客観的資料に基づき具体的に説明することが強く求められています。 2025年7月17日以降の更新申請においては、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(任意様式)」が新たに提出書類として追加されています。 そして、令和7年10月16日には、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されており、今回は改正後の新基準に基づく在留期間更新申請となりました。 なお、既に在留資格「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合に

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月26日読了時間: 6分


Visa Extension Approved: Interpreter & Translator at a TSMC Supplier in Kumamoto
We are pleased to report that the application for extension of period of stay for a Taiwanese employee working at a TSMC-related supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese corporation) based in Kumamoto City, which was submitted by our office, has been successfully approved . The applicant’s primary duties involve interpreting and translation , and they are working in Japan under the “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” visa status. Prior

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月24日読了時間: 4分


大分県で通訳・翻訳業務に従事する外国人社員様の在留期間更新申請のサポートのご依頼を頂きました│熊本市内の企業様
熊本市内の企業様より、通訳・翻訳業務にて大分県内で勤務されているインドネシアご出身の社員様の在留期間更新申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。 今回のご依頼は「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新となります。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴または実務経験と、日本において就労ビザで従事する業務との関連性が非常に重要です。 学歴要件での申請に際しては、外国人技術者の学歴と予定される業務内容との関連性が重要となります。特に海外の教育機関を卒業している場合、大学または短期大学レベルで修得した専門知識と業務内容に関連性がある必要があります。 在留期間中に適切に税金や社会保険料を納付していることや素行不良がないことも更新の大きなポイントです。 また、個々の事情により追加で提出すべき書類もございます。 弊所では、企業様のニーズに寄り添いながら、適切な在留資格手続きのサポートを行っております。 企業様にとって大切な外国人従業員の受け入れが円滑に進むよう、申請書類の作成から提出まで丁寧にサポートさ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月16日読了時間: 3分


Permission Granted for Extension of Engineer's Visa Period – Requested by TSMC Supplier Company in Kumamoto City
We supported the application for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an engineers originally from Taiwan who work for our client, a Japanese subsidiary of a Taiwanese company based in Kumamoto City (a supplier company related to TSMC), and the extension was successfully approved. Having a stable residence status for foreign employees is a great source of peace of mind for companies when running their or

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月12日読了時間: 2分


Application for extension of period of stay for interpreter/translator employee | TSMC supplier company in Kumamoto City
I have applied for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an employee working as an interpreter and translator at our client company, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) located in Kumamoto City. We sincerely hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expande

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月11日読了時間: 3分


エンジニア社員様(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│台湾のTSMC関連サプライヤー企業様│熊本市
熊本市内にある弊所クライアント企業様であるTSMC関連のサプライヤー企業様より、エンジニア社員様の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請のサポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、以下の点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能なため、余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続:ビザ更新時に、現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性:申請時の職務内容と実際の業務が異なっていないか(在留資格に応じた適正な職務内容であるか)を確認し、大きな変更がある場合は適切な手続きを行う必要があります。 ④収入状況: 安定した収入があることを証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書(1年間の総所得、納税状況の分かる書類)の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の企業が適正に経営されているかも審査の対象となるため、必

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月6日読了時間: 4分


永住許可が認められました│就労ビザから永住へ│本人申請不許可からの再申請サポート│熊本県北在住のフィリピンご出身のお客様
このたび、弊所が永住申請のサポートをさせていただいたフィリピンご出身のお客様が、無事に永住許可を取得されました。 お客様は熊本県北にお住まいで、就労ビザで在留されており、日本に10年以上継続して居住されておりましたので、永住許可申請をサポートいたしました。 ご自身で永住許可申請を行ったものの、不許可になったとのことで昨年ご相談をいただき、再申請のサポートを行なわせていただきました。 申請後、数度追加資料の提出が求められたものの、無事に永住許可を受けることができました。この度、永住ビザが認められたことを大変嬉しく思っております。 現在では、出入国在留管理庁のホームページにおいて、永住許可申請に関する書類一覧やチェックリストが公開されており、ご自身でも申請要件や必要書類を確認しやすくなっています。 【出入国在留管理庁:永住許可申請】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html もっとも、申請理由書の作成、各種書類の収集および提出手続き、さらには申請後の入管対応などにつきまして

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月29日読了時間: 4分


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。│熊本県内のTSMCサプライヤー企業様
弊所のクライアントである熊本県内のTSMCサプライヤー企業様の台湾ご出身のエンジニア社員様の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にい

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月23日読了時間: 3分


在留期間更新が許可されました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様│通訳・翻訳業務の社員様
先日当事務所にて申請を行った、熊本市内にあるTSMC関連のサプライヤー企業様(台湾企業の日本法人)に勤務されている台湾ご出身の社員様の在留期間更新申請につきまして、無事に許可がおりました。今回の申請者様は、通訳・翻訳業務を主な業務内容とされており、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格で就労されています。 入国後の業務実績や生活状況、雇用契約の継続性など、審査上重要なポイントを丁寧に整理・確認し、適切な資料をそろえた上で申請を行いました。 【在留期間更新申請における重要なポイント】 在留期間の更新申請では、以下の点が特に審査されます。 ・現在も有効な雇用契約があること ・実際の業務内容が在留資格に適合していること ・納税・社会保険の加入状況が適正であること ・過去の申請内容との整合性が取れていること また、更新申請では、申請人ご本人の課税証明書や納税証明書など、初回の在留資格認定時とは異なる資料が必要となります。 【企業側の対応体制の重要性】 企業ご担当者様には、外国籍社員の就労状況の定期的な確認や業務内容の記録管理、サポート体制の整備といっ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月21日読了時間: 3分


