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技人国ビザ:令和8年3月9日以降の申請における運用変更(派遣形態で就労する場合の取扱い)について

令和8年2月24日付の出入国在留管理庁の公表により、派遣形態で就労する場合在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、令和8年3月9日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。


今回の運用変更は、技人国ビザで派遣された外国人労働者が、派遣先において単純労働に従事している事案が散見されることを背景に、適正な在留活動を確保するための規制強化の一環として行われたものと考えられます。


今後は、派遣元・派遣先双方における業務内容や管理体制について、より厳格な確認が行われることとなります。


令和8年3月9日以降の申請では、以下の書類の提出が新たに求められます。


■在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請


(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)

  ア 所属機関(派遣元)用

  イ 派遣先用

(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約

   期間を明らかにする次の資料の写し

  ア 労働条件通知書(雇用契約書)

  イ 労働者派遣個別契約書



◆在留期間更新許可申請


(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)

  ア 所属機関(派遣元)用

  イ 派遣先用

(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする

   次の資料の写し

  ア 労働条件通知書(雇用契約書)

  イ 労働者派遣個別契約書

  ウ 派遣元管理台帳

  エ 派遣先管理台帳

  オ 就業状況報告書


派遣形態での外国人労働者については、在留資格に適合した適正な在留活動の確保に加え、派遣元および派遣先による適切な管理・調査への協力を内容とする誓約書や各種管理資料の提出など、実態確認のための多くの書類が求められることとなります。


上記の変更に伴う各申請における「提出書類一覧」および「誓約書」の参考様式のダウンロード、につきましては、下記出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。


外国人雇用を取り巻く制度や審査運用は、制度改正や運用の変更により、判断が難しいケースも少なくありません。

特に近年は運用の変更が頻繁かつ迅速に行われており、今後もさらなる見直しが行われる可能性があります。そのため、制度の最新動向を踏まえたうえで、適切な在留資格の選択および人材活用を検討していくことが重要となります。


当事務所では、企業様の外国人雇用に伴走し、継続的なサポートを行っております。

外国人労働者を受け入れている企業様や、今後受け入れを検討されている企業様に対して、実務面を踏まえた具体的なご支援を提供しております。

「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザ申請をはじめ、配偶者ビザ、永住許可申請など、各種在留資格手続きについて幅広く対応しております。


外国人雇用や在留資格申請に関するご相談・ご依頼がございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。


熊本ビザ申請サポートオフィス

Visa Support Office Kumamoto

熊本県行政書士会会員

行政書士井上慎一郎事務所





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