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在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました│熊本県内TSMC(JASM)サプライヤー企業様(技術・人文知識・国際業務)
熊本県に進出したTSMC(JASM)サプライヤー企業の日本法人様より、台湾等ご出身のエンジニア社員及び通訳・翻訳業務に従事する社員の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へお声がけをいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。 また、高度な専門性を必要とする在留資格であるため、単純作業への従事は認められていません。 加えて、就労ビザ全般に共通する点として、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様それぞれへの丁寧なヒアリングを通じて、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで一貫してサポートし、スムーズな申請につなげてまいります。 TSMC(JASM)の熊本進出に伴い、これまでも複数のサプライヤー台湾企業様より、エンジニア職


在留資格変更許可申請を行いました│ワーキングホリデーから技術・人文知識・国際業務へ│熊本県内IT企業様
先日ご依頼をいただきました熊本県内のIT企業様における新入社員様の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請申請を行いました。 無事に変更が許可されることを心より願っております。 「技術・人文知識・国際業務」への変更に際しては、内定者が大学等で修得した知識と就職後に従事する業務との関連性が重要となります。 今回は「特定活動(ワーキングホリデー)」からの変更でありましたので、国籍によっては変更ができない場合もあり、注意が必要となります。 変更が認められている国籍の方でしたので、無事に申請をすることができました。 その他、各在留資格には様々な要件がございます。 外国人を採用する場合には在留資格の要件につきましても十分ご注意下さい。 就労ビザから身分系のビザ、永住許可等の在留資格申請をサポートしておりますので、お気軽にご相談下さいませ。 【Application for Change of Residence Status Submitted | From Working Holiday Visa to Engineer/Specialist


在留期間更新申請を行いました│熊本市内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様の経理・会計業務社員様
熊本市内にあるTSMCのサプライヤー企業(台湾企業の日本法人)である弊所のクライアント企業様の経理・会計業務に携わる社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請を行いました。無事に更新が許可されることを心より願っております。 当事務所では、今回の企業様を含め、熊本に進出された複数のTSMCサプライヤー企業様より継続的に在留資格申請のご依頼をいただいております。日本で活躍される外国籍技術者の皆様が、安心して就労を継続できるよう、引き続き丁寧かつ的確なサポートに努めてまいります。 通訳・翻訳や人事・総務・経理などのバックオフィス業務に従事される社員様、エンジニア等の技術職の社員様の在留資格手続きにも対応しており、社員様のご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請についてもサポートしております。 【就労ビザの更新手続きにおける注意点】 在留資格の更新申請は、初回の認定申請とは異なり、日本国内での活動実績が重視される点に注意が必要です。 特に以下のようなポイントが審査において重要視されます。 ・雇用契約が継続されているかどうか...


就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が認定|山口県企業様へ採用予定の外国人技術者様
先月申請しました、山口県内の企業様に採用内定したベトナム国籍の新入社員様の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、このたび無事に認定されました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就労後に従事する業務との関連性が求められます。 さらに、それらの知識・経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされており、採用企業様におかれましても、適格性の確認が重要なポイントとなります。 また、企業側がどのような理由で外国人材を必要としているのか、業務内容や業務量の説明、配置の必要性などを丁寧に示すことも審査において重要です。 今回は申請後はスムーズに審査が進み、想定よりも早く、無事に在留資格認定証明書の交付に至りました。 ご紹介くださった熊本市内の弊所クライアント企業様も認定結果を大変喜んでくださり、弊所といたしましても心より安堵いたしました。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にい


在留資格変更許可申請サポート│技術・人文知識・国際業務│熊本県IT企業様
熊本県内のIT企業様より、ドイツ国籍の新入社員様の在留資格変更申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所をリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 技術・人文知識・国際業務ビザにおいては、大学等での専攻科目や実務経験(一定の業務に関しては保有資格)と従事業務との関連性が重要です。就労ビザへの在留資格変更に際しては、この関連性について丁寧に説明する必要があります。 また、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性や業務量、事業の安定性などについても、きちんと説明することが求められます。 弊所では、これらの点を踏まえたうえで、お客様に十分なヒアリングを行い、最適な在留資格をご案内いたします。また、スムーズに申請準備が進むよう、全力でサポートさせていただきます。 We received a request from a IT company in Kumamoto Prefecture to support the application for change of residence status for a German new emplo