Request for visa renewal procedure support | Work visa (Engineer/Specialist in Humanities/International Services) | Japanese subsidiary of a Taiwanese supplier to TSMC | Kumamoto Prefecture
We have received a request from one of our client companies to support the application for renewal of an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa. We would like to thank you for your continued support of our office. The company is a supplier to the world-leading semiconductor firm TSMC and plays a significant role in the Japanese market. This time, we will support renewal applications for employees engaged in interpretation and translation work. [Key Po

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月19日読了時間: 4分


在留期間更新申請を行いました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様の通訳・翻訳業務社員様
熊本市内にあるTSMCのサプライヤー企業(台湾企業の日本法人)である弊所のクライアント企業様の通訳・翻訳業務に携わる社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請を行いました。無事に更新が許可されることを心より願っております。 当事務所では、今回の企業様を含め、熊本に進出された複数のTSMCサプライヤー企業様より継続的に在留資格申請のご依頼をいただいております。日本で活躍される外国籍技術者の皆様が、安心して就労を継続できるよう、引き続き丁寧かつ的確なサポートに努めてまいります。 通訳・翻訳や人事・総務・経理などのバックオフィス業務に従事される社員様、エンジニア等の技術職の社員様の在留資格手続きにも対応しており、社員様のご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請についてもサポートしております。 【就労ビザの更新手続きにおける注意点】 在留資格の更新申請は、初回の認定申請とは異なり、日本国内での活動実績が重視される点に注意が必要です。 特に以下のようなポイントが審査において重要視されます。 ・雇用契約が継続されているかどうか...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月15日読了時間: 3分


永住許可が認められました│配偶者ビザから永住へ│熊本県内在住のドイツご出身のお客様
このたび、弊所が永住申請のサポートをさせていただいたドイツご出身のお客様が、無事に永住許可を取得されました。 お客様は県内にお住まいで、日本人の配偶者として在留されており、日本に3年以上継続して居住されておりましたので、永住許可申請をサポートいたしました。 昨年ご相談をいただきましたが、申請のタイミングとしては時期尚早と判断され、適切と判断されるタイミングをご案内いたしました。 その後、ご案内差し上げたタイミングで改めてご依頼をいただき、申請手続きを進めることとなりました。 申請後は審査も円滑に進み、無事に永住許可を受けることができました。 面談の際からやりとりをさせていただく中で、ご夫婦の仲の良いお姿を度々拝見しておりました。そのような中で、このたび永住ビザが認められたことを、大変嬉しく思っております。また、年内にこのような喜ばしいご報告ができましたことも、重ねて嬉しい限りです。 今後とも、末永くお幸せにお過ごしいただけますよう、心より願っております。 現在では、出入国在留管理庁のホームページにおいて、永住許可申請に関する書類一覧やチェックリス

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月26日読了時間: 4分


配偶者ビザの申請を行いました|熊本市在住|フィリピンご出身の方との国際結婚
在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただいておりました、フィリピンご出身のお相手様と国際結婚されるお客様につきまして、国際結婚手続きが無事に完了したため、在留資格認定証明書交付申請を行いました。 お相手様は日本国内で就労されていましたが、在留期間満了に伴い一度ご帰国されていますますので、この度は、日本人の配偶者として在留資格を取得するため、認定申請により手続きを進めております。 配偶者ビザの審査においては、結婚に至るまでの経緯や、結婚後の生活の安定性などについて、厳格な審査が行われます。 お客様それぞれにご事情が異なるため、弊所では丁寧なヒアリングを行い、適切な書類の収集および入管(出入国在留管理庁)へ十分な説明ができるようサポートしております。 弊所では、外国人の方の在留資格認定証明書交付申請をはじめ、既に日本に在留している外国人の方の在留資格の変更・更新手続きのサポートを行っております。 日本において誠実に在留活動を行っている、または今後行うと判断されるお客様につきましては、在留資格が無事に認可されるよう、最後まで全力でサポートさせ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月25日読了時間: 3分


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました│熊本県北企業様への内定ベトナム人社員様
先日申請サポートをご依頼をいただいた熊本県北の企業様のベトナム国籍の社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要となります。 弊所では、申請にあたって必要となる資料の洗い出し、状況に応じた説明資料の作成や追加資料の対応まで丁寧にサポートし、少しでもスムーズに審査が進むよう努めております。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、弊所では、地元熊本の企業様ならびにTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも行っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的に就労い

