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プロフィール
登録日: 2022年6月22日
記事 (275)
2026年8月30日 ∙ 4 分
「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職へ|70ポイント以上の確認と永住申請についてご相談
熊本県内にお住まいの外国籍のお客様より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更についてご相談をいただきました。 今回のご相談では、高度専門職への変更だけでなく、将来的な永住許可申請についてもご相談をいただきました。 1.「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更について 高度専門職1号の在留資格については、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、一定の項目についてポイントを計算し、合計70点以上に達することが要件の一つとなります。 今回のご相談では、ご本人から現在の在留資格や勤務状況、学歴、年収、日本語能力などについてお話を伺い、出入国在留管理庁のポイント計算表をもとに確認を行いました。 その結果、現時点でお伺いした内容からは、70ポイント以上に該当する可能性があることを確認しました。 そのうえで、現在の「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」へ変更する場合の手続きや、必要となる書類等についてご案内しました。 なお、実際の申請にあたっては、ポイントの対象となる学歴や職歴、年収、各種加算要件等について、必要な資料によ...
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2026年8月27日 ∙ 2 分
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました|日本国籍離脱後の日本移住希望のお客様│熊本県
アメリカ国籍を取得して日本国籍を離脱した元日本人の方について、日本への移住に伴う「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 今回ご相談いただいたのは、過去に日本国籍を有していたものの、その後アメリカ国籍を取得し、日本国籍を離脱された方です。 現在はアメリカにおいて、日本国籍を有する配偶者様とともに生活されていますが、今後、日本へ生活の拠点を移すことを希望され、ご相談いただきました。 「日本人の配偶者等」の在留資格 「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者などを対象とする在留資格です。 今回のように、現在は外国籍であっても、日本人と婚姻しており、日本人配偶者とともに日本で生活する場合には、「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。 ただし、日本人と婚姻していることだけで在留資格が認められるものではありません。 婚姻の実態やこれまでの経緯、日本での生活予定、生活を支える経済的基盤など、個々の事情を踏まえて審査されます。 また、過去に日本国籍を有していたという事情がある場合でも、現在の国籍やこれまでの経緯などを確認したうえで、適切な在留資格・手続きを検討する必要...
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2026年8月26日 ∙ 4 分
2026年9月1日より、個人のお客様の初回相談を有料とさせていただきます。
いつも当事務所のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。 このたび、2026年9月1日(火)以降のご相談分より、個人のお客様を対象とした初回相談の料金体系を下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。 弊所では開業以来、より多くの方に気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料にてご案内してまいりました。 おかげさまで多くのお問い合わせをいただく一方、在留資格に関してのご相談から申請サポートまでを私一人で担当しておりますため、限られた時間と体制の中で、実際に在留資格申請等を検討されているお客様への対応や、受任後の業務に十分な時間を確保することも必要となっております。 そのため、2026年9月1日より、相談体制を見直し、新規の個人のお客様については、初回相談を有料とさせていただくことといたしました。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 【変更内容】 〇個人のお客様(新規)→今回の変更点 ご相談料:5,500円(税込)/1時間 対面(事務所近隣または訪問先)・オンライン(Zoom等)、いずれの形式でも同一料金でご案内いたします。...
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ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
脚本
その他
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