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登録支援機関によるオンライン申請と行政書士法-令和8年改正を踏まえた実務整理
1.はじめに 熊本・九州エリアでも特定技能外国人の受入れが拡大するなか、在留申請オンラインシステムを活用する登録支援機関が増えています。 一方、令和8年1月1日に施行された改正行政書士法により、登録支援機関が担える業務の範囲と、行政書士との役割分担について、あらためて整理が必要な状況になっています。 本記事では、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)の公表内容と改正行政書士法の内容を踏まえ、実務上の注意点を整理します。 2.令和8年行政書士法改正で何が変わったのか 令和8年施行の改正行政書士法は、行政書士業務の専門性維持と非行政書士との業際を明確化することを主眼としており、デジタル社会への対応努力義務も新たに職責として規定されました。 改正の核心は第19条(業務制限)への「いかなる名目によるかを問わず」という文言の追加と、両罰規定の整備です。 これにより、従来からグレーゾーンとされてきた以下のような行為が、行政書士法違反(非行政書士行為)として、より厳格に取り締まられる可能性が高まっています。 「入力代行」「手数料」「支援委託費」等の名目

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
5月8日読了時間: 4分


熊本市内企業様からのご相談|技人国ビザの審査厳格化と2026年4月からの運用変更・追加書類について
熊本市内の企業様より、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザの最近の運用の変化についてご相談をいただきました。同様のご関心をお持ちの企業様も多いかと存じますので、現在の審査状況と注意点についてご紹介いたします。 【技人国ビザの審査が厳格化されています】 近年、出入国在留管理庁による技人国ビザの審査は全般的に厳しくなっており、これまで問題なく許可されていたケースでも、追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかるケースが増えています。 特に、申請者の業務内容と学歴・職歴との関連性、そして日本語能力についての確認が強化されている傾向にあります。 【令和8年4月15日以降の申請における変更点】 令和8年(2026年)4月15日以降に受け付けられる申請については、新たな運用変更が適用されています。 カテゴリー3または4に該当する場合は、同日以降の申請より、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書 ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有する

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月23日読了時間: 2分


在留資格認定証明書交付申請を行いました|熊本菊池郡のJASMサプライヤー企業様
熊本県菊池郡に所在するTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様より、台湾ご出身のエンジニア社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請をサポートし、申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格です。 大学等での専攻内容や実務経験・保有資格と、従事予定の業務との関連性が審査において重要なポイントとなります。 当事務所では、必要書類の洗い出しから、状況に応じた説明資料の作成・追加資料への対応まで丁寧にサポートし、申請を行いました。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、当事務所では、地元熊本の企業様ならびにTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様を中心に、在留資格に関するご依頼を継続的にいただいております。エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種の社員様、さらにご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請まで幅広くサポートしております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月22日読了時間: 3分


技人国ビザの更新が不許可に…九州の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 九州でも製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 熊本へのTSMC進出をきっかけに、九州全体で外国人雇用が急増している今、在留資格の適切な管理がこれまで以上に重要になっています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月21日読了時間: 3分


就労ビザ更新のご依頼|熊本・TSMCサプライヤー企業の日本法人様
熊本県菊池郡に所在する台湾系企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)より、社員の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新申請のサポートをご依頼いただきました。 前回に引き続きご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 今回は企画・営業・管理職の社員様の更新申請をサポートいたします。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、主に以下の5点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能です。 余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続: 現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性: 申請時の職務内容と実際の業務が大きく異なっていないか確認し、変更がある場合は適切な手続きが必要です。 ④収入状況: 安定した収入を証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の適正な経営状況も審査対象となります。 必要に応じて決算書などの提出が求められる場合があります。

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月21日読了時間: 4分


熊本の登録支援機関様・受入企業様へ|特定技能の在留資格手続は行政書士と連携を
近年、人手不足の深刻化を背景に「特定技能制度」を活用した外国人材の受入れは、熊本県内においても着実に広がりを見せております。 一方で、制度運用の複雑さや、在留資格手続・支援業務の負担増といった課題を感じておられる登録支援機関様・受入企業様も少なくないのではないでしょうか。 当事務所は、在留資格申請を専門とする行政書士事務所として、これまで多くの外国人雇用に関する手続支援に携わってまいりました。 本記事では、熊本県内の登録支援機関様および自社支援を行う企業様との連携強化に向けた当事務所のご提案をご紹介いたします。 1.特定技能制度における「手続」と「支援」の分業の重要性 特定技能外国人の受入れにおいては、 在留資格認定・変更・更新等の入管手続 支援計画の策定・実施 各種届出対応 など、多岐にわたる業務が発生いたします。 特に入管手続については、制度改正や運用の変化が頻繁に行われるため、専門的な知識と実務経験が求められます。これらをすべて自社または支援機関内で完結させることは、大きな負担となるケースも少なくありません。 2.当事務所が提供できるサポー

