「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職へ|70ポイント以上の確認と永住申請についてご相談
熊本県内にお住まいの外国籍のお客様より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更についてご相談をいただきました。
今回のご相談では、高度専門職への変更だけでなく、将来的な永住許可申請についてもご相談をいただきました。
1.「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更について
高度専門職1号の在留資格については、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、一定の項目についてポイントを計算し、合計70点以上に達することが要件の一つとなります。
今回のご相談では、ご本人から現在の在留資格や勤務状況、学歴、年収、日本語能力などについてお話を伺い、出入国在留管理庁のポイント計算表をもとに確認を行いました。
その結果、現時点でお伺いした内容からは、70ポイント以上に該当する可能性があることを確認しました。
そのうえで、現在の「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」へ変更する場合の手続きや、必要となる書類等についてご案内しました。
なお、実際の申請にあたっては、ポイントの対象となる学歴や職歴、年収、各種加算要件等について、必要な資料により確認することが重要です。
2.高度専門職の主なメリットについて
高度専門職1号には、一般的な就労資格にはないさまざまな優遇措置があります。
主なものとして、以下が挙げられます。
在留期間「5年」の付与
複数の在留資格にまたがる活動の許容
一定の要件のもとでの配偶者の就労
一定の要件のもとでの親の帯同
一定の要件のもとでの家事使用人の雇用
永住許可に必要な在留期間の緩和
入国・在留手続の優先処理
今回のご相談者様のように、将来的な永住許可申請を見据えている方にとっては、高度専門職のポイント制度を利用することで、永住許可申請までの期間を短縮できる可能性があります。
3.高度専門職のポイント制度を利用した永住許可申請について
今回のご相談では、さらに、将来的な永住許可申請についてもご相談をいただきました。
高度専門職のポイント制度では、一定の要件を満たす場合、通常の永住許可申請よりも短い在留期間で永住許可申請を検討できる特例があります。
例えば、永住許可申請の時点で70点以上のポイントを有し、一定の要件を満たす場合には、原則として3年以上の在留歴を基準として永住許可申請を検討することができます。
また、80点以上の場合には、一定の要件を満たすことで、原則として1年以上の在留歴を基準として永住許可申請を検討することができます。
なお、永住許可申請におけるポイントの判定については、申請時点のポイントだけでなく、一定の場合には申請日から3年前または1年前の時点におけるポイントについても確認されます。
そのため、高度専門職への変更を検討する際には、現在の在留資格だけでなく、将来的な永住許可申請まで見据えて在留資格を検討することも重要です。
今回のご相談では、高度専門職への変更手続きに加え、高度専門職のポイント制度を利用した将来的な永住許可申請についても、基本的な考え方をご案内しました。
4.2026年9月1日より個人のお客様の初回相談が有料となります
なお、弊所ではこれまで、個人のお客様の初回相談を無料にて承っておりましたが、2026年9月1日より、新規の個人のお客様については初回相談を有料とさせていただくこととなります。
ご相談料は、5,500円(税込)/1時間となります。
対面・オンラインのいずれでも同一料金でご相談いただけます。
また、遠方の場合は、出張費・交通費を別途いただく場合がございます。
ご相談後に正式にご依頼いただいた場合は、いただいた相談料を着手金の一部に充当いたします。
今回のように、
現在の在留資格から高度専門職への変更を検討している
高度専門職のポイントが70点以上になるか確認したい
高度専門職への変更後、永住許可申請も検討している
自分の状況でどのような手続きを検討できるのか相談したい
といった場合には、現在の状況を確認したうえで、今後の手続きについてご案内いたします。
高度専門職への変更や、将来的な永住許可申請をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。



