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熊本市内企業様からのご相談|技人国ビザの審査厳格化と2026年4月からの運用変更・追加書類について
熊本市内の企業様より、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザの最近の運用の変化についてご相談をいただきました。同様のご関心をお持ちの企業様も多いかと存じますので、現在の審査状況と注意点についてご紹介いたします。 【技人国ビザの審査が厳格化されています】 近年、出入国在留管理庁による技人国ビザの審査は全般的に厳しくなっており、これまで問題なく許可されていたケースでも、追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかるケースが増えています。 特に、申請者の業務内容と学歴・職歴との関連性、そして日本語能力についての確認が強化されている傾向にあります。 【令和8年4月15日以降の申請における変更点】 令和8年(2026年)4月15日以降に受け付けられる申請については、新たな運用変更が適用されています。 カテゴリー3または4に該当する場合は、同日以降の申請より、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書 ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有する

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月23日読了時間: 2分


技人国ビザの更新が不許可に…九州の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 九州でも製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 熊本へのTSMC進出をきっかけに、九州全体で外国人雇用が急増している今、在留資格の適切な管理がこれまで以上に重要になっています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月21日読了時間: 3分


熊本で農業の人手不足を解消|特定技能制度の概要と活用ポイント
近年、日本の農業分野では深刻な人手不足が課題となっており、その解決策の一つとして注目されているのが「特定技能制度」です。 本記事では、農業分野における特定技能制度の基本的な概要について、わかりやすくご説明いたします。 特定技能制度とは 特定技能制度は、2019年に創設された在留資格であり、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人材の受け入れを目的としています。 農業分野も対象分野の一つであり、即戦力となる外国人材の活用が期待されています。 農業分野での受け入れ区分 農業分野における特定技能は、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに大きく分類されます。 耕種農業 :野菜、果樹、穀物などの栽培管理、収穫作業等 畜産農業 :牛、豚、鶏などの飼養管理、搾乳、出荷作業等 これらの業務に従事する外国人が、特定技能として就労することが可能です。 在留資格「特定技能1号」の特徴 農業分野で受け入れられる主な在留資格は「特定技能1号」です。主な特徴は以下のとおりです。 在留期間:通算で最長5年 技能水準:試験等により確認(農業技能測定試験など

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月17日読了時間: 4分


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月15日読了時間: 3分


技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。 【お知らせ】 令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり) ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合) 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 ※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を修了し

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月10日読了時間: 2分


技人国ビザ:令和8年3月9日以降の申請における運用変更(派遣形態で就労する場合の取扱い)について
令和8年2月24日付の出入国在留管理庁の公表により、派遣形態で就労する場合在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、令和8年3月9日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の運用変更は、技人国ビザで派遣された外国人労働者が、派遣先において単純労働に従事している事案が散見されることを背景に、適正な在留活動を確保するための規制強化の一環として行われたものと考えられます。 今後は、派遣元・派遣先双方における業務内容や管理体制について、より厳格な確認が行われることとなります。 令和8年3月9日以降の申請では、以下の書類の提出が新たに求められます。 ■在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) ア 所属機関(派遣元)用 イ 派遣先用 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約 期間を明らかにする次の資料の写し ア 労働条件通知書(雇用契約書) イ 労働者派遣個別契約書 ◆在留期間更新許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月20日読了時間: 3分


【概要】特定技能(介護分野)に関する手続きの流れ
近年、介護分野においては深刻な人手不足が続いており、その対応策の一つとして「特定技能(介護)」の在留資格が設けられております。 特定技能「介護」とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、身体介護を含む幅広い介護業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の即戦力としての活躍が期待されています。 本記事では、出入国在留管理庁の公表資料をもとに、「制度の概要」「手続きの流れ」「受入機関の基準」について、ポイントを整理してご紹介いたします。 1.特定技能(介護)の概要 特定技能制度は、人手不足が特に深刻な分野において、一定の技能水準を満たした外国人材の受入れを可能とする制度です。 介護分野においては、利用者の身体に直接触れる業務が含まれるため、他分野と比較しても専門性が求められます。そのため、技能試験および日本語試験(介護日本語を含む)に合格していることが原則的な要件となります。 2.主な受入ルート 特定技能(介護)で外国人材を受け入れる方法として、主に以下の2つのルートがご