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月19日読了時間: 4分


熊本で農業の人手不足を解消|特定技能制度の概要と活用ポイント
近年、日本の農業分野では深刻な人手不足が課題となっており、その解決策の一つとして注目されているのが「特定技能制度」です。 本記事では、農業分野における特定技能制度の基本的な概要について、わかりやすくご説明いたします。 特定技能制度とは 特定技能制度は、2019年に創設された在留資格であり、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人材の受け入れを目的としています。 農業分野も対象分野の一つであり、即戦力となる外国人材の活用が期待されています。 農業分野での受け入れ区分 農業分野における特定技能は、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに大きく分類されます。 耕種農業 :野菜、果樹、穀物などの栽培管理、収穫作業等 畜産農業 :牛、豚、鶏などの飼養管理、搾乳、出荷作業等 これらの業務に従事する外国人が、特定技能として就労することが可能です。 在留資格「特定技能1号」の特徴 農業分野で受け入れられる主な在留資格は「特定技能1号」です。主な特徴は以下のとおりです。 在留期間:通算で最長5年 技能水準:試験等により確認(農業技能測定試験など

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月17日読了時間: 4分


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月15日読了時間: 3分


技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。 【お知らせ】 令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり) ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合) 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 ※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を修了し

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月10日読了時間: 2分


エンジニア社員様の就労ビザ更新・3年許可が認められました|熊本市TSMCサプライヤー企業様
熊本市内に所在する台湾企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)に勤務されている、台湾ご出身のエンジニア社員様の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新が無事に許可されました。 今回は「1年」から「3年」に在留期間の伸長も認められ、大変嬉しく思います。 外国籍社員様の在留資格が安定することは、企業が組織運営を進める上での大きな安心材料となります。 当事務所では、許可取得に向けて必要書類を丁寧に精査し、お客様の状況に応じたサポートを行っております。 現在、TSMCの熊本進出に伴い、複数のサプライヤー企業様より在留資格に関するご相談・ご依頼を継続的にいただいております。 エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも承っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁寧かつ迅速な対応を心掛けてまいります。 「就労ビザ」「配偶者ビザ」「永住許可申請」をはじめ、各種在留資格手続きについてお困り

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月24日読了時間: 2分


技人国ビザ:令和8年3月9日以降の申請における運用変更(派遣形態で就労する場合の取扱い)について
令和8年2月24日付の出入国在留管理庁の公表により、派遣形態で就労する場合在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、令和8年3月9日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の運用変更は、技人国ビザで派遣された外国人労働者が、派遣先において単純労働に従事している事案が散見されることを背景に、適正な在留活動を確保するための規制強化の一環として行われたものと考えられます。 今後は、派遣元・派遣先双方における業務内容や管理体制について、より厳格な確認が行われることとなります。 令和8年3月9日以降の申請では、以下の書類の提出が新たに求められます。 ■在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) ア 所属機関(派遣元)用 イ 派遣先用 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約 期間を明らかにする次の資料の写し ア 労働条件通知書(雇用契約書) イ 労働者派遣個別契約書 ◆在留期間更新許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月20日読了時間: 3分


Application for extension of period of stay has been submitted.│ TSMC supplier company in Kumamoto City
We have applied for an extension of the period of stay for a "Technical/Specialist in Humanities/International Services" visa for a engineer employee of our client, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) in Kumamoto City. We hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expanded into Kumamoto, including this company, to assist with v

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月13日読了時間: 3分


ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の運用厳格化に向け、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理され、従事可能な業務がより具体的に示されております。 宿泊業における活動内容につきましても、別添資料『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について(出入国在留管理庁)』のとおり、各在留資格で従事できる業務が明示されております。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性も考えられます。 そのため、今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、企業においてはリスクヘッジの観点から、例えば次のような点についても検討しておくことが望ましいと考えられます。 ・技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月9日読了時間: 2分


大分県在住の通訳・翻訳担当の外国人社員様の在留期間更新申請を行いました
熊本市内の弊所クライアント企業様にお勤めの外国人社員様(大分県在住・通訳・翻訳業務担当)の就労ビザ(在留期間更新)申請を行いました。 居住地と勤務地が異なるケースでも、必要書類の選定から申請までしっかりサポートいたします。当事務所では、書面申請・オンライン申請のいずれにも対応しており、企業様や外国人の方のご希望・スケジュールに合わせて柔軟にご対応いたします。 就労ビザの更新といっても、お客様の状況は一人ひとり異なります。 弊所では、お客様のおかれた状況に応じて、できる限りの準備をした上で申請を行わせていただきます。 お客様の更新が許可されることを心より願っております。 就労ビザの更新・変更についてお困りの企業様・外国人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。 弊所では、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能などの就労系在留資格から、日本人の配偶者等、家族滞在、永住許可といった身分系在留資格まで、幅広い手続きに対応しております。 在留資格に関するご相談や申請サポートのご依頼は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。 【We submi

