熊本のホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
- ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所

- 4 日前
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1.はじめに
阿蘇や黒川温泉など全国有数の観光地を擁する熊本県では、ホテル・旅館における外国人スタッフの活躍が年々増加しています。
そのような中、令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。
この決定により、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの運用が厳格化され、技人国と特定技能それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理されました。
熊本県内のホテル・旅館を経営されている企業様にとっても、今後の外国人雇用に大きく影響する可能性があります。
2.宿泊業における在留資格の整理
令和8年1月に出入国在留管理庁が示した資料『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について』において、各在留資格で従事できる業務が明示されています。
在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性があります。
3.熊本県内の宿泊業における対応ポイント
今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、熊本県内のホテル・旅館においては、リスクヘッジの観点から以下の点について検討しておくことが望ましいと考えられます。
① 技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化
フロント業務・通訳・マネジメント業務など、技人国ビザで従事できる業務と、特定技能ビザで従事できる業務を明確に区分し、実態と在留資格が乖離しないよう管理することが重要です。
② 特定技能への切り替え準備
現在「技術・人文知識・国際業務」で雇用している外国人スタッフについて、特定技能への切り替えにも対応できるよう、日本語能力の向上や特定技能評価試験への準備を進めておくことをおすすめします。
③ 定期的な業務内容の確認
採用時の職種と実際の業務内容が乖離していないか、定期的に確認することが重要です。現場が人手不足になると、在留資格の範囲外の業務を担当させてしまうケースが増えがちです。
4.まとめ
外国人雇用を取り巻く制度や審査運用は今後も変化する可能性があります。
制度の動向を踏まえながら、適切な在留資格の選択や人材活用について検討していくことが重要です。
外国人雇用や在留資格手続きについては、制度の改正や審査運用の変化により判断が難しいケースも少なくありません。
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