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技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月15日読了時間: 3分


「経営・管理」ビザの許可基準が見直されます│令和7年10月16日施行の改正のポイント
「経営・管理」ビザの許可基準が見直され、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が、令和7年10月16日に施行されます。 この改正では、従来の要件から大きく変更され、特に事業の規模、経営者の資質、日本語能力など、多岐にわたる項目で厳格化されます。 1.改正の背景と目的 今回の厳格化は、主に以下の問題に対応し、より実態のある健全な事業経営を促すことを目的としています。 ペーパーカンパニー対策: 資本金500万円という低い基準を悪用した、実体のない会社設立による不正な在留資格取得の防止。 事業の実効性確保: 安定した事業運営と日本国内での雇用創出を確実にするため、事業規模の要件を引き上げ。 高度人材の誘致: 国際的な基準に近づけ、高い資質を持つ真の経営者を誘致する。 2.主な改正のポイント(新基準の概要) 現行制度では「資本金500万円以上」 または 「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たせばよかったのに対し、改正後は以下の要件が すべて 必須となります。 改正項目 現行基準(〜R7.10.15) 新基準(R7.10.16〜) 変

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年10月10日読了時間: 4分


特定技能ビザのご相談をいただきました│熊本市内の建設業関係の企業様
熊本市内の建設業関係の企業様より、特定技能1号ビザから特定技能2号ビザへの変更に関するご相談をいただきました。 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人材が取得できる在留資格で、永続的な就労が可能となり、家族の帯同も認められます。しかし、特定技能1号から2号への移行は、...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年8月27日読了時間: 2分
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