TSMC(JASM)関連サプライヤー企業・台湾籍社員の在留期間更新が許可|初回更新で3年取得|熊本県菊池郡
先日、熊本県菊池郡にある台湾企業の日本法人様(TSMC(JASM)関連のサプライヤー企業様)よりご依頼をいただきました、同社にお勤めの台湾出身の営業・企画・管理等ミドルオフィス業務に従事する社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 今回が初回更新申請でしたが、在留期間が「1年」から「3年」への伸長も認められ、嬉しく思っております。 外国籍社員様の在留が安定することは、企業様にとっても安心して組織運営を行う上で大きなメリットとなります。 また、6月14日より特定在留カードの運用が開始されるとともに、在留カードのデザインも新しいものへ変更されました。 今回のお客様は特定在留カードの申出はされていませんが、交付された在留カードは新デザインとなっており、私自身も初めて実物を拝見しました。見た目の印象も変わり、とても新鮮に感じました。 現在、TSMCの熊本進出に伴い、複数のサプライヤー企業様より、在留資格に関するご相談・ご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました│山口県内の企業様への内定ベトナム人社員様
先日申請サポートをご依頼をいただいた山口県内の企業様のベトナム国籍の社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要となります。 弊所では、申請にあたって必要となる資料の洗い出し、状況に応じた説明資料の作成や追加資料の対応まで丁寧にサポートし、少しでもスムーズに審査が進むよう努めております。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、弊所では、地元熊本の企業様ならびにTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 また、熊本県外の企業様や遠方のお客様からのご相談にも、オンライン面談やオンライン申請を活用して対応しております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、ご家族


技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新申請を行いました|JASM関連サプライヤー企業様(熊本県)
熊本県菊池郡にある台湾企業の日本法人様(TSMC関連のサプライヤー企業様)よりご依頼をいただいた台湾ご出身ののミドルオフィス社員の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザに関する在留期間更新申請を行いました。 「在留期間更新申請」では、最初の「在留資格認定書交付申請」とは審査のポイントが異なり、入国後の日本国内での在留活動実績が重視されます。 主なポイントとしては、下記のとおりです。 ・雇用契約が現在も有効であるか ・実際の業務内容が在留資格の範囲(技術・人文知識・国際業務)に適合しているか ・給与水準や納税状況、社会保険加入等、日本国内において適切に就労、生活しているか ・認定申請時(あるいは前回更新申請時)の内容と大きな乖離がないか また、更新申請の際には、納税状況等の確認のための申請人個人の所得証明書や納税証明書など、認定申請では求められなかった資料が必要となります。 さらに、企業は雇用条件や職務内容を適切に説明できる資料を用意することも重要です。 そのため、企業側のご担当者様には、外国人社員の受け入れ体制やサポート体制の整備に加え、定期的な就


就労ビザ(技人国)が認定されました|熊本県・TSMC(JASM)サプライヤー企業様
先月申請しておりました、熊本県内に所在する弊所クライアントである台湾企業の日本法人様における社員様の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、無事に認定されました。 クライアント様は、熊本県内でTSMC(JASM)のサプライヤーとして事業を展開されている台湾企業の日本法人様です。今回は、エンジニアの方の招聘ということで、在留資格認定申請のお手伝いをさせていただきました。 申請後、入管から追加資料の提出指示がありましたが、対応後、速やかに認定が下り、安心いたしました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で修得した専門知識または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。 また、これらの知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。 あわせて、業務の必要性や業務量についても丁寧に説明することが重要であると考えます。 入管から追加資料の提出を求められるケースもありますが、その際には求められた趣旨を正確に把握したうえで、適切な資料を迅速に準備・提出することが、スムーズな認定につながりま


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました│山口県の企業様
熊本市内の弊所クライアント企業様を通じて、山口県内の企業様におけるベトナム国籍のエンジニア社員様の雇用に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 この度は弊所へご紹介・ご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依


登録支援機関によるオンライン申請と行政書士法-令和8年改正を踏まえた実務整理
1.はじめに 熊本・九州エリアでも特定技能外国人の受入れが拡大するなか、在留申請オンラインシステムを活用する登録支援機関が増えています。 一方、令和8年1月1日に施行された改正行政書士法により、登録支援機関が担える業務の範囲と、行政書士との役割分担について、あらためて整理が必要な状況になっています。 本記事では、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)の公表内容と改正行政書士法の内容を踏まえ、実務上の注意点を整理します。 2.令和8年行政書士法改正で何が変わったのか 令和8年施行の改正行政書士法は、行政書士業務の専門性維持と非行政書士との業際を明確化することを主眼としており、デジタル社会への対応努力義務も新たに職責として規定されました。 改正の核心は第19条(業務制限)への「いかなる名目によるかを問わず」という文言の追加と、両罰規定の整備です。 これにより、従来からグレーゾーンとされてきた以下のような行為が、行政書士法違反(非行政書士行為)として、より厳格に取り締まられる可能性が高まっています。 「入力代行」「手数料」「支援委託費」等の名目


熊本市内企業様からのご相談|技人国ビザの審査厳格化と2026年4月からの運用変更・追加書類について
熊本市内の企業様より、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザの最近の運用の変化についてご相談をいただきました。同様のご関心をお持ちの企業様も多いかと存じますので、現在の審査状況と注意点についてご紹介いたします。 【技人国ビザの審査が厳格化されています】 近年、出入国在留管理庁による技人国ビザの審査は全般的に厳しくなっており、これまで問題なく許可されていたケースでも、追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかるケースが増えています。 特に、申請者の業務内容と学歴・職歴との関連性、そして日本語能力についての確認が強化されている傾向にあります。 【令和8年4月15日以降の申請における変更点】 令和8年(2026年)4月15日以降に受け付けられる申請については、新たな運用変更が適用されています。 カテゴリー3または4に該当する場合は、同日以降の申請より、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書 ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有する


