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九州のホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
1.はじめに 別府温泉・由布院・指宿・雲仙など全国屈指の温泉地・観光地を多数擁する九州では、ホテル・旅館における外国人スタッフの活躍が年々増加しています。 そのような中、令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 この決定により、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの運用が厳格化され、技人国と特定技能それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理されました。 九州内のホテル・旅館を経営されている企業様にとっても、今後の外国人雇用に大きく影響する可能性があります。 2.宿泊業における在留資格の整理 令和8年1月に出入国在留管理庁が示した資料 『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について』 において、各在留資格で従事できる業務が明示されています。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性があります。 3.九州の宿

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


熊本のホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
1.はじめに 阿蘇や黒川温泉など全国有数の観光地を擁する熊本県では、ホテル・旅館における外国人スタッフの活躍が年々増加しています。 そのような中、令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 この決定により、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの運用が厳格化され、技人国と特定技能それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理されました。 熊本県内のホテル・旅館を経営されている企業様にとっても、今後の外国人雇用に大きく影響する可能性があります。 2.宿泊業における在留資格の整理 令和8年1月に出入国在留管理庁が示した資料 『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について』 において、各在留資格で従事できる業務が明示されています。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性があります。 3.熊本県内の宿泊業における対応ポ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


技術・人文知識・国際業務ビザの更新が不許可に?原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。 通訳・翻訳以外の業務であっても、実際の日本語能力がその業務をこなせるレベルに達していないと判断された場合、在留資格が認められないケースがあります。 ③

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


技人国ビザの更新が不許可に…九州の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 九州でも製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 熊本へのTSMC進出をきっかけに、九州全体で外国人雇用が急増している今、在留資格の適切な管理がこれまで以上に重要になっています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


技人国ビザの更新が不許可に…熊本の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 熊本の製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。 通訳・翻訳以外の業務であっても、実際の日本語能力がその業務をこなせるレベルに達していないと判断された場合、在留資格が認められないケースがあります。

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月15日読了時間: 3分


技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。 【お知らせ】 令和8年4月15日(水)以降の申請から、 カテゴリー3または4 に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり) ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合) 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 ※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月10日読了時間: 2分


技人国ビザ:令和8年3月9日以降の申請における運用変更(派遣形態で就労する場合の取扱い)について
令和8年2月24日付の出入国在留管理庁の公表により、派遣形態で就労する場合在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、令和8年3月9日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の運用変更は、技人国ビザで派遣された外国人労働者が、派遣先において単純労働に従事している事案が散見されることを背景に、適正な在留活動を確保するための規制強化の一環として行われたものと考えられます。 今後は、派遣元・派遣先双方における業務内容や管理体制について、より厳格な確認が行われることとなります。 令和8年3月9日以降の申請では、以下の書類の提出が新たに求められます。 ■在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) ア 所属機関(派遣元)用 イ 派遣先用 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約 期間を明らかにする次の資料の写し ア 労働条件通知書(雇用契約書) イ 労働者派遣個別契約書 ◆在留期間更新許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月20日読了時間: 3分


経営・管理ビザの更新申請が許可されました│新基準での更新対応│熊本市
先日、弊所クライアント企業様よりご依頼いただいた、社長様の経営管理ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 基準改正後の申請であったこともあり、更新が無事に許可され、弊所としましても安堵いたしました。 1.最近の審査厳格化と追加提出書類 最近では、在留資格「経営・管理」に関する審査は特にに厳格化しており、経営者が適正に経営・管理業務を行っていることや、会社の事業内容・財務状況・各種法令遵守状況について、客観的資料に基づき具体的に説明することが強く求められています。 2025年7月17日以降の更新申請においては、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(任意様式)」が新たに提出書類として追加されています。 そして、令和7年10月16日には、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されており、今回は改正後の新基準に基づく在留期間更新申請となりました。 なお、既に在留資格「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合に

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月26日読了時間: 6分


Visa Extension Approved: Interpreter & Translator at a TSMC Supplier in Kumamoto
We are pleased to report that the application for extension of period of stay for a Taiwanese employee working at a TSMC-related supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese corporation) based in Kumamoto City, which was submitted by our office, has been successfully approved . The applicant’s primary duties involve interpreting and translation , and they are working in Japan under the “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” visa status. Prior

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月24日読了時間: 4分


大分県で通訳・翻訳業務に従事する外国人社員様の在留期間更新申請のサポートのご依頼を頂きました│熊本市内の企業様
熊本市内の企業様より、通訳・翻訳業務にて大分県内で勤務されているインドネシアご出身の社員様の在留期間更新申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。 今回のご依頼は「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新となります。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴または実務経験と、日本において就労ビザで従事する業務との関連性が非常に重要です。 学歴要件での申請に際しては、外国人技術者の学歴と予定される業務内容との関連性が重要となります。特に海外の教育機関を卒業している場合、大学または短期大学レベルで修得した専門知識と業務内容に関連性がある必要があります。 在留期間中に適切に税金や社会保険料を納付していることや素行不良がないことも更新の大きなポイントです。 また、個々の事情により追加で提出すべき書類もございます。 弊所では、企業様のニーズに寄り添いながら、適切な在留資格手続きのサポートを行っております。 企業様にとって大切な外国人従業員の受け入れが円滑に進むよう、申請書類の作成から提出まで丁寧にサポートさ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月16日読了時間: 3分


Permission Granted for Extension of Engineer's Visa Period – Requested by TSMC Supplier Company in Kumamoto City
We supported the application for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an engineers originally from Taiwan who work for our client, a Japanese subsidiary of a Taiwanese company based in Kumamoto City (a supplier company related to TSMC), and the extension was successfully approved. Having a stable residence status for foreign employees is a great source of peace of mind for companies when running their or