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月18日読了時間: 4分


【概要】特定技能(自動車運送業分野)に関する手続きの流れ
近年、自動車運送業分野においては、ドライバー不足が深刻化しており、その対応策の一つとして「特定技能(自動車運送業)」の在留資格が設けられました。 特定技能(自動車運送業)とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、トラック運送、タクシー、バスといった運送業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の担い手としての活躍が期待されています。 1. 特定技能(自動車運送業)の概要 特定技能制度は、深刻な人手不足に直面する分野において、一定の専門性を持つ外国人材を受け入れる制度です。自動車運送業分野では、以下の3つの業務区分が対象となります。 トラック運送 (貨物自動車運送事業) タクシー (一般乗用旅客自動車運送事業) バス (一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業) 最大の特徴は、実際にハンドルを握るために「日本の運転免許」の取得が必須である点です。また、安全運行のために高いコミュニケーション能力が求められます。 2. 業種別:求められる要件の比較...

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2月18日読了時間: 4分


「経営・管理」ビザの許可基準が見直されます│令和7年10月16日施行の改正のポイント
「経営・管理」ビザの許可基準が見直され、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が、令和7年10月16日に施行されます。 この改正では、従来の要件から大きく変更され、特に事業の規模、経営者の資質、日本語能力など、多岐にわたる項目で厳格化されます。 1.改正の背景と目的 今回の厳格化は、主に以下の問題に対応し、より実態のある健全な事業経営を促すことを目的としています。 ペーパーカンパニー対策: 資本金500万円という低い基準を悪用した、実体のない会社設立による不正な在留資格取得の防止。 事業の実効性確保: 安定した事業運営と日本国内での雇用創出を確実にするため、事業規模の要件を引き上げ。 高度人材の誘致: 国際的な基準に近づけ、高い資質を持つ真の経営者を誘致する。 2.主な改正のポイント(新基準の概要) 現行制度では「資本金500万円以上」 または 「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たせばよかったのに対し、改正後は以下の要件が すべて 必須となります。 改正項目 現行基準(〜R7.10.15) 新基準(R7.10.16〜) 変

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年10月10日読了時間: 4分


ビルメンテナンス分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年、人手不足が深刻化している業界のひとつが ビルメンテナンス分野 です。清掃・設備管理・警備など、建物の安全・快適性を支える業務は社会に欠かせない存在ですが、担い手の確保が課題となっています。そこで注目されているのが、2019年に創設された「特定技能制度」です。 1.特定技能とは? 特定技能ビザは、人手不足が顕著な分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できる在留資格です。現在は12の分野が対象となっており、ビルクリーニング(ビルメンテナンス) もそのひとつです。 2.ビルメンテナンス分野で就労できる業務内容 ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、主に以下の業務を担います。 オフィスビルや商業施設の清掃 ホテルや病院などでの衛生管理 日常清掃・定期清掃(床・ガラス・カーペットなど) ※設備管理や警備は対象外であり、「清掃業務」が中心となります。 3.必要な試験・条件 特定技能1号として就労するためには、以下をクリアする必要があります。 技能評価試験(ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験) 日本語能力試験(N4程度以上).

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月25日読了時間: 3分


特定技能ビザのご相談をいただきました│熊本市内の建設業関係の企業様
熊本市内の建設業関係の企業様より、特定技能1号ビザから特定技能2号ビザへの変更に関するご相談をいただきました。 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人材が取得できる在留資格で、永続的な就労が可能となり、家族の帯同も認められます。しかし、特定技能1号から2号への移行は、...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年8月27日読了時間: 2分


在留資格変更許可申請サポートのご依頼をいただきました。
熊本県内の旅館業の企業様より、外国人の新卒社員の在留資格変更申請サポートのご依頼をいただきました。弊所をリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 技術・人文知識・国際業務ビザにおいては、大学等での専攻科目や実務経験(一定の業務に関しては保有資格)と従事業務との関...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年2月11日読了時間: 2分
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