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「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職へ|70ポイント以上の確認と永住申請についてご相談
熊本県内にお住まいの外国籍のお客様より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更についてご相談をいただきました。 今回のご相談では、高度専門職への変更だけでなく、将来的な永住許可申請についてもご相談をいただきました。 1.「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更について 高度専門職1号の在留資格については、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、一定の項目についてポイントを計算し、合計70点以上に達することが要件の一つとなります。 今回のご相談では、ご本人から現在の在留資格や勤務状況、学歴、年収、日本語能力などについてお話を伺い、出入国在留管理庁のポイント計算表をもとに確認を行いました。 その結果、現時点でお伺いした内容からは、70ポイント以上に該当する可能性があることを確認しました。 そのうえで、現在の「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」へ変更する場合の手続きや、必要となる書類等についてご案内しました。 なお、実際の申請にあたっては、ポイントの対象となる学歴や職歴、年収、各種


在留期間更新が許可されました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様│バックオフィス業務の社員様
先日、熊本市内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で管理部門を担当されている社員様からご依頼いただいた、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新手続きにつきまして、入管からお電話にて審査完了のご連絡をいただきました。 今回は、在留カードの更新にあわせて、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」への切替えを同時に申請する内容であったため、通常のオンライン申請ではなく書面での申請を行っておりました。 特定在留カードの交付も、地震特例の影響で一時保留に 審査完了のご連絡をいただいた際、先日ご紹介した家族滞在ビザの事例と同様に、令和8年熊本地震特例に伴う在留期限延長の取扱いに関する調整が完了していないことを理由に、新しい(特定)在留カードの交付が現時点ではできない状態であるとのご案内がありました。 令和8年熊本地震に関する在留資格関係の最新の情報は、下記の公式ページをご確認ください。 ▶ 令和8年熊本地震について|出入国在留管理庁公式サイト 特定在留カードならではの注意点について 今回は、通常の在留カードではなく、マイナンバーカードと一


家族滞在ビザの在留期間更新が許可されました│令和8年熊本地震特例により在留カードの交付は一時保留に|熊本県内在住・台湾ご出身のお客様
先日、熊本県内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で就労する台湾ご出身のお客様からご依頼いただいた、配偶者様の在留資格「家族滞在」の在留期間更新申請につきまして、審査完了のご連絡をいただきました。 在留カードの受け取りができない状況について 審査完了のご連絡をいただいた後、本日新しい在留カードを受け取るために入管へお伺いしたところ、「令和8年熊本地震特例措置」に伴う対応により、新しい在留カードの交付が一時的にできない状態であるとのご説明を受けました。 出入国在留管理庁の発表によれば、今回の地震に関する特措法上の措置により、対象となる方の在留期間等の満了日を令和9年1月27日まで延長する取扱いとするための調整が行われており、この調整が完了するまでの間、在留期間更新許可申請等に関する在留カードの交付ができない状態になっているとのことです。 お客様には、現時点でカードの交付ができる時期が未定であるため、それまでの間は、たとえ在留カードに記載された在留期限を過ぎたとしても、お手元の在留カードをそのまま保持していただくようご案内いたしました。 特例措置


家族滞在ビザの在留期間更新申請を行いました│熊本県内在住│台湾ご出身のお客様
先日熊本県内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で就労する台湾ご出身のお客様からご依頼いただいた、配偶者様の在留資格「家族滞在」の在留期間更新申請を行いました。 「家族滞在」ビザの更新審査では、ご本人様の在留状況だけでなく、扶養者となる方の日本での在留状況が非常に重要となります。具体的には、収入の安定性、納税状況、社会保険への加入・適切な納付状況などが厳しく確認されます。 これらは「家族を扶養できる体制が整っているか」を判断する重要なポイントであり、不備がある場合には審査が長期化したり、追加資料が求められることもございます。 弊所では、必要に応じて、扶養状況の説明や必要書類の整理、理由書案の作成など、審査で重視される観点を踏まえながら丁寧にサポートしております。 ご家族の帯同や更新手続きにご不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事


家族滞在ビザの在留期間更新サポートのご依頼をいただきました│熊本県菊池郡のJASMサプライヤー企業様
弊所クライアント企業様である熊本県菊池郡のJASMサプライヤー企業様より、社員様のご家族の「家族滞在」ビザの更新申請サポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 「家族滞在」ビザの更新では、ご本人様の在留状況に加え、扶養者となる社員様ご本人の収入や納税状況等についても審査対象となりますので、ご注意ください。 弊所では、台湾のTSMC(JASM)サプライヤー企業の日本法人様からのご依頼を継続的にいただいており、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更申請、在留期間更新申請など、各種手続きに幅広く対応しております。 対象となる社員様も、エンジニア職に限らず、人事・総務・経理といった事務職まで多岐にわたります。 また、社員様お一人おひとりだけでなく、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請・更新まで一貫してサポートできる点も、弊所にご依頼いただく企業様に安心いただけているポイントかと感じております。 就労ビザから永住許可申請に至るまで、各種在留資格手続きを幅広くサポートしておりますので、どうぞお気軽に


