特定技能ビザのご相談をいただきました│熊本市内の建設業関係の企業様
- ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
- 8月27日
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更新日:5 日前
熊本市内の建設業関係の企業様より、特定技能1号ビザから特定技能2号ビザへの変更に関するご相談をいただきました。
「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人材が取得できる在留資格で、永続的な就労が可能となり、家族の帯同も認められます。しかし、特定技能1号から2号への移行は、特定技能評価試験の合格だけでなく、実務経験の証明など、いくつかの要件を満たす必要があります。
1.特定技能2号への移行に必要な「実務経験」とは?
特定技能2号への在留資格変更申請には、原則として実務経験の証明が必要です。この実務経験の期間は、職種や所属する業界によって異なります。
建設分野では、
・CCUS(建設キャリアアップシステム)による能力評価基準が設定されている職種であれば、職長・班長経験が必要となります。職種により、 職長や班長として0.5年(108日)~3年(645日)以上の経験が必要です。
・能力評価基準がない職種の場合:は、職長や班長として3年以上の実務経験が必要です。
実務経験の証明方法としては、CCUSのような公的なシステムによる記録のほか、実務経験申告書や経歴証明書などを提出することで証明が可能です。
2.実務経験の証明は必須
今回のご相談の対象の社員様は、特定技能2号評価試験に合格しているものの、職長経験がまだ少ないとのことですので、まずは、該当する職種に必要な職長・班長経験を積むことが先決となります。必要な実務経験期間を満たした後に、「実務経験申告書」や「経歴証明書」などを用いて実務経験を証明することで、特定技能1号から特定技能2号への「在留資格変更申請」を行うことになります。
3.特定技能ビザ申請は専門家にご相談を
「特定技能」は、まだ比較的新しい在留資格であり、その運用や審査基準は日々更新されています。特に、特定技能2号への移行は要件が厳しく、申請手続きも複雑です。
自社で手続きを進めることに不安を感じる方、スムーズに在留資格変更申請を進めたい方は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。専門家であれば、最新の情報を踏まえた上で、個別の状況に応じた最適なサポートを提供できます。
当事務所では、就労ビザや身分系ビザを中心に、さまざまな在留資格申請のサポートを行っております。特定技能ビザのご相談につきましても、ご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
VISA SUPPORT OFFICE KUMAMOTO
外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート
熊本県行政書士会会員
行政書士 井上慎一郎事務所
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