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特定在留カード対応での家族滞在ビザ更新│熊本県内在住│台湾ご出身のお客様
熊本県内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で就労する台湾ご出身のお客様からご依頼いただいた、配偶者様の在留資格「家族滞在」の在留期間更新申請を行いました。 通常、弊所ではオンライン申請を行っているところですが、「特定在留カード(マイナンバーカードと一体化した在留カード)」の申出はオンライン申請では対応しておらず、今回はそのご希望もございましたので、書面での申請を行わせていただきました。 継続的に弊所をご利用いただいているお客様への感謝の意も込め、更新手続きの際の特定在留カード申出の対応につきましては、追加料金なしで対応させていただいております。 「家族滞在」ビザの更新審査では、ご本人様の在留状況だけでなく、扶養者となる方の日本での在留状況が非常に重要となります。具体的には、収入の安定性、納税状況、社会保険への加入・適切な納付状況などが厳しく確認されます。 これらは「家族を扶養できる体制が整っているか」を判断する重要なポイントであり、不備がある場合には審査が長期化したり、追加資料が求められることもございます。そのため、事前の準備が申請のスムー


「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職へ|70ポイント以上の確認と永住申請についてご相談
熊本県内にお住まいの外国籍のお客様より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更についてご相談をいただきました。 今回のご相談では、高度専門職への変更だけでなく、将来的な永住許可申請についてもご相談をいただきました。 1.「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更について 高度専門職1号の在留資格については、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、一定の項目についてポイントを計算し、合計70点以上に達することが要件の一つとなります。 今回のご相談では、ご本人から現在の在留資格や勤務状況、学歴、年収、日本語能力などについてお話を伺い、出入国在留管理庁のポイント計算表をもとに確認を行いました。 その結果、現時点でお伺いした内容からは、70ポイント以上に該当する可能性があることを確認しました。 そのうえで、現在の「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」へ変更する場合の手続きや、必要となる書類等についてご案内しました。 なお、実際の申請にあたっては、ポイントの対象となる学歴や職歴、年収、各種


在留資格の手数料が大幅値上げへ|オンライン申請の納付方法も変更に
2026年10月1日から、出入国在留管理庁に支払う在留資格関係の手数料が大幅に引き上げられます。 今回の改定では、特に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請の手数料が大きく引き上げられます。 また、オンライン申請については、手数料の納付方法も変更され、これまでの収入印紙による納付から、「コンビニ決済」または「銀行決済(インターネットバンキング)」による納付に変わります。 1.2026年10月1日からの在留資格手数料について 今回の手数料改定は、2026年10月1日以降に受け付けた申請が対象となります。 つまり、改定が適用されるのは、許可・交付の日ではなく、申請の受付日が基準となることです。 そのため、9月末から10月にかけて申請を予定している方は、申請受付日について注意が必要です。 2.在留資格変更・在留期間更新の新しい手数料 2026年10月1日以降、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請については、許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みになります。 さらに、オンライン申請の場合は、窓口申請よりも手数料が安く設


「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました|日本国籍離脱後の日本移住希望のお客様│熊本県
アメリカ国籍を取得して日本国籍を離脱した元日本人の方について、日本への移住に伴う「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 今回ご相談いただいたのは、過去に日本国籍を有していたものの、その後アメリカ国籍を取得し、日本国籍を離脱された方です。 現在はアメリカにおいて、日本国籍を有する配偶者様とともに生活されていますが、今後、日本へ生活の拠点を移すことを希望され、ご相談いただきました。 「日本人の配偶者等」の在留資格 「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者などを対象とする在留資格です。 今回のように、現在は外国籍であっても、日本人と婚姻しており、日本人配偶者とともに日本で生活する場合には、「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。 ただし、日本人と婚姻していることだけで在留資格が認められるものではありません。 婚姻の実態やこれまでの経緯、日本での生活予定、生活を支える経済的基盤など、個々の事情を踏まえて審査されます。 また、過去に日本国籍を有していたという事情がある場合でも、現在の国籍やこれまでの経緯などを確認したうえで、適


