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介護分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県

近年介護業界での人手不足は深刻な課題となっています。その解決策の一つとして、外国人材の雇用が注目されています。


しかし、「外国人を雇用したいけど、どういう在留資格が必要?」「特定技能って何?」といった疑問をお持ちの企業も多いのではないでしょうか。


介護分野で外国人を雇用する際に最適な在留資格の一つである「特定技能ビザ」について、制度の概要から採用するメリットと手続きの流れをわかりやすく解説します。


1.特定技能ビザとは?


特定技能ビザは、特定の産業分野で一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるために、2019年4月に新設された在留資格です。介護分野もこの特定技能ビザの対象となっています。


特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。


①特定技能1号


在留期間:通算で上限5年

技能レベル:相当程度の知識または経験

日本語能力:日常会話レベルに加え、業務上必要な日本語能力

家族の帯同:原則不可



②特定技能2号


在留期間:上限なし(永住も可能)

技能レベル:熟練した技能

日本語能力:業務上必要な日本語能力に加え、専門的な日本語能力

家族の帯同:条件を満たせば可能


介護分野で雇用する多くの外国人は、まず「特定技能1号」を取得することになります。



2.介護分野で特定技能ビザを持つ外国人を雇用するメリット


介護分野で特定技能ビザを持つ外国人を雇用するメリットは、主に以下の3点です。


1. 安定した人材確保が可能

特定技能ビザは、即戦力となる技能や日本語能力を持った外国人を雇用するための制度です。これにより、慢性的な人手不足の解消に繋がります。


2. 定着率の向上が期待できる

特定技能ビザは転職が可能です。そのため、外国人は自分に合った職場を選びやすくなります。また、企業側は継続的に外国人のスキルアップをサポートすることで、定着率を高めることができます。


3. 職場環境の活性化

多様な文化背景を持つ外国人を採用することで、職場の風土が活性化します。異なる視点やアイデアが生まれ、既存の日本人スタッフにも良い刺激を与えることができます。



4.特定技能ビザを取得するまでの手続きの流れ


特定技能ビザを取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。


①採用活動: 技能実習を修了した外国人、特定技能試験に合格した外国人などを採用します。


②在留資格認定証明書交付申請: 採用する外国人が日本国外にいる場合、入国管理局に申請を行います。( 採用する外国人が既に日本国内に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行います。)


③ビザ(査証)申請: 在留資格認定証明書が交付された後、外国人が自国で日本大使館・領事館にビザの申請を行います。


④入国・在留開始: ビザが発給された後、外国人が日本に入国し、在留資格に基づき介護職として働くことができます。


このように、介護分野における特定技能ビザは、人手不足を解消し、事業を安定させるための有効な手段です。しかし、在留資格手続きには提出書類も多く、専門知識が必要であり、適切に対応しなければなりません。そのため、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。



当事務所では、特定技能ビザの申請をはじめ、在留資格手続きや外国人雇用に関するご相談を承っております。

「特定技能ビザについてもっと詳しく知りたい」「手続きを専門家に任せたい」 といったお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。


VISA SUPPORT OFFICE Kumamoto

外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所



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