経営管理ビザの在留期間更新申請サポートを受任しました|改正後の新基準による更新申請|熊本市TSMCサプライヤー企業様
- ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所

- 2025年12月8日
- 読了時間: 3分
弊所クライアント企業様より、役員様の在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請サポートのご依頼をいただきました
この度も弊所をリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。
1.経営管理ビザ更新における審査のポイント
経営管理ビザの更新申請においては、ご本人の適切な在留活動の実績、納税状況、社会保険への加入および保険料の納付状況だけでなく、経営・管理を行っている会社そのものの状況についても審査の対象となります。
具体的には、以下のような点が総合的に審査されます。
経営者が実態として経営・管理業務に従事しているか
会社が継続的かつ適切な事業活動を行っているか
財務状況や資金繰りに問題がないか
会社としての税務・社会保険・労働保険の履行状況
2.近年の審査厳格化と追加提出書類
近年、在留資格「経営・管理」に関する審査は全体的に厳格化しており、経営者が適正に経営・管理業務を行っていることや、会社の事業内容・財務状況・各種法令遵守状況について、客観的資料に基づき具体的に説明することが強く求められています。
最近では、2025年7月17日以降の更新申請においては、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(任意様式)」が新たに提出書類として追加されています。
さらに、令和7年10月16日には、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されており、今回は改正後の新基準に基づく在留期間更新申請となります。
なお、既に在留資格「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合には、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や将来的に改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、総合的に許否判断が行われるとされています。
一方で、施行日から3年を経過した後に行われる在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合していることが必須となります。
改正の詳細は、下記の出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
3.改正後における主な変更点と実務上の注意点
今回の改正では、従来の要件から大きな変更がなされており、特に以下の点について審査が厳格化されています。
事業の規模・安定性
経営者としての資質・関与状況
日本語による業務遂行能力
特に、経営者個人に関する書類に加え、会社としての納税義務の履行状況、社会保険および労働保険への加入・保険料納付状況を証明するため、各関係機関から発行される証明書等の提出が新たに求められおり、更新申請時に提出すべき書類も大幅に増加しています。
また、経営者ご本人または社員の中に、日本語で十分なコミュニケーションを行うことができる者がいることを証明する資料の提出も、改正後の新たな要件の一つとなっています。
4.当事務所のサポートについて
当事務所では、お客様の事業内容や経営状況、在留状況を丁寧にヒアリングした上で、改正後の基準を踏まえた適切な立証方針を検討し、スムーズな資料準備および在留資格申請手続きをサポートしております。
就労ビザ、配偶者ビザ、永住許可申請などの各種在留資格申請手続き、ならびに外国人雇用に関するご依頼・ご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
VISA SUPPORT OFFICE Kumamoto
外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート
熊本県行政書士会会員
行政書士 井上慎一郎事務所



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