2026年9月1日より、在留資格に関する個人のお客様の初回相談を有料とさせていただきます。
いつも当事務所のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。 このたび、2026年9月1日(火)以降のご相談分より、在留資格に関する初回相談の料金体系を、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。 弊所では開業以来、より多くの方に気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料にてご案内してまいりました。 おかげさまで多くのお問い合わせをいただく一方、在留資格に関してのご相談から申請サポートまでを私一人で担当しておりますため、限られた時間と体制の中で、実際に在留資格申請等を検討されているお客様への対応や、受任後の業務に十分な時間を確保することが必要となっております。 そのため、2026年9月1日より、相談体制を見直し、在留資格に関する新規の個人のお客様につきまして、初回相談を有料とさせていただくことといたしました。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 【変更内容】 〇個人のお客様(在留資格に関する新規ご相談)→今回の変更点 ご相談料:5,500円(税込)/1時間 対面(事務所近隣または訪問先)・オンライン(Zo


在留期間更新が許可されました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様│バックオフィス業務の社員様
先日、熊本市内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で管理部門を担当されている社員様からご依頼いただいた、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新手続きにつきまして、入管からお電話にて審査完了のご連絡をいただきました。 今回は、在留カードの更新にあわせて、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」への切替えを同時に申請する内容であったため、通常のオンライン申請ではなく書面での申請を行っておりました。 特定在留カードの交付も、地震特例の影響で一時保留に 審査完了のご連絡をいただいた際、先日ご紹介した家族滞在ビザの事例と同様に、令和8年熊本地震特例に伴う在留期限延長の取扱いに関する調整が完了していないことを理由に、新しい(特定)在留カードの交付が現時点ではできない状態であるとのご案内がありました。 令和8年熊本地震に関する在留資格関係の最新の情報は、下記の公式ページをご確認ください。 ▶ 令和8年熊本地震について|出入国在留管理庁公式サイト 特定在留カードならではの注意点について 今回は、通常の在留カードではなく、マイナンバーカードと一


家族滞在ビザの在留期間更新が許可されました│令和8年熊本地震特例により在留カードの交付は一時保留に|熊本県内在住・台湾ご出身のお客様
先日、熊本県内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で就労する台湾ご出身のお客様からご依頼いただいた、配偶者様の在留資格「家族滞在」の在留期間更新申請につきまして、審査完了のご連絡をいただきました。 在留カードの受け取りができない状況について 審査完了のご連絡をいただいた後、本日新しい在留カードを受け取るために入管へお伺いしたところ、「令和8年熊本地震特例措置」に伴う対応により、新しい在留カードの交付が一時的にできない状態であるとのご説明を受けました。 出入国在留管理庁の発表によれば、今回の地震に関する特措法上の措置により、対象となる方の在留期間等の満了日を令和9年1月27日まで延長する取扱いとするための調整が行われており、この調整が完了するまでの間、在留期間更新許可申請等に関する在留カードの交付ができない状態になっているとのことです。 お客様には、現時点でカードの交付ができる時期が未定であるため、それまでの間は、たとえ在留カードに記載された在留期限を過ぎたとしても、お手元の在留カードをそのまま保持していただくようご案内いたしました。 特例措置


配偶者ビザの在留期間更新申請を行いました│令和8年熊本地震によりオンライン申請で対応|熊本県南のお客様
先日ご依頼いただいておりました、熊本県内にお住まいのフィリピン国籍のお客様につきまして、「日本人の配偶者等」ビザの在留期間更新許可申請を行いました。 地震の影響でオンライン申請に切り替え 申請書類の準備を進めていた最中に令和8年熊本地震が発生し、当面の訪問が難しい状況となったため、急遽オンライン申請に切り替えて対応いたしました。 在留期限も迫っていたことから、念のため申請前に入管へ相談したところ、今回の地震に伴う特例措置についてもご案内をいただきました。 もっとも、今回は在留期限を迎える前にオンライン申請の準備が整いましたので、特例措置を利用することなく、通常どおり期限内に申請を行うことができました。 令和8年熊本地震に関する入管の特例措置について(参考情報) 今回のお客様は結果的に特例措置を利用せず期限内に申請できましたが、同じように被災された在留外国人の方の中には、期限内の申請が難しい方もいらっしゃるかと思います。 参考として、出入国在留管理庁が発表している主な特例措置をご紹介します(詳細は下記の公式ページをご確認ください)。 在留期間等の満


