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登録支援機関によるオンライン申請と行政書士法-令和8年改正を踏まえた実務整理
1.はじめに 熊本・九州エリアでも特定技能外国人の受入れが拡大するなか、在留申請オンラインシステムを活用する登録支援機関が増えています。 一方、令和8年1月1日に施行された改正行政書士法により、登録支援機関が担える業務の範囲と、行政書士との役割分担について、あらためて整理が必要な状況になっています。 本記事では、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)の公表内容と改正行政書士法の内容を踏まえ、実務上の注意点を整理します。 2.令和8年行政書士法改正で何が変わったのか 令和8年施行の改正行政書士法は、行政書士業務の専門性維持と非行政書士との業際を明確化することを主眼としており、デジタル社会への対応努力義務も新たに職責として規定されました。 改正の核心は第19条(業務制限)への「いかなる名目によるかを問わず」という文言の追加と、両罰規定の整備です。 これにより、従来からグレーゾーンとされてきた以下のような行為が、行政書士法違反(非行政書士行為)として、より厳格に取り締まられる可能性が高まっています。 「入力代行」「手数料」「支援委託費」等の名目


技人国ビザの更新が不許可に…九州の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 九州でも製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 熊本へのTSMC進出をきっかけに、九州全体で外国人雇用が急増している今、在留資格の適切な管理がこれまで以上に重要になっています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。...


熊本で農業の人手不足を解消|特定技能制度の概要と活用ポイント
近年、日本の農業分野では深刻な人手不足が課題となっており、その解決策の一つとして注目されているのが「特定技能制度」です。 本記事では、農業分野における特定技能制度の基本的な概要について、わかりやすくご説明いたします。 特定技能制度とは 特定技能制度は、2019年に創設された在留資格であり、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人材の受け入れを目的としています。 農業分野も対象分野の一つであり、即戦力となる外国人材の活用が期待されています。 農業分野での受け入れ区分 農業分野における特定技能は、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに大きく分類されます。 耕種農業 :野菜、果樹、穀物などの栽培管理、収穫作業等 畜産農業 :牛、豚、鶏などの飼養管理、搾乳、出荷作業等 これらの業務に従事する外国人が、特定技能として就労することが可能です。 在留資格「特定技能1号」の特徴 農業分野で受け入れられる主な在留資格は「特定技能1号」です。主な特徴は以下のとおりです。 在留期間:通算で最長5年 技能水準:試験等により確認(農業技能測定試験など


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの


ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の運用厳格化に向け、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理され、従事可能な業務がより具体的に示されております。 宿泊業における活動内容につきましても、別添資料『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について(出入国在留管理庁)』のとおり、各在留資格で従事できる業務が明示されております。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性も考えられます。 そのため、今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、企業においてはリスクヘッジの観点から、例えば次のような点についても検討しておくことが望ましいと考えられます。 ・技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化...


「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 これを受けて、同月、出入国在留管理庁より資料 『在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて』 が公表されました。 同資料では、特定技能の主要産業分野である次の業種について、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のそれぞれの在留資格において想定される活動内容が整理されています。 ・宿泊業(ホテル・旅館業) ・外食業(飲食店) ・工業製品製造業 ・自動車整備業 ・建設業 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。また、これらの専門知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。 もっとも、これまでの運用においては、上記の要件を満たす業務であることが求められる一方で、具体的にどのような業務が「技術・人文知識・国際業務」


【概要】特定技能(介護分野)に関する手続きの流れ
近年、介護分野においては深刻な人手不足が続いており、その対応策の一つとして「特定技能(介護)」の在留資格が設けられております。 特定技能「介護」とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、身体介護を含む幅広い介護業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の即戦力としての活躍が期待されています。 本記事では、出入国在留管理庁の公表資料をもとに、「制度の概要」「手続きの流れ」「受入機関の基準」について、ポイントを整理してご紹介いたします。 1.特定技能(介護)の概要 特定技能制度は、人手不足が特に深刻な分野において、一定の技能水準を満たした外国人材の受入れを可能とする制度です。 介護分野においては、利用者の身体に直接触れる業務が含まれるため、他分野と比較しても専門性が求められます。そのため、技能試験および日本語試験(介護日本語を含む)に合格していることが原則的な要件となります。 2.主な受入ルート 特定技能(介護)で外国人材を受け入れる方法として、主に以下の2つのルートがご


