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技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。

今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。


【お知らせ】


令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。


① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり)


②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)

 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料


※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。

・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること

・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること

・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること

・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を修了していること

・我が国の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること


上記「お知らせ」および申告書の参考様式のダウンロード、令和8年4月15日以降の「提出書類一覧表」につきましては、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。

在留資格の該当性につきましては、個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査においては、提出書類や審査判断に一定の影響が生じる可能性も考えられます。

外国人雇用を取り巻く制度や審査運用は、今後も変更される可能性があります。制度の動向を踏まえながら、適切な在留資格の選択や人材活用について検討していくことが重要となります。


外国人雇用や在留資格手続きについては、制度改正や審査運用の変化により、判断が難しいケースも少なくありません。当事務所では、企業様の外国人雇用に伴走し、継続的なサポートを行っております。

また、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザ申請をはじめ、配偶者ビザ、永住許可申請など各種在留資格手続きのご支援を承っております。


外国人雇用や在留資格申請に関するご相談・ご依頼がございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。


熊本ビザ申請サポートオフィス

Visa Support Office Kumamoto

熊本県行政書士会会員

行政書士井上慎一郎事務所





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