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月12日読了時間: 2分


Application for extension of period of stay for interpreter/translator employee | TSMC supplier company in Kumamoto City
I have applied for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an employee working as an interpreter and translator at our client company, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) located in Kumamoto City. We sincerely hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expande

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月11日読了時間: 3分


エンジニア社員様(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│台湾のTSMC関連サプライヤー企業様│熊本市
熊本市内にある弊所クライアント企業様であるTSMC関連のサプライヤー企業様より、エンジニア社員様の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請のサポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、以下の点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能なため、余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続:ビザ更新時に、現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性:申請時の職務内容と実際の業務が異なっていないか(在留資格に応じた適正な職務内容であるか)を確認し、大きな変更がある場合は適切な手続きを行う必要があります。 ④収入状況: 安定した収入があることを証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書(1年間の総所得、納税状況の分かる書類)の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の企業が適正に経営されているかも審査の対象となるため、必

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2月6日読了時間: 4分


Request for visa renewal procedure support | Work visa (Engineer/Specialist in Humanities/International Services) | Japanese subsidiary of a Taiwanese supplier to TSMC | Kumamoto Prefecture
We have received a request from one of our client companies to support the application for renewal of an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa. We would like to thank you for your continued support of our office. The company is a supplier to the world-leading semiconductor firm TSMC and plays a significant role in the Japanese market. This time, we will support renewal applications for employees engaged in interpretation and translation work. [Key Po

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月19日読了時間: 4分


在留期間更新申請を行いました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様の通訳・翻訳業務社員様
熊本市内にあるTSMCのサプライヤー企業(台湾企業の日本法人)である弊所のクライアント企業様の通訳・翻訳業務に携わる社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請を行いました。無事に更新が許可されることを心より願っております。 当事務所では、今回の企業様を含め、熊本に進出された複数のTSMCサプライヤー企業様より継続的に在留資格申請のご依頼をいただいております。日本で活躍される外国籍技術者の皆様が、安心して就労を継続できるよう、引き続き丁寧かつ的確なサポートに努めてまいります。 通訳・翻訳や人事・総務・経理などのバックオフィス業務に従事される社員様、エンジニア等の技術職の社員様の在留資格手続きにも対応しており、社員様のご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請についてもサポートしております。 【就労ビザの更新手続きにおける注意点】 在留資格の更新申請は、初回の認定申請とは異なり、日本国内での活動実績が重視される点に注意が必要です。 特に以下のようなポイントが審査において重要視されます。 ・雇用契約が継続されているかどうか...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月15日読了時間: 3分


Permission Granted for Extension of Engineer's Visa Period – Requested by TSMC Supplier Company in Kumamoto City
We supported the application for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an engineers originally from Taiwan who work for our client, a Japanese subsidiary of a Taiwanese company based in Kumamoto City (a supplier company related to TSMC), and the extension was successfully approved. After applying, we received permission smoothly without any inquiries or additional documents to submit, which is a relief. H

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月12日読了時間: 2分


経営管理ビザの在留期間更新申請サポートを受任しました|改正後の新基準による更新申請|熊本市TSMCサプライヤー企業様
弊所クライアント企業様より、役員様の在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請サポートのご依頼をいただきました この度も弊所をリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 1.経営管理ビザ更新における審査のポイント 経営管理ビザの更新申請においては、ご本人の適切な在留活動の実績、納税状況、社会保険への加入および保険料の納付状況だけでなく、経営・管理を行っている会社そのものの状況についても審査の対象となります。 具体的には、以下のような点が総合的に審査されます。 経営者が実態として経営・管理業務に従事しているか 会社が継続的かつ適切な事業活動を行っているか 財務状況や資金繰りに問題がないか 会社としての税務・社会保険・労働保険の履行状況 2.近年の審査厳格化と追加提出書類 近年、在留資格「経営・管理」に関する審査は全体的に厳格化しており、経営者が適正に経営・管理業務を行っていることや、会社の事業内容・財務状況・各種法令遵守状況について、客観的資料に基づき具体的に説明することが強く求められています。 最近では、2025年7月17日以降の更新申請

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月8日読了時間: 3分


家族滞在ビザの在留期間更新申請のサポートを受任しました。│行政書士井上慎一郎事務所│熊本市
弊所クライアント企業様でお勤めのお客様より、ご家族の家族滞在ビザ申請のサポート業務をご依頼いただきました。 弊所へビザ申請サポートをご依頼いただき、誠にありがとうございます。 家族滞在ビザの更新では、ご本人様の適正な在留活動は当然必要ですが、扶養者の収入や納税状況が重要となりますので、扶養者の「所得課税証明書」および「納税証明書」の提出が必要となります。 お客様の申請準備がスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます! 弊所では外国人の方の入管への在留資格の認定申請および既に日本に在留している外国人の方の在留資格の変更や更新手続きのサポートを行っております。 熊本の出入国在留管理局(入管)への就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可等の各種在留資格申請手続き及び帰化申請ならび外国人雇用に関してお困りの事等がございましたら、初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。 【I was appointed to support an application for renewal of period of stay for a dependent

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月8日読了時間: 2分


在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)│台湾のTSMCサプライヤー企業様│熊本県
弊所クライアント企業様でお勤めの社員の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請サポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 We have received a request from one of our client companies to support the application for renewal of an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa. We would like to thank you for your continued support of our office. サポートのご依頼をいただいた企業様は、世界的な半導体企業であるTSMCのサプライヤーであり、日本国内でも重要な役割を担う企業様です。 今回は通訳・翻訳業務に従事されている社員様の更新申請をサポートさせていただきます。 The company is a supplier to the world-

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月8日読了時間: 4分
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