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家族滞在ビザの在留期間更新が許可されました│令和8年熊本地震特例により在留カードの交付は一時保留に|熊本県内在住・台湾ご出身のお客様

更新日:9月2日

先日、熊本県内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で就労する台湾ご出身のお客様からご依頼いただいた、配偶者様の在留資格「家族滞在」の在留期間更新申請につきまして、審査完了のご連絡をいただきました。


在留カードの受け取りができない状況について


審査完了のご連絡をいただいた後、本日新しい在留カードを受け取るために入管へお伺いしたところ、「令和8年熊本地震特例措置」に伴う対応により、新しい在留カードの交付が一時的にできない状態であるとのご説明を受けました。


出入国在留管理庁の発表によれば、今回の地震に関する特措法上の措置により、対象となる方の在留期間等の満了日を令和9年1月27日まで延長する取扱いとするための調整が行われており、この調整が完了するまでの間、在留期間更新許可申請等に関する在留カードの交付ができない状態になっているとのことです。


お客様には、現時点でカードの交付ができる時期が未定であるため、それまでの間は、たとえ在留カードに記載された在留期限を過ぎたとしても、お手元の在留カードをそのまま保持していただくようご案内いたしました。



特例措置の対象となる方の取扱い(参考情報)


出入国在留管理庁の公式ページによれば、令和8年7月28日の地震発生時点で、災害救助法が適用された区域に在留していた方などを対象に、在留期間・在留カードの有効期間などの満了日が令和9年1月27日まで延長される措置が講じられています。


あわせて、対象となる方の在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、記録上の満了日を新しい満了日に変更する調整が必要であることから、調整が完了するまでの間は、一部の場合を除き、新しい在留カードの交付を受けることができないとされています。調整が完了し、交付ができるようになった際には、改めて出入国在留管理庁から案内があるとのことです。


対象となる方やご家族にとっては、在留カードを受け取れない状態が続くことに不安を感じられるかもしれませんが、この間も在留カードは引き続き有効な状態が維持される取扱いとなっています。


最新の情報は下記の公式ページでご確認いただけます。


【追記】

本日、入管より、結果の受取(新しい在留カードの受取等)が可能となった旨のご連絡がありました。

ご連絡後、上記出入国在留管理庁のウェブサイトを確認したところ、

「対象者の方の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請に係る許可については、一部の申請を除いて、当該申請に係る許可(在留カードの交付等)をすることができませんでしたが、令和8年8月27日以降は許可ができるようになりましたので、お知らせします。」との記載が追加されております。


「家族滞在」ビザの更新審査で重視されるポイント


「家族滞在」ビザの更新審査では、扶養者となる方の日本での在留状況が非常に重要となります。具体的には、収入の安定性、納税状況、社会保険への加入・適切な納付状況などが厳しく確認されます。


これらは「家族を扶養できる体制が整っているか」を判断する重要なポイントであり、不備がある場合には審査が長期化したり、追加資料が求められることもございます。

弊所では、必要に応じて、扶養状況の説明や必要書類の整理、理由書案の作成など、審査で重視される観点を踏まえながら丁寧にサポートしております。


今回のように、審査完了後の在留カード交付という最後の段階においても、お客様が困られることがないよう、状況の確認や入管とのやり取りを含めて引き続きサポートしてまいります。


当事務所のサポート内容


現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。


弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも行っております。また、国際結婚に伴う配偶者ビザや永住許可申請など身分系の在留資格に関しても幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。


熊本ビザ申請サポートオフィス

Visa Support Office Kumamoto

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所



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