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「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました
海外在住の日本人のお客様の日本移住へ伴い、外国籍の配偶者様の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 この度は、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 1.「日本人の配偶者等」とは 日本人と婚姻している外国籍の方が、日本で暮らすための在留資格です。日本人の配偶者や、日本人の子として出生した方などが対象になります。就労内容に制限がなく、日本での生活の自由度が高い在留資格です。 2.在留資格認定証明書(COE)とは 外国にいる外国籍の方が日本に中長期滞在するために、入国前に取得しておく証明書です。出入国在留管理局が、日本で予定している活動が在留資格に該当するかどうかなどを事前に審査して交付します。 COEが交付されたら、海外にある日本の大使館・総領事館でビザ(査証)の申請を行い、その後に来日する流れになります。なお、COEは上陸を保証するものではなく、入国時には、あらためて上陸審査が行われます。 3.申請の流れ 必要書類の準備(日本側・海外側) 出入国在留管理局へ、在留資格認定証明書交付申請...


日本人の実子としての「日本人の配偶者等」の在留資格が認定されました
海外で外国籍を取得し、日本国籍を失った方でも、日本人の親の実子であれば、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に長期在留できる可能性があります。親の介護や生活支援のために日本で暮らしたいというご相談をいただくことがあります。 1.「日本人の配偶者等」は実子も対象です この在留資格は、日本人と結婚した外国人のイメージが強いかもしれません。しかし、日本人の子として出生した方も対象に含まれます。外国籍を取得して日本国籍を失った元日本人の方も、実子としての身分関係が証明できれば、申請を検討できます。 2.手続きで特に重要な4つのポイント ①戸籍で実子であることを丁寧に証明する 実子であることは戸籍謄本などで証明します。結婚や国籍の変更などに伴い、戸籍が複数に分かれていることもあり、取得すべき戸籍が増える場合があります。早めに内容を確認しておくと安心です。 ②書類の有効期限を管理する 住民票や課税・納税証明書、戸籍謄本などは、発行から3か月以内のものを求められる場合があります。準備に時間がかかると期限切れで取り直しになることもあるため、申請直前に発行日を一覧


家族滞在ビザが認定されました│熊本県菊池郡│TSMCサプライヤー企業様
先日申請した弊所クライアント企業様にお勤めの台湾人社員様のご家族の家族滞在ビザが無事に許可されました。 申請後は、スムーズに許可を得ることができ、大変嬉しく思っておおります。 この度は、弊所へ在留資格認定証明書交付申請サポートをご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ご家族の日本での幸せな生活を心よりお祈り申し上げます。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも行っております。 今後も、外国籍の社員様やご家族様が日本で安心して長期的に就労・生活していただけるよう、丁寧かつ迅速なサポートを心掛けてまいります。 当事務所では、就労ビザや配偶者ビザ、永住許可申請をはじめとする各種在留資格手続きを幅広くサポートしております。 サポートをご希望の方は、下記の

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年11月27日


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。│熊本県北の企業様
熊本市内の弊所クライアント企業様からのご紹介により、熊本県北の企業様のベトナム国籍の社員様のご入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 この度は弊所へご紹介・ご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年11月21日


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました│熊本県内企業様への内定ベトナム人社員様
先日申請サポートをご依頼をいただいた熊本県内の企業様のベトナム国籍の社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要となります。 弊所では、申請にあたって必要となる資料の洗い出し、状況に応じた説明資料の作成や追加資料の対応まで丁寧にサポートし、少しでもスムーズに審査が進むよう努めております。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、弊所では、地元熊本の企業様ならびにTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも行っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的に就労い

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年11月20日


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。│熊本県内の企業様
熊本市内の弊所クライアント企業様からのご紹介により、熊本県内の企業様のベトナム国籍の社員様のご入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 この度は弊所へご紹介・ご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年11月7日


家族滞在ビザ申請を行いました│熊本市内にお住いの台湾企業の社員様
弊所のクライアントである台湾企業様で勤務されている台湾ご出身の社員様の配偶者様について、「家族滞在」在留資格の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 「家族滞在」の審査では、扶養者となる方の日本での在留状況が非常に重要となります。 具体的には、収入の安定性、納税状況、社会保険への加入・適切な納付状況などが重点的に確認されます。 弊所では、申請にあたって必要となる資料の洗い出し、状況に応じた説明資料の作成や追加資料の対応まで丁寧にサポートし、少しでもスムーズに審査が進むよう努めております。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 また、当事務所では「家族滞在」ビザのみならず、就労ビザ・経営管理ビザ・永住許可・帰化申請など、幅広い在留資格手続を取り扱っております。 初回相談は無料で承っておりますので、在留資格に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 【 I applied for a dependent visa│ Customer in Kumamoto City 】 At the request of

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年10月28日


「経営・管理」ビザの許可基準が見直されます│令和7年10月16日施行の改正のポイント
「経営・管理」ビザの許可基準が見直され、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が、令和7年10月16日に施行されます。 この改正では、従来の要件から大きく変更され、特に事業の規模、経営者の資質、日本語能力など、多岐にわたる項目で厳格化されます。 1.改正の背景と目的 今回の厳格化は、主に以下の問題に対応し、より実態のある健全な事業経営を促すことを目的としています。 ペーパーカンパニー対策: 資本金500万円という低い基準を悪用した、実体のない会社設立による不正な在留資格取得の防止。 事業の実効性確保: 安定した事業運営と日本国内での雇用創出を確実にするため、事業規模の要件を引き上げ。 高度人材の誘致: 国際的な基準に近づけ、高い資質を持つ真の経営者を誘致する。 2.主な改正のポイント(新基準の概要) 現行制度では「資本金500万円以上」 または 「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たせばよかったのに対し、改正後は以下の要件が すべて 必須となります。 改正項目 現行基準(〜R7.10.15) 新基準(R7.10.16〜) 変

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年10月10日


配偶者ビザ認定申請のサポートを受任しました。│フィリピン国籍の方との国際結婚│熊本市
熊本市内にお住まいのお客様より、フィリピン国籍のパートナー様との国際結婚に伴う在留資格認定申請手続きのご依頼をいただきました。 弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 日本及びフィリピンでの婚姻手続きを経て、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定申請をサポー...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年10月3日


ご家族の在留資格「日本人の配偶者等」が認定されました│初回「5年」での認定│熊本市
この度、熊本へ移住されるご家族の方々の「日本人の配偶者等」の在留資格について、無事審査が承認され、在留資格認定証明書(COE)が発行されたことを大変嬉しく思います。 特に今回のケースでは、ご依頼主様がご自身で事業をされているため、「生活の安定性」を証明することが難しい点にあ...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月19日


オーストラリアから移住予定のご家族の在留資格認定申請
このたび、オーストラリアから日本へ移住を予定されているご家族の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書申請をお手伝いさせていただきました。 配偶者様については、交際の開始からご結婚、現在に至るまでの経緯を、写真やメッセージの記録などの疎明書類とともに、質問書にご記載いただく...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年7月4日
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