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月6日読了時間: 2分


Visa Extension Approved: Interpreter & Translator at a TSMC Supplier in Kumamoto
We are pleased to report that the application for extension of period of stay for a Taiwanese employee working at a TSMC-related supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese corporation) based in Kumamoto City, which was submitted by our office, has been successfully approved . The applicant’s primary duties involve interpreting and translation , and they are working in Japan under the “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” visa status. Prior

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月24日読了時間: 4分


「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 これを受けて、同月、出入国在留管理庁より資料 『在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて』 が公表されました。 同資料では、特定技能の主要産業分野である次の業種について、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のそれぞれの在留資格において想定される活動内容が整理されています。 ・宿泊業(ホテル・旅館業) ・外食業(飲食店) ・工業製品製造業 ・自動車整備業 ・建設業 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。また、これらの専門知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。 もっとも、これまでの運用においては、上記の要件を満たす業務であることが求められる一方で、具体的にどのような業務が「技術・人文知識・国際業務」

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月20日読了時間: 3分


【概要】特定技能(介護分野)に関する手続きの流れ
近年、介護分野においては深刻な人手不足が続いており、その対応策の一つとして「特定技能(介護)」の在留資格が設けられております。 特定技能「介護」とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、身体介護を含む幅広い介護業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の即戦力としての活躍が期待されています。 本記事では、出入国在留管理庁の公表資料をもとに、「制度の概要」「手続きの流れ」「受入機関の基準」について、ポイントを整理してご紹介いたします。 1.特定技能(介護)の概要 特定技能制度は、人手不足が特に深刻な分野において、一定の技能水準を満たした外国人材の受入れを可能とする制度です。 介護分野においては、利用者の身体に直接触れる業務が含まれるため、他分野と比較しても専門性が求められます。そのため、技能試験および日本語試験(介護日本語を含む)に合格していることが原則的な要件となります。 2.主な受入ルート 特定技能(介護)で外国人材を受け入れる方法として、主に以下の2つのルートがご

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月18日読了時間: 4分


【概要】特定技能(自動車運送業分野)に関する手続きの流れ
近年、自動車運送業分野においては、ドライバー不足が深刻化しており、その対応策の一つとして「特定技能(自動車運送業)」の在留資格が設けられました。 特定技能(自動車運送業)とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、トラック運送、タクシー、バスといった運送業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の担い手としての活躍が期待されています。 1. 特定技能(自動車運送業)の概要 特定技能制度は、深刻な人手不足に直面する分野において、一定の専門性を持つ外国人材を受け入れる制度です。自動車運送業分野では、以下の3つの業務区分が対象となります。 トラック運送 (貨物自動車運送事業) タクシー (一般乗用旅客自動車運送事業) バス (一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業) 最大の特徴は、実際にハンドルを握るために「日本の運転免許」の取得が必須である点です。また、安全運行のために高いコミュニケーション能力が求められます。 2. 業種別:求められる要件の比較...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月18日読了時間: 4分


大分県で通訳・翻訳業務に従事する外国人社員様の在留期間更新申請のサポートのご依頼を頂きました│熊本市内の企業様
熊本市内の企業様より、通訳・翻訳業務にて大分県内で勤務されているインドネシアご出身の社員様の在留期間更新申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。 今回のご依頼は「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新となります。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴または実務経験と、日本において就労ビザで従事する業務との関連性が非常に重要です。 学歴要件での申請に際しては、外国人技術者の学歴と予定される業務内容との関連性が重要となります。特に海外の教育機関を卒業している場合、大学または短期大学レベルで修得した専門知識と業務内容に関連性がある必要があります。 在留期間中に適切に税金や社会保険料を納付していることや素行不良がないことも更新の大きなポイントです。 また、個々の事情により追加で提出すべき書類もございます。 弊所では、企業様のニーズに寄り添いながら、適切な在留資格手続きのサポートを行っております。 企業様にとって大切な外国人従業員の受け入れが円滑に進むよう、申請書類の作成から提出まで丁寧にサポートさ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月16日読了時間: 3分


Application for extension of period of stay for interpreter/translator employee | TSMC supplier company in Kumamoto City
I have applied for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an employee working as an interpreter and translator at our client company, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) located in Kumamoto City. We sincerely hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expande

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月11日読了時間: 3分
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