「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請申請を行いました|日本人の実子としての申請│熊本県
日本人の実子としての在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただいておりましたお客様につきまして、在留資格認定証明書交付申請を行いました。 お客様それぞれにご事情が異なるため、弊所では丁寧なヒアリングを行い、適切な書類の収集および入管(出入国在留管理庁)へ十分な説明ができるようサポートしております。 弊所では、外国人の方の在留資格認定証明書交付申請をはじめ、既に日本に在留している外国人の方の在留資格の変更・更新手続きのサポートを行っております。 日本において誠実に在留活動を行っている、または今後行うと判断されるお客様につきましては、在留資格が無事に認可されるよう、最後まで全力でサポートさせていただいております。 外国人雇用に伴う就労ビザ、国際結婚に伴う配偶者ビザ、永住許可申請等、各種在留資格申請手続きに関するご相談・ご依頼をご希望のお客様は、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。 For a client who requested support in applying for a Certificate of


在留資格「技術・人文知識・国際業務」からの永住許可申請│熊本県内のお客様
熊本県内にお住まいで、現在「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している北米ご出身のお客様の永住許可申請を行いました。 高度専門職に該当しない就労系のビザで在留されている場合は、原則どおり、継続して10年以上日本に在留しており、かつ、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)で引き続き5年以上在留していることが求められます。 上記の要件を含めて、「永住許可に関するガイドライン」に沿った在留活動を行い、要件を満たしていることが必要です。 永住許可申請 permanent residence(行政書士井上井上慎一郎事務所) 申請書類の提出は完了いたしましたが、今後の審査期間中における入管対応を含め、最後まで責任をもってサポートを継続してまいります。 当事務所では、以下のような在留資格に関する申請を幅広く取り扱っております。 ・就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) ・配偶者ビザ(日本人・永住者との結婚) ・永住許可申請 また、帰化申請のサポートや外国人雇用に関するご相談も承っております。 初回のご相談は無料です


家族滞在ビザの在留期間更新申請を行いました│熊本県内在住│台湾ご出身のお客様
先日熊本県内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で就労する台湾ご出身のお客様からご依頼いただいた、配偶者様の在留資格「家族滞在」の在留期間更新申請を行いました。 「家族滞在」ビザの更新審査では、ご本人様の在留状況だけでなく、扶養者となる方の日本での在留状況が非常に重要となります。具体的には、収入の安定性、納税状況、社会保険への加入・適切な納付状況などが厳しく確認されます。 これらは「家族を扶養できる体制が整っているか」を判断する重要なポイントであり、不備がある場合には審査が長期化したり、追加資料が求められることもございます。 弊所では、必要に応じて、扶養状況の説明や必要書類の整理、理由書案の作成など、審査で重視される観点を踏まえながら丁寧にサポートしております。 ご家族の帯同や更新手続きにご不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事


国籍取得が認められました│配偶者等ビザから国籍取得まで伴走
先日、お子様の日本国籍再取得の申請をサポートさせていただいたご家族より、無事に国籍取得が認められたとのご報告をいただきました。 海外にお住まいの頃にご相談をいただき、ご家族の日本への移住に伴う「日本人の配偶者等」ビザの認定申請サポートから、今回の国籍再取得のお手続きまで、長期にわたって伴走させていただきました。 無事にお子様の日本国籍取得が実現し、お客様からもお喜びのご報告をいただき、私も大変嬉しく思っております。 海外にお住まいのご家族が日本への移住を検討される際には、ビザの取得だけでなく、お子様の国籍の取扱いについても早い段階からご相談いただくことで、将来を見据えたスムーズな手続きが可能になります。 今回のご家族も、移住前のご相談の時点から長期的な見通しを持ってお手続きを進めてこられたことが、今回の結果につながったのではないかと感じております。 【弊所のサポート内容】 弊所では、外国籍のお客様の在留資格申請サポートを中心に、各種業務を承っております。外国人雇用に伴う就労ビザ、国際結婚に伴う配偶者ビザ、永住許可申請など、お気軽にご相談ください。


