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「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて

令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。

これを受けて、同月、出入国在留管理庁より資料『在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて』が公表されました。

同資料では、特定技能の主要産業分野である次の業種について、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のそれぞれの在留資格において想定される活動内容が整理されています。

・宿泊業(ホテル・旅館業)

・外食業(飲食店)

・工業製品製造業

・自動車整備業

・建設業


在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。また、これらの専門知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。

もっとも、これまでの運用においては、上記の要件を満たす業務であることが求められる一方で、具体的にどのような業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのかについて、必ずしも明確に示されているとは言えない状況がありました。

一方、近年は在留資格「特定技能」による就労が様々な分野で認められるようになっています。そのため、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のいずれに該当する業務なのかについて、実務上の整理や区分の明確化の必要性が高まっています。


今回公表された資料をめぐり、最近の研修や実務上の議論において話題となっている点として、建設業や製造業における工程管理業務の位置付けがあります。同資料では、これらの工程管理業務について、「技術・人文知識・国際業務」ではなく「特定技能2号」で想定される業務として例示されています。

もちろん、在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、これまで「技術・人文知識・国際業務」で許可されていた管理業務についても、今後の在留資格認定や更新審査において一定の影響が生じる可能性があるとの指摘も見られます。


そのため、今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、企業においてはリスクヘッジの観点から、例えば次のような点についても検討しておくことが望ましいと考えられます。

・技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化

・工程管理業務に従事する人材について、特定技能への切替えにも対応できるよう、日本語能力の向上や特定技能評価試験への準備


外国人雇用を取り巻く制度や審査運用は今後も変化する可能性があります。制度の動向を踏まえながら、適切な在留資格の選択や人材活用について検討していくことが重要と考えられます。


外国人雇用や在留資格手続きについては、制度の改正や審査運用の変化により判断が難しいケースも少なくありません。

当事務所では、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザ申請をはじめ、配偶者ビザ、永住許可申請など各種在留資格手続きのサポートを承っております。

外国人雇用や在留資格申請に関するサポートのご依頼やご相談がございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。


熊本ビザ申請サポートオフィス

Visa Support Office Kumamoto

熊本県行政書士会会員

行政書士井上慎一郎事務所





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