在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました│熊本県内TSMC(JASM)サプライヤー企業様(技術・人文知識・国際業務)
熊本県に進出したTSMC(JASM)サプライヤー企業の日本法人様より、台湾等ご出身のエンジニア社員及び通訳・翻訳業務に従事する社員の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へお声がけをいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。 また、高度な専門性を必要とする在留資格であるため、単純作業への従事は認められていません。 加えて、就労ビザ全般に共通する点として、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様それぞれへの丁寧なヒアリングを通じて、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで一貫してサポートし、スムーズな申請につなげてまいります。 TSMC(JASM)の熊本進出に伴い、これまでも複数のサプライヤー台湾企業様より、エンジニア職


在留期間更新申請を行いました│熊本市内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様の経理・会計業務社員様
熊本市内にあるTSMCのサプライヤー企業(台湾企業の日本法人)である弊所のクライアント企業様の経理・会計業務に携わる社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請を行いました。無事に更新が許可されることを心より願っております。 当事務所では、今回の企業様を含め、熊本に進出された複数のTSMCサプライヤー企業様より継続的に在留資格申請のご依頼をいただいております。日本で活躍される外国籍技術者の皆様が、安心して就労を継続できるよう、引き続き丁寧かつ的確なサポートに努めてまいります。 通訳・翻訳や人事・総務・経理などのバックオフィス業務に従事される社員様、エンジニア等の技術職の社員様の在留資格手続きにも対応しており、社員様のご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請についてもサポートしております。 【就労ビザの更新手続きにおける注意点】 在留資格の更新申請は、初回の認定申請とは異なり、日本国内での活動実績が重視される点に注意が必要です。 特に以下のようなポイントが審査において重要視されます。 ・雇用契約が継続されているかどうか...


TSMC(JASM)関連サプライヤー企業・台湾籍社員の在留期間更新が許可|初回更新で3年取得|熊本県菊池郡
先日、熊本県菊池郡にある台湾企業の日本法人様(TSMC(JASM)関連のサプライヤー企業様)よりご依頼をいただきました、同社にお勤めの台湾出身の営業・企画・管理等ミドルオフィス業務に従事する社員様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 今回が初回更新申請でしたが、在留期間が「1年」から「3年」への伸長も認められ、嬉しく思っております。 外国籍社員様の在留が安定することは、企業様にとっても安心して組織運営を行う上で大きなメリットとなります。 また、6月14日より特定在留カードの運用が開始されるとともに、在留カードのデザインも新しいものへ変更されました。 今回のお客様は特定在留カードの申出はされていませんが、交付された在留カードは新デザインとなっており、私自身も初めて実物を拝見しました。見た目の印象も変わり、とても新鮮に感じました。 現在、TSMCの熊本進出に伴い、複数のサプライヤー企業様より、在留資格に関するご相談・ご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経


技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新申請を行いました|JASM関連サプライヤー企業様(熊本県)
熊本県菊池郡にある台湾企業の日本法人様(TSMC関連のサプライヤー企業様)よりご依頼をいただいた台湾ご出身ののミドルオフィス社員の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザに関する在留期間更新申請を行いました。 「在留期間更新申請」では、最初の「在留資格認定書交付申請」とは審査のポイントが異なり、入国後の日本国内での在留活動実績が重視されます。 主なポイントとしては、下記のとおりです。 ・雇用契約が現在も有効であるか ・実際の業務内容が在留資格の範囲(技術・人文知識・国際業務)に適合しているか ・給与水準や納税状況、社会保険加入等、日本国内において適切に就労、生活しているか ・認定申請時(あるいは前回更新申請時)の内容と大きな乖離がないか また、更新申請の際には、納税状況等の確認のための申請人個人の所得証明書や納税証明書など、認定申請では求められなかった資料が必要となります。 さらに、企業は雇用条件や職務内容を適切に説明できる資料を用意することも重要です。 そのため、企業側のご担当者様には、外国人社員の受け入れ体制やサポート体制の整備に加え、定期的な就


就労ビザ(技人国)が認定されました|熊本県・TSMC(JASM)サプライヤー企業様
先月申請しておりました、熊本県内に所在する弊所クライアントである台湾企業の日本法人様における社員様の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、無事に認定されました。 クライアント様は、熊本県内でTSMC(JASM)のサプライヤーとして事業を展開されている台湾企業の日本法人様です。今回は、エンジニアの方の招聘ということで、在留資格認定申請のお手伝いをさせていただきました。 申請後、入管から追加資料の提出指示がありましたが、対応後、速やかに認定が下り、安心いたしました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で修得した専門知識または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。 また、これらの知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。 あわせて、業務の必要性や業務量についても丁寧に説明することが重要であると考えます。 入管から追加資料の提出を求められるケースもありますが、その際には求められた趣旨を正確に把握したうえで、適切な資料を迅速に準備・提出することが、スムーズな認定につながりま


