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在留資格変更許可申請を行いました│ワーキングホリデーから技術・人文知識・国際業務へ│熊本県内IT企業様
先日ご依頼をいただきました熊本県内のIT企業様における新入社員様の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請申請を行いました。 無事に変更が許可されることを心より願っております。 「技術・人文知識・国際業務」への変更に際しては、内定者が大学等で修得した知識と就職後に従事する業務との関連性が重要となります。 今回は「特定活動(ワーキングホリデー)」からの変更でありましたので、国籍によっては変更ができない場合もあり、注意が必要となります。 変更が認められている国籍の方でしたので、無事に申請をすることができました。 その他、各在留資格には様々な要件がございます。 外国人を採用する場合には在留資格の要件につきましても十分ご注意下さい。 就労ビザから身分系のビザ、永住許可等の在留資格申請をサポートしておりますので、お気軽にご相談下さいませ。 【Application for Change of Residence Status Submitted | From Working Holiday Visa to Engineer/Specialist


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの


「経営・管理」ビザの許可基準が見直されます│令和7年10月16日施行の改正のポイント
「経営・管理」ビザの許可基準が見直され、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が、令和7年10月16日に施行されます。 この改正では、従来の要件から大きく変更され、特に事業の規模、経営者の資質、日本語能力など、多岐にわたる項目で厳格化されます。 1.改正の背景と目的 今回の厳格化は、主に以下の問題に対応し、より実態のある健全な事業経営を促すことを目的としています。 ペーパーカンパニー対策: 資本金500万円という低い基準を悪用した、実体のない会社設立による不正な在留資格取得の防止。 事業の実効性確保: 安定した事業運営と日本国内での雇用創出を確実にするため、事業規模の要件を引き上げ。 高度人材の誘致: 国際的な基準に近づけ、高い資質を持つ真の経営者を誘致する。 2.主な改正のポイント(新基準の概要) 現行制度では「資本金500万円以上」 または 「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たせばよかったのに対し、改正後は以下の要件が すべて 必須となります。 改正項目 現行基準(〜R7.10.15) 新基準(R7.10.16〜) 変

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年10月10日


特定技能ビザのご相談をいただきました│熊本市内の建設業関係の企業様
熊本市内の建設業関係の企業様より、特定技能1号ビザから特定技能2号ビザへの変更に関するご相談をいただきました。 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人材が取得できる在留資格で、永続的な就労が可能となり、家族の帯同も認められます。しかし、特定技能1号から2号への移行は、...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年8月27日
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