在留資格認定証明書交付申請を行いました|熊本菊池郡のJASMサプライヤー企業様
熊本県菊池郡に所在するTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様より、台湾ご出身のエンジニア社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請をサポートし、申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格です。 大学等での専攻内容や実務経験・保有資格と、従事予定の業務との関連性が審査において重要なポイントとなります。 当事務所では、必要書類の洗い出しから、状況に応じた説明資料の作成・追加資料への対応まで丁寧にサポートし、申請を行いました。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、当事務所では、地元熊本の企業様ならびにTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様を中心に、在留資格に関するご依頼を継続的にいただいております。エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種の社員様、さらにご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請まで幅広くサポートしております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁


技人国ビザの更新が不許可に…九州の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 九州でも製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 熊本へのTSMC進出をきっかけに、九州全体で外国人雇用が急増している今、在留資格の適切な管理がこれまで以上に重要になっています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。...


就労ビザ更新のご依頼|熊本・TSMCサプライヤー企業の日本法人様
熊本県菊池郡に所在する台湾系企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)より、社員の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新申請のサポートをご依頼いただきました。 前回に引き続きご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 今回は企画・営業・管理職の社員様の更新申請をサポートいたします。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、主に以下の5点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能です。 余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続: 現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性: 申請時の職務内容と実際の業務が大きく異なっていないか確認し、変更がある場合は適切な手続きが必要です。 ④収入状況: 安定した収入を証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の適正な経営状況も審査対象となります。 必要に応じて決算書などの提出が求められる場合があります。


熊本の登録支援機関様・受入企業様へ|特定技能の在留資格手続は行政書士と連携を
近年、人手不足の深刻化を背景に「特定技能制度」を活用した外国人材の受入れは、熊本県内においても着実に広がりを見せております。 一方で、制度運用の複雑さや、在留資格手続・支援業務の負担増といった課題を感じておられる登録支援機関様・受入企業様も少なくないのではないでしょうか。 当事務所は、在留資格申請を専門とする行政書士事務所として、これまで多くの外国人雇用に関する手続支援に携わってまいりました。 本記事では、熊本県内の登録支援機関様および自社支援を行う企業様との連携強化に向けた当事務所のご提案をご紹介いたします。 1.特定技能制度における「手続」と「支援」の分業の重要性 特定技能外国人の受入れにおいては、 在留資格認定・変更・更新等の入管手続 支援計画の策定・実施 各種届出対応 など、多岐にわたる業務が発生いたします。 特に入管手続については、制度改正や運用の変化が頻繁に行われるため、専門的な知識と実務経験が求められます。これらをすべて自社または支援機関内で完結させることは、大きな負担となるケースも少なくありません。 2.当事務所が提供できるサポー


熊本で農業の人手不足を解消|特定技能制度の概要と活用ポイント
近年、日本の農業分野では深刻な人手不足が課題となっており、その解決策の一つとして注目されているのが「特定技能制度」です。 本記事では、農業分野における特定技能制度の基本的な概要について、わかりやすくご説明いたします。 特定技能制度とは 特定技能制度は、2019年に創設された在留資格であり、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人材の受け入れを目的としています。 農業分野も対象分野の一つであり、即戦力となる外国人材の活用が期待されています。 農業分野での受け入れ区分 農業分野における特定技能は、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに大きく分類されます。 耕種農業 :野菜、果樹、穀物などの栽培管理、収穫作業等 畜産農業 :牛、豚、鶏などの飼養管理、搾乳、出荷作業等 これらの業務に従事する外国人が、特定技能として就労することが可能です。 在留資格「特定技能1号」の特徴 農業分野で受け入れられる主な在留資格は「特定技能1号」です。主な特徴は以下のとおりです。 在留期間:通算で最長5年 技能水準:試験等により確認(農業技能測定試験など


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの


【2026年】外国人雇用管理指針の見直しと実務への影響について
2026年に入り、外国人雇用に関する制度運用は引き続き大きな転換期を迎えています。その中でも特に注目されているのが、「外国人雇用管理指針」の見直しの動きです。 厚生労働省は2026年4月13日、不法就労の防止や適正な雇用管理を強化するため、「外国人雇用指針」(正式名称:外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針)を見直す方針を正式に示しました。 企業に求められる対応は一層厳格化する見込みです。 本稿では、現時点での主な強化ポイントと実務上の影響について整理いたします。 1.事業主の「責務」の明確化 今回の見直しでは、外国人労働者の雇用管理について、「適切な雇用管理は事業主の責務である」という考え方がより明確に示される方向とされています。 これにより、企業側の管理責任はこれまで以上に重視されることとなり、雇用管理の実態が厳格に評価される可能性があります。 その結果として、「知らなかった」といった主観的な事情は必ずしも考慮されにくくなり、在留資格の確認や雇用状況の管理について、より高い水準でのコンプライアンス対応が求められ


技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。 【お知らせ】 令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり) ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合) 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 ※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を修了し
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