在留資格変更が無事許可されました│「特定活動(ワーキングホリデー)」から「技術・人文知識・国際業務」へ│熊本県内IT企業様
先日申請した、熊本県内のIT企業様における新入社員様の在留資格変更申請(「特定活動(ワーキングホリデー)」から「技術・人文知識・国際業務」への変更)が許可されました。 無事に許可が下り、安心いたしました。 「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更に際しては、大学等で修得した知識と就職後に従事する業務との関連性が求められます。また、業務の必要性や業務量についても丁寧に説明する必要があります。 外国人を採用する際には、内定後に在留資格の要件を満たせないという事態が生じないよう、事前に在留資格の要件を十分ご確認いただく必要があります。 弊所では、就労ビザの申請サポートを行うとともに、外国人の雇用にあたっての在留資格のアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。 The application we recently submitted for a change of residence status for a new employee at an IT company in Kumamoto Prefecture (from "D


日本人の配偶者等ビザ(実子としての認定申請)のご依頼をいただきました
この度、日本人の実子としての「日本人の配偶者等」ビザの在留資格認定証明書交付申請サポートについてご依頼をいただきました。 「日本人の配偶者等」ビザには、日本人の配偶者としての類型のほか、日本人の実子としての類型もあり、それぞれ審査上重視される点や必要書類が異なります。 配偶者としてのケースでは婚姻の実体に関する説明が求められる一方、実子としてのケースでは、親子関係を証明する戸籍謄本・出生証明書等の資料が中心となる等、個別の状況に応じた丁寧な対応が必要となります。 弊所の在留資格のサポートにつきましては、それぞれのお客様のご事情に応じて、必要書類のご案内や説明資料の作成支援を行っております。 弊所では、就労ビザ、配偶者ビザから永住許可申請に至るまで、各種在留資格手続きを幅広くサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。 【We received a request for a Spouse or Child of a Japanese National (application for a certificate of elig


家族滞在ビザの在留期間更新サポートのご依頼をいただきました│熊本県菊池郡のJASMサプライヤー企業様
弊所クライアント企業様である熊本県菊池郡のJASMサプライヤー企業様より、社員様のご家族の「家族滞在」ビザの更新申請サポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 「家族滞在」ビザの更新では、ご本人様の在留状況に加え、扶養者となる社員様ご本人の収入や納税状況等についても審査対象となりますので、ご注意ください。 弊所では、台湾のTSMC(JASM)サプライヤー企業の日本法人様からのご依頼を継続的にいただいており、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更申請、在留期間更新申請など、各種手続きに幅広く対応しております。 対象となる社員様も、エンジニア職に限らず、人事・総務・経理といった事務職まで多岐にわたります。 また、社員様お一人おひとりだけでなく、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請・更新まで一貫してサポートできる点も、弊所にご依頼いただく企業様に安心いただけているポイントかと感じております。 就労ビザから永住許可申請に至るまで、各種在留資格手続きを幅広くサポートしておりますので、どうぞお気軽に


在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました│熊本県内TSMC(JASM)サプライヤー企業様(技術・人文知識・国際業務)
熊本県に進出したTSMC(JASM)サプライヤー企業の日本法人様より、台湾等ご出身のエンジニア社員及び通訳・翻訳業務に従事する社員の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へお声がけをいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。 また、高度な専門性を必要とする在留資格であるため、単純作業への従事は認められていません。 加えて、就労ビザ全般に共通する点として、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様それぞれへの丁寧なヒアリングを通じて、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで一貫してサポートし、スムーズな申請につなげてまいります。 TSMC(JASM)の熊本進出に伴い、これまでも複数のサプライヤー台湾企業様より、エンジニア職


