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【概要】特定技能(介護分野)に関する手続きの流れ

近年、介護分野においては深刻な人手不足が続いており、その対応策の一つとして「特定技能(介護)」の在留資格が設けられております。


特定技能「介護」とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、身体介護を含む幅広い介護業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の即戦力としての活躍が期待されています。

本記事では、出入国在留管理庁の公表資料をもとに、「制度の概要」「手続きの流れ」「受入機関の基準」について、ポイントを整理してご紹介いたします。


1.特定技能(介護)の概要

特定技能制度は、人手不足が特に深刻な分野において、一定の技能水準を満たした外国人材の受入れを可能とする制度です。

介護分野においては、利用者の身体に直接触れる業務が含まれるため、他分野と比較しても専門性が求められます。そのため、技能試験および日本語試験(介護日本語を含む)に合格していることが原則的な要件となります。


2.主な受入ルート

特定技能(介護)で外国人材を受け入れる方法として、主に以下の2つのルートがございます。

(1)技能試験合格ルート

海外または日本国内において、介護分野の技能試験および日本語試験に合格した外国人を受け入れるルートです。

主な要件は以下のとおりです。

  • 介護技能評価試験の合格

  • 日本語能力試験(N4以上等)または国際交流基金日本語基礎テストの合格

  • 介護日本語評価試験の合格

このルートは、技能実習を経ていない人材でも採用可能である点が特徴です。


(2)技能実習からの移行ルート

介護分野の技能実習を良好に修了した外国人が、特定技能へ移行するルートです。

この場合、以下のような特徴があります。

  • 技能試験および日本語試験が原則免除される

  • 既に日本での就労経験があり、現場への適応が比較的スムーズ

  • 同一分野(介護)での移行が前提

実務経験を有する人材を確保できる点で、受入機関にとってもメリットの大きいルートといえます。


3.手続きの流れ(概要)

特定技能(介護)の受入れにあたっては、主に以下のような流れで手続きが進みます。

  1. 外国人材の選定・雇用契約の締結

    技能試験・日本語試験に合格した人材、または技能実習等からの移行者を対象に採用を行います。

  2. 受入体制の整備

    支援計画の策定や、適切な生活・就労支援体制の構築が求められます。

  3. 各種届出・申請手続き

    在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。

  4. 入国・就労開始

    在留資格の許可後、入国または資格変更を経て、介護業務に従事します。

  5. 定期的な届出・支援の実施

    受入れ後も、支援状況の報告や各種届出が必要となります。


4.受入機関に求められる主な基準

特定技能外国人を受け入れる事業者(受入機関)には、以下のような基準が求められます。

  • 適正な雇用契約の締結

  • 日本人と同等以上の報酬水準の確保

  • 外国人が理解できる言語での支援体制の整備

  • 法令遵守(労働関係法令・社会保険等)

  • 欠格事由に該当しないこと

また、支援については自社で実施するほか、登録支援機関へ委託することも可能です。


5.介護分野における協議会への加入について

介護分野において特定技能外国人を受け入れる場合、「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要となります。

協議会への入会手続きは、厚生労働省が公表している案内に基づき、同省ウェブページ内の「3.介護分野における特定技能協議会」から行うことができます。具体的には、国際厚生事業団が事務局を担っております。

なお、当該協議会への加入は受入機関(事業者)のみが対象となっており、外国人本人や登録支援機関は加入対象ではありませんのでご留意ください。



特定技能(介護)は、人手不足の解消に資する有効な制度である一方、受入れにあたっては各種基準や手続きを適切に理解し、確実に対応することが求められます。

特に、支援体制の整備や協議会への加入など、制度特有の要件も多いため、事前の準備が重要となります。


また、特定技能の在留資格申請にあたっては、提出書類も多く、手続きが煩雑になりがちです。弊所では特定技能に関する申請サポートやご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


熊本ビザ申請サポートオフィス

Visa Support Office Kumamoto

熊本県行政書士会会員

行政書士井上慎一郎事務所



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