ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
- ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所

- 3月9日
- 読了時間: 2分
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の運用厳格化に向け、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理され、従事可能な業務がより具体的に示されております。
宿泊業における活動内容につきましても、別添資料『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について(出入国在留管理庁)』のとおり、各在留資格で従事できる業務が明示されております。
在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性も考えられます。
そのため、今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、企業においてはリスクヘッジの観点から、例えば次のような点についても検討しておくことが望ましいと考えられます。
・技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化
・現在雇用されている「技術・人文知識・国際業務」人材について、特定技能への切替にも対応できるよう日本語能力の向上や特定技能評価試験への準備
外国人雇用を取り巻く制度や審査運用は今後も変化する可能性があります。制度の動向を踏まえながら、適切な在留資格の選択や人材活用について検討していくことが重要と考えられます。
外国人雇用や在留資格手続きについては、制度の改正や審査運用の変化により判断が難しいケースも少なくありません。
当事務所では、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザ申請をはじめ、配偶者ビザ、永住許可申請など各種在留資格手続きのサポートを承っております。
外国人雇用や在留資格申請に関するサポートのご依頼やご相談がございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
熊本ビザ申請サポートオフィス
Visa Support Office Kumamoto
熊本県行政書士会会員
行政書士井上慎一郎事務所



コメント