【概要】特定技能(自動車運送業分野)に関する手続きの流れ
近年、自動車運送業分野においては、ドライバー不足が深刻化しており、その対応策の一つとして「特定技能(自動車運送業)」の在留資格が設けられました。 特定技能(自動車運送業)とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、トラック運送、タクシー、バスといった運送業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の担い手としての活躍が期待されています。 1. 特定技能(自動車運送業)の概要 特定技能制度は、深刻な人手不足に直面する分野において、一定の専門性を持つ外国人材を受け入れる制度です。自動車運送業分野では、以下の3つの業務区分が対象となります。 トラック運送 (貨物自動車運送事業) タクシー (一般乗用旅客自動車運送事業) バス (一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業) 最大の特徴は、実際にハンドルを握るために「日本の運転免許」の取得が必須である点です。また、安全運行のために高いコミュニケーション能力が求められます。 2. 業種別:求められる要件の比較...


ビルメンテナンス分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年、人手不足が深刻化している業界のひとつが ビルメンテナンス分野 です。清掃・設備管理・警備など、建物の安全・快適性を支える業務は社会に欠かせない存在ですが、担い手の確保が課題となっています。そこで注目されているのが、2019年に創設された「特定技能制度」です。 1.特定技能とは? 特定技能ビザは、人手不足が顕著な分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できる在留資格です。現在は12の分野が対象となっており、ビルクリーニング(ビルメンテナンス) もそのひとつです。 2.ビルメンテナンス分野で就労できる業務内容 ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、主に以下の業務を担います。 オフィスビルや商業施設の清掃 ホテルや病院などでの衛生管理 日常清掃・定期清掃(床・ガラス・カーペットなど) ※設備管理や警備は対象外であり、「清掃業務」が中心となります。 3.必要な試験・条件 特定技能1号として就労するためには、以下をクリアする必要があります。 技能評価試験(ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験) 日本語能力試験(N4程度以上).

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月25日


介護分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年介護業界での人手不足は深刻な課題となっています。その解決策の一つとして、外国人材の雇用が注目されています。 しかし、「外国人を雇用したいけど、どういう在留資格が必要?」「特定技能って何?」といった疑問をお持ちの企業も多いのではないでしょうか。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月22日


特定技能ビザのご相談をいただきました│熊本市内の建設業関係の企業様
熊本市内の建設業関係の企業様より、特定技能1号ビザから特定技能2号ビザへの変更に関するご相談をいただきました。 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人材が取得できる在留資格で、永続的な就労が可能となり、家族の帯同も認められます。しかし、特定技能1号から2号への移行は、...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年8月27日


在留資格「特定技能」の対象分野を追加の方針
日本政府は、在留資格「特定技能」の対象分野に「物流倉庫の管理」、「廃棄物処理」、「リネン製品の供給」の3つを加えて、19業種に拡大する方針です。 The Japanese government plans to expand the scope of "specific...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年5月15日


外国人が介護職で働くための在留資格について│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
熊本市中央区で外国人のビザ(在留資格)の申請サポートをメイン業務としている行政書士井上慎一郎事務所です。 「外国人を介護職で働いてもらうためには、どのような在留資格が必要なの?」 という疑問を持たれる事業者様も多いと思われますので、今回は介護職として働くための在留資格についてご案内いたします。 介護職の在留資格はとても複雑になっておりますので、介護職として外国人を雇用するために必要な在留資格についてポイントを整理いたします。 現在、外国人が介護職に就こうと思った場合の在留資格は大きく分けて5つあります。 一つずつ見ていきましょう。 ① 身分系在留資格 まず、活動制限のない在留資格保持者は、在留資格としては、介護職に就くことも可能です。永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者等の在留資格が該当します。 もちろん、業務に従事するために必要な介護関連の資格は必要です。 ② EPA(経済連携協定)による特定活動 介護福祉士候補者として来日し、「介護福祉士」の資格取得まで4年間(最長5年)、資格取得後は更新可能な3年間の在留資格が与えられます。 ・イ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2023年12月19日
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