熊本で農業の人手不足を解消|特定技能制度の概要と活用ポイント
- ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所

- 4月17日
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近年、日本の農業分野では深刻な人手不足が課題となっており、その解決策の一つとして注目されているのが「特定技能制度」です。
本記事では、農業分野における特定技能制度の基本的な概要について、わかりやすくご説明いたします。
特定技能制度とは
特定技能制度は、2019年に創設された在留資格であり、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人材の受け入れを目的としています。
農業分野も対象分野の一つであり、即戦力となる外国人材の活用が期待されています。
農業分野での受け入れ区分
農業分野における特定技能は、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに大きく分類されます。
耕種農業:野菜、果樹、穀物などの栽培管理、収穫作業等
畜産農業:牛、豚、鶏などの飼養管理、搾乳、出荷作業等
これらの業務に従事する外国人が、特定技能として就労することが可能です。
在留資格「特定技能1号」の特徴
農業分野で受け入れられる主な在留資格は「特定技能1号」です。主な特徴は以下のとおりです。
在留期間:通算で最長5年
技能水準:試験等により確認(農業技能測定試験など)
日本語能力:日常会話が可能なレベル(日本語試験あり)
家族帯同:原則不可
また、受け入れ企業(農業経営体等)は、外国人材に対する支援体制の整備が求められます。
就労までの主な2つのルート
農業分野の特定技能外国人として就労するためには、主に以下の2つのルートがあります。
① 試験合格ルート
外国人本人が以下の試験に合格することで、特定技能1号として就労が可能となります。
農業技能測定試験
日本語能力試験(またはこれに準ずる試験)
このルートは、海外からの新規受け入れや、他分野からの転職者にも利用されます。
② 技能実習2号からの移行
農業分野の技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験が免除され、特定技能1号へ移行することが可能です。
既に一定の技能と現場経験を有しているため、即戦力としての活躍が期待されます。
協議会への加入について
農業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、受け入れ機関は「農業分野特定技能協議会」への加入が必要となります。
協議会では、制度の適正な運用や情報共有が行われており、受け入れ機関には各種報告や協力が求められます。適切な受け入れ体制を維持するためにも、重要な要件の一つとなっています。
多様な雇用形態が可能
農業分野の特定技能制度の大きな特徴として、雇用形態の柔軟性が挙げられます。
具体的には、以下のような形態が認められています。
直接雇用:農業経営体が外国人を直接雇用
派遣雇用:派遣事業者を通じて受け入れ(農業分野では特例的に認められています)
請負(JA等を通じた受け入れ):農業協同組合等を通じた業務委託形態
このように、地域の実情や経営形態に応じて、幅広い雇用方法を選択できる点が大きなメリットです。
特に季節変動のある農業においては、柔軟な人材活用が可能となります。
技能実習制度との違い
従来からある技能実習制度と比較すると、特定技能制度は「労働力の確保」という側面がより明確になっています。
主な違いとしては以下が挙げられます。
技能実習:技能移転を目的とした制度
特定技能:人手不足解消のための即戦力人材の受け入れ
そのため、特定技能では一定の技能や日本語能力が求められる一方で、より柔軟な雇用が可能となっています。
受け入れのメリット
農業分野で特定技能外国人を受け入れることにより、以下のようなメリットが期待されます。
慢性的な人手不足の解消
作業の効率化・安定化
若年層の労働力確保
特に繁忙期における労働力の確保において、大きな効果を発揮するケースが多く見られます。
今後の展望
今後、日本の農業を持続的に発展させていくためには、多様な人材の活用が不可欠です。
農業分野における特定技能制度は、人手不足という大きな課題に対応するための有効な制度です。
特定技能制度はその重要な柱の一つとして、今後も活用が進んでいくと考えられます。
制度の運用や要件は随時見直しが行われるため、最新の情報を把握しながら適切に対応することが重要です。
就労ルートや雇用形態の柔軟性など、制度の特徴を正しく理解し、適切に制度を活用することで、安定した農業経営の実現につながります。
特定技能制度は、人手不足の解消に資する有効な制度である一方、受入れにあたっては各種基準や手続きを適切に理解し、確実に対応することが求められます。
特に、支援体制の整備や協議会への加入など、制度特有の要件も多いため、事前の準備が重要となります。
また、特定技能の在留資格申請では、提出書類も多く手続きが煩雑になりがちです。
弊所では特定技能に関する申請サポートやご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
熊本ビザ申請サポートオフィス
Visa Support Office Kumamoto
熊本県行政書士会会員
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