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月18日読了時間: 3分


永住許可申請のご相談をいただきました|熊本県内で就労ビザにより約10年間在留中のお客様
現在、熊本県内において就労ビザ(就労系在留資格)をもって就労されている、カナダご出身のお客様より、永住許可申請に関するご相談をいただきました。 当該のお客様は、日本に10年近く在留されており、これまで継続して就労されている状況です。 一般的に、就労ビザから永住許可申請を行うためには、引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされており、あわせてそのうち直近5年以上は就労系の在留資格をもって就労していることが求められます。 一方で、「高度専門職」のポイント制において所定の要件を満たす場合には、在留資格が高度専門職でなくても、永住許可申請に必要な継続居住要件が緩和されます。 具体的には、高度専門職ポイントが70ポイント以上を継続して有している場合は3年、80ポイント以上を継続して有している場合は1年の在留で、永住許可申請が可能とされています。 また、継続居住要件に関しては、3か月以上の出国、または年間で100日以上の出国がある場合には、原則として「継続して日本に住んでいる」とはみなされなくなります。 ただし、業務上の出張による出国など、やむを得

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月17日読了時間: 4分


Permission Granted for Extension of Engineer's Visa Period – Requested by TSMC Supplier Company in Kumamoto City
We supported the application for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an engineers originally from Taiwan who work for our client, a Japanese subsidiary of a Taiwanese company based in Kumamoto City (a supplier company related to TSMC), and the extension was successfully approved. After applying, we received permission smoothly without any inquiries or additional documents to submit, which is a relief. H

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月12日読了時間: 2分


経営管理ビザの在留期間更新申請サポートを受任しました|改正後の新基準による更新申請|熊本市TSMCサプライヤー企業様
弊所クライアント企業様より、役員様の在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請サポートのご依頼をいただきました この度も弊所をリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 1.経営管理ビザ更新における審査のポイント 経営管理ビザの更新申請においては、ご本人の適切な在留活動の実績、納税状況、社会保険への加入および保険料の納付状況だけでなく、経営・管理を行っている会社そのものの状況についても審査の対象となります。 具体的には、以下のような点が総合的に審査されます。 経営者が実態として経営・管理業務に従事しているか 会社が継続的かつ適切な事業活動を行っているか 財務状況や資金繰りに問題がないか 会社としての税務・社会保険・労働保険の履行状況 2.近年の審査厳格化と追加提出書類 近年、在留資格「経営・管理」に関する審査は全体的に厳格化しており、経営者が適正に経営・管理業務を行っていることや、会社の事業内容・財務状況・各種法令遵守状況について、客観的資料に基づき具体的に説明することが強く求められています。 最近では、2025年7月17日以降の更新申請

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月8日読了時間: 3分


家族滞在ビザの在留期間更新申請のサポートを受任しました。│行政書士井上慎一郎事務所│熊本市
弊所クライアント企業様でお勤めのお客様より、ご家族の家族滞在ビザ申請のサポート業務をご依頼いただきました。 弊所へビザ申請サポートをご依頼いただき、誠にありがとうございます。 家族滞在ビザの更新では、ご本人様の適正な在留活動は当然必要ですが、扶養者の収入や納税状況が重要となりますので、扶養者の「所得課税証明書」および「納税証明書」の提出が必要となります。 お客様の申請準備がスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます! 弊所では外国人の方の入管への在留資格の認定申請および既に日本に在留している外国人の方の在留資格の変更や更新手続きのサポートを行っております。 熊本の出入国在留管理局(入管)への就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可等の各種在留資格申請手続き及び帰化申請ならび外国人雇用に関してお困りの事等がございましたら、初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。 【I was appointed to support an application for renewal of period of stay for a dependent

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月8日読了時間: 2分


在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)│台湾のTSMCサプライヤー企業様│熊本県
弊所クライアント企業様でお勤めの社員の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請サポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 We have received a request from one of our client companies to support the application for renewal of an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa. We would like to thank you for your continued support of our office. サポートのご依頼をいただいた企業様は、世界的な半導体企業であるTSMCのサプライヤーであり、日本国内でも重要な役割を担う企業様です。 今回は通訳・翻訳業務に従事されている社員様の更新申請をサポートさせていただきます。 The company is a supplier to the world-

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月8日読了時間: 4分


在留期間更新申請を行いました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業のエンジニア社員様
熊本市内にあるTSMCのサプライヤー企業(台湾企業の日本法人)である弊所のクライアント企業様のエンジニア社員の方々の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請を行いました。無事に更新が許可されることを心より願っております。 当事務所では、今回の企業様を含め、熊本に進出された複数のTSMCサプライヤー企業様より継続的に在留資格申請のご依頼をいただいております。日本で活躍される外国籍技術者の皆様が、安心して就労を継続できるよう、引き続き丁寧かつ的確なサポートに努めてまいります。 エンジニア職に限らず、人事・総務・経理などのバックオフィス業務に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、社員様のご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請についてもサポートしております。 【就労ビザの更新手続きにおける注意点】 在留資格の更新申請は、初回の認定申請とは異なり、日本国内での活動実績が重視される点に注意が必要です。 特に以下のようなポイントが審査において重要視されます。 ・雇用契約が継続されているかどうか ・実際の業務内容が在留資格の範囲内に収まっ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月3日読了時間: 3分
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