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「経営・管理」ビザの許可基準が見直されます│令和7年10月16日施行の改正のポイント

「経営・管理」ビザの許可基準が見直されます。在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が、令和7年10月16日に施行されます。

この改正は、従来の要件から大きく変更され、特に事業の規模、経営者の資質、日本語能力など、多岐にわたる項目で厳格化されます。


1.改正の背景と目的


今回の厳格化は、主に以下の問題に対応し、より実態のある健全な事業経営を促すことを目的としています。

  • ペーパーカンパニー対策:

     資本金500万円という低い基準を悪用した、実体のない会社設立による不正な在留資格取得の防止。

  • 事業の実効性確保: 

    安定した事業運営と日本国内での雇用創出を確実にするため、事業規模の要件を引き上げ。

  • 高度人材の誘致:

     国際的な基準に近づけ、高い資質を持つ真の経営者を誘致する。


2.主な改正のポイント(新基準の概要)


現行制度では「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たせばよかったのに対し、改正後は以下の要件がすべて必須となります。

改正項目

現行基準(〜R7.10.15)

新基準(R7.10.16〜)

変更のポイント

事業規模要件(1):資本金等

500万円以上

3,000万円以上

資本金等が大幅に引き上げられ、必須要件となります。

事業規模要件(2):常勤職員

2名以上(選択要件)

1名以上(日本人等※) の常勤職員の雇用義務

資本金要件と併せて、適格な常勤職員1名以上の雇用が必須となります。

経営者の資質(学歴・経験)

「管理」業務従事者のみ経験を要求

経営者本人に学歴または経験が必須

修士・専門職学位、または経営・管理の実務経験3年以上が求められます。

事業計画書

特に評価の義務付けなし

専門家(中小企業診断士等)による評価が必須

事業計画の実現可能性・合理性を専門家の視点でチェックし、提出が義務付けられます。

日本語能力

規定なし

申請者または常勤職員の日本語能力が必須

申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR・B2相当等)を有することが必要になります。

(※)常勤職員の対象:日本人、特別永住者、及び「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など身分系の在留資格を持つ外国人に限られます。(出典:法務省)



3.特に注意すべき重大な変更点


① 資本金要件の大幅な引き上げ(500万円 → 3,000万円)


最も大きな変更点です。現行の6倍となる3,000万円以上の資本金または出資総額が必須となります。これまでの制度で大半を占めていた「資本金500万円」のみでの申請はできなくなります。


② 常勤職員の雇用が必須に


従来の「資本金」または「常勤職員2名」の選択制から、「資本金3,000万円」かつ「常勤職員1名以上」の両立が求められます。これにより、事業の実態と国内への貢献(雇用創出)が強く求められることになります。


③ 経営者本人の資質要件の追加


代表者など「経営」業務に従事する方についても、これまでの実務経験不問から一転、修士以上の学位や3年以上の実務経験が求められるようになります。真に事業を成功させる資質があるかが厳しく審査されます。


改正の詳細は、下記の出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。


4.今後の申請への影響と対策


令和7年10月16日の施行日以降に申請する案件は、新基準が適用されます。

現在、日本での起業や会社設立を検討されている方は、以下の点を踏まえて検討する必要があります。


・資金調達計画の見直し:

3,000万円の資金をどのように用意するか、出資者や融資の計画を具体的に練り直す必要があります。


・人材確保と雇用体制の整備:

基準を満たす常勤職員(日本人等)を1名以上確保し、雇用契約や社会保険加入などの労務管理を適切に行うことが必須です。


・事業計画書のブラッシュアップ:

中小企業診断士などの専門家による評価を受けることを前提に、より具体的で実現可能性の高い事業計画書を作成し、客観的な裏付けデータを用意する必要があります。


・学歴・職歴の証明:

ご自身の最終学歴や過去の経営・管理経験を示す証明書類を確認してご準備ください。



当事務所では、各種在留資格申請手続き(就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可など)及び外国人雇用に関して、ご相談を承っております。

お困りの事等がございましたら、お気軽にご相談下さい。



VISA SUPPORT OFFICE Kumamoto

外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所



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