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ビルメンテナンス分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県

近年、人手不足が深刻化している業界のひとつが ビルメンテナンス分野 です。清掃・設備管理・警備など、建物の安全・快適性を支える業務は社会に欠かせない存在ですが、担い手の確保が課題となっています。そこで注目されているのが、2019年に創設された「特定技能制度」です。


1.特定技能とは?


特定技能ビザは、人手不足が顕著な分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できる在留資格です。現在は12の分野が対象となっており、ビルクリーニング(ビルメンテナンス) もそのひとつです。



2.ビルメンテナンス分野で就労できる業務内容


ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、主に以下の業務を担います。

  • オフィスビルや商業施設の清掃

  • ホテルや病院などでの衛生管理

  • 日常清掃・定期清掃(床・ガラス・カーペットなど)

※設備管理や警備は対象外であり、「清掃業務」が中心となります。



3.必要な試験・条件


特定技能1号として就労するためには、以下をクリアする必要があります。

  • 技能評価試験(ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験)

  • 日本語能力試験(N4程度以上)

また、技能実習2号を良好に修了した外国人であれば、試験が免除される場合もあります。



4.雇用企業側の注意点


外国人を受け入れる企業は、通常の雇用管理に加えて以下の点に留意が必要です。

  • 法令に基づいた労働条件の明示・適正な労務管理

  • 生活支援(住居確保、生活オリエンテーションなど)

  • 登録支援機関を利用する場合は、委託契約の締結


特定技能制度は、単なる労働力確保ではなく、外国人が安心して日本で働き生活できる仕組みが整えられている点が特徴です。



5.今後の展望


ビルメンテナンス業界の人材不足は今後も続く見込みです。そのため、外国人材の受け入れはますます重要となっていくと考えられます。一方で、受け入れ企業には制度理解や実務対応が求められます。適切な準備を進めることが、円滑な採用・定着につながります。


6.まとめ


ビルメンテナンス分野における特定技能制度は、人材不足の解消とともに、外国人材に活躍の場を提供する制度です。受け入れを検討されている企業様は、要件・手続き・支援体制をしっかりと整えることが成功のポイントとなります。


当事務所では、特定技能ビザの申請をはじめ、在留資格手続きや外国人雇用に関するご相談を承っております。

「特定技能ビザについてもっと詳しく知りたい」「手続きを専門家に任せたい」 といったお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。



VISA SUPPORT OFFICE Kumamoto

外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所



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