国籍再取得の届出が受理されました│海外から熊本へ移住されたご家族のお子様をサポート│熊本県
昨年、日本人の配偶者等ビザを取得し、熊本へ移住されたご家族のお子様の日本国籍の再取得の申請を行われ、本日無事に申請が受理されました。 海外在住中にご相談をいただき、日本人の配偶者等ビザの認定申請サポートから今回の国籍再取得のお手続きまでをサポートさせていただき、本日を迎えることができました。 ご入国前から申請に至るまで、法務局の担当者様とのやり取りや、先月行われた事前相談への同席など、継続的にサポートさせていただきました。 申請はご本人様申請となりますので、在留資格申請のような取次等は行うことはできませんが、本日無事に申請が受理され、安心いたしました。 【Application for regaining nationality has been accepted | Supporting the child of a family who emigrated to Kumamoto | Kumamoto Prefecture 】 Last year, a family who had obtained a spouse visa for a J


日本人の配偶者等ビザ認定申請のご依頼をいただきました│熊本移住予定のアメリカ国籍のお客様
この度、アメリカから熊本への移住を予定されているお客様より、「日本人の配偶者等」ビザの在留資格認定証明書交付申請サポートについてご依頼をいただきました。 今回の日本への短期のご滞在期間中にお打ち合わせをさせていただき、日本滞在中に日本国内で必要な書類を、ご帰国後に母国で必要な書類をそれぞれご準備いただき、日本国内にお住まいのご親族に申請代理人となっていただく形で申請を進めることとなりました。 日本人の配偶者ビザ申請では、これまでの結婚生活の状況や日本での滞在費の支弁に関する説明など、提出すべき資料や説明事項が多岐にわたります。 「日本人の配偶者等」ビザの審査は、ケースごとに事情が異なり、画一的な対応では不十分なことが多いため、丁寧なヒアリングと的確な書類準備が求められます。 弊所では、それぞれのお客様のご事情に応じて、必要書類のご案内や説明資料の作成支援を行っております。 国際結婚に伴う配偶者ビザの申請はもちろん、その他の在留資格の取得に関しても、何から始めてよいか分からないという方にも、親切かつ丁寧にサポートを行っています。...


在留資格変更許可申請を行いました│ワーキングホリデーから技術・人文知識・国際業務へ│熊本県内IT企業様
先日ご依頼をいただきました熊本県内のIT企業様における新入社員様の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請申請を行いました。 無事に変更が許可されることを心より願っております。 「技術・人文知識・国際業務」への変更に際しては、内定者が大学等で修得した知識と就職後に従事する業務との関連性が重要となります。 今回は「特定活動(ワーキングホリデー)」からの変更でありましたので、国籍によっては変更ができない場合もあり、注意が必要となります。 変更が認められている国籍の方でしたので、無事に申請をすることができました。 その他、各在留資格には様々な要件がございます。 外国人を採用する場合には在留資格の要件につきましても十分ご注意下さい。 就労ビザから身分系のビザ、永住許可等の在留資格申請をサポートしておりますので、お気軽にご相談下さいませ。 【Application for Change of Residence Status Submitted | From Working Holiday Visa to Engineer/Specialist


在留期間更新申請を行いました│熊本市内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様の経理・会計業務社員様
熊本市内にあるTSMCのサプライヤー企業(台湾企業の日本法人)である弊所のクライアント企業様の経理・会計業務に携わる社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請を行いました。無事に更新が許可されることを心より願っております。 当事務所では、今回の企業様を含め、熊本に進出された複数のTSMCサプライヤー企業様より継続的に在留資格申請のご依頼をいただいております。日本で活躍される外国籍技術者の皆様が、安心して就労を継続できるよう、引き続き丁寧かつ的確なサポートに努めてまいります。 通訳・翻訳や人事・総務・経理などのバックオフィス業務に従事される社員様、エンジニア等の技術職の社員様の在留資格手続きにも対応しており、社員様のご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請についてもサポートしております。 【就労ビザの更新手続きにおける注意点】 在留資格の更新申請は、初回の認定申請とは異なり、日本国内での活動実績が重視される点に注意が必要です。 特に以下のようなポイントが審査において重要視されます。 ・雇用契約が継続されているかどうか...
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