在留期間更新サポート|技術・人文知識・国際業務ビザ|熊本市JASMサプライヤー企業様
弊所クライアント企業様でお勤めの社員の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請サポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 We have received a request from one of our client companies to support the application for renewal of an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa. We would like to thank you for your continued support of our office. サポートのご依頼をいただいた企業様は、TSMCの子会社であるJASMのサプライヤー企業であり、今回はバックオフィス業務に従事されている社員様の更新申請をサポートさせていただく予定です。 The company that requested our support is a supplier to


在留資格認定証明書交付申請を行いました|熊本菊池郡のJASMサプライヤー企業様
熊本県菊池郡に所在するTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様より、台湾ご出身のエンジニア社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請をサポートし、申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格です。 大学等での専攻内容や実務経験・保有資格と、従事予定の業務との関連性が審査において重要なポイントとなります。 当事務所では、必要書類の洗い出しから、状況に応じた説明資料の作成・追加資料への対応まで丁寧にサポートし、申請を行いました。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、当事務所では、地元熊本の企業様ならびにTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様を中心に、在留資格に関するご依頼を継続的にいただいております。エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種の社員様、さらにご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請まで幅広くサポートしております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁


就労ビザ更新のご依頼|熊本・TSMCサプライヤー企業の日本法人様
熊本県菊池郡に所在する台湾系企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)より、社員の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新申請のサポートをご依頼いただきました。 前回に引き続きご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 今回は企画・営業・管理職の社員様の更新申請をサポートいたします。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、主に以下の5点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能です。 余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続: 現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性: 申請時の職務内容と実際の業務が大きく異なっていないか確認し、変更がある場合は適切な手続きが必要です。 ④収入状況: 安定した収入を証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の適正な経営状況も審査対象となります。 必要に応じて決算書などの提出が求められる場合があります。


エンジニア社員様の就労ビザ更新・3年許可が認められました|熊本市TSMCサプライヤー企業様
熊本市内に所在する台湾企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)に勤務されている、台湾ご出身のエンジニア社員様の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新が無事に許可されました。 今回は「1年」から「3年」に在留期間の伸長も認められ、大変嬉しく思います。 外国籍社員様の在留資格が安定することは、企業が組織運営を進める上での大きな安心材料となります。 当事務所では、許可取得に向けて必要書類を丁寧に精査し、お客様の状況に応じたサポートを行っております。 現在、TSMCの熊本進出に伴い、複数のサプライヤー企業様より在留資格に関するご相談・ご依頼を継続的にいただいております。 エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも承っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁寧かつ迅速な対応を心掛けてまいります。 「就労ビザ」「配偶者ビザ」「永住許可申請」をはじめ、各種在留資格手続きについてお困り


Application for extension of period of stay has been submitted.│ TSMC supplier company in Kumamoto City
We have applied for an extension of the period of stay for a "Technical/Specialist in Humanities/International Services" visa for a engineer employee of our client, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) in Kumamoto City. We hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expanded into Kumamoto, including this company, to assist with v


経営・管理ビザの更新申請が許可されました│新基準での更新対応│熊本市
先日、弊所クライアント企業様よりご依頼いただいた、社長様の経営管理ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 基準改正後の申請であったこともあり、更新が無事に許可され、弊所としましても安堵いたしました。 1.最近の審査厳格化と追加提出書類 最近では、在留資格「経営・管理」に関する審査は特にに厳格化しており、経営者が適正に経営・管理業務を行っていることや、会社の事業内容・財務状況・各種法令遵守状況について、客観的資料に基づき具体的に説明することが強く求められています。 2025年7月17日以降の更新申請においては、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(任意様式)」が新たに提出書類として追加されています。 そして、令和7年10月16日には、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されており、今回は改正後の新基準に基づく在留期間更新申請となりました。 なお、既に在留資格「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合に


Visa Extension Approved: Interpreter & Translator at a TSMC Supplier in Kumamoto
We are pleased to report that the application for extension of period of stay for a Taiwanese employee working at a TSMC-related supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese corporation) based in Kumamoto City, which was submitted by our office, has been successfully approved . The applicant’s primary duties involve interpreting and translation , and they are working in Japan under the “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” visa status. Prior


Application for extension of period of stay for interpreter/translator employee | TSMC supplier company in Kumamoto City
I have applied for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an employee working as an interpreter and translator at our client company, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) located in Kumamoto City. We sincerely hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expande


エンジニア社員様(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│台湾のTSMC関連サプライヤー企業様│熊本市
熊本市内にある弊所クライアント企業様であるTSMC関連のサプライヤー企業様より、エンジニア社員様の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請のサポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、以下の点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能なため、余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続:ビザ更新時に、現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性:申請時の職務内容と実際の業務が異なっていないか(在留資格に応じた適正な職務内容であるか)を確認し、大きな変更がある場合は適切な手続きを行う必要があります。 ④収入状況: 安定した収入があることを証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書(1年間の総所得、納税状況の分かる書類)の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の企業が適正に経営されているかも審査の対象となるため、必


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。│熊本県内のTSMCサプライヤー企業様
弊所のクライアントである熊本県内のTSMCサプライヤー企業様の台湾ご出身のエンジニア社員様の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にい
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