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熊本市内企業様からのご相談|技人国ビザの審査厳格化と2026年4月からの運用変更・追加書類について
熊本市内の企業様より、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザの最近の運用の変化についてご相談をいただきました。同様のご関心をお持ちの企業様も多いかと存じますので、現在の審査状況と注意点についてご紹介いたします。 【技人国ビザの審査が厳格化されています】 近年、出入国在留管理庁による技人国ビザの審査は全般的に厳しくなっており、これまで問題なく許可されていたケースでも、追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかるケースが増えています。 特に、申請者の業務内容と学歴・職歴との関連性、そして日本語能力についての確認が強化されている傾向にあります。 【令和8年4月15日以降の申請における変更点】 令和8年(2026年)4月15日以降に受け付けられる申請については、新たな運用変更が適用されています。 カテゴリー3または4に該当する場合は、同日以降の申請より、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書 ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有する

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月23日読了時間: 2分


日本人の配偶者をお持ちの外国人の方からの永住許可申請相談|熊本・要件と注意点について
現在「日本人の配偶者等」の在留資格で熊本県内にお住まいの外国人のお客様より、永住許可申請についてご相談をいただきました。 当事務所では、日本人の配偶者をお持ちの外国人の方をはじめ、様々なご状況の永住許可申請について、これまでも多くのご相談をいただいてまいりました。 同様のご状況の方に向けて、主な申請要件と注意点をご紹介します。 ■ 申請要件(居住要件・10年在留に関する特例) 出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインによると、日本人の配偶者からの永住許可申請を行う場合の居住要件は、以下のとおりです。 ・婚姻後3年以上が経過していること ・引き続き1年以上、日本に在留していること ※出国期間に関する注意点 以下のいずれかに該当する場合、特段の事情がない限り「継続して日本に在留している」とみなされなくなります(特別な事情がある場合を除く)。 ・3か月以上の連続した出国がある場合 ・年間で100日以上の出国がある場合 ■ フリーランス・個人事業主の方へ 「日本人の配偶者等」の在留資格は、配偶者の扶養を受ける義務はなく、就労制限もありません。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月19日読了時間: 3分


永住許可申請のご相談をいただきました|熊本県内で就労ビザにより約10年間在留中のお客様
現在、熊本県内において就労ビザ(就労系在留資格)をもって就労されている、カナダご出身のお客様より、永住許可申請に関するご相談をいただきました。 当該のお客様は、日本に10年近く在留されており、これまで継続して就労されている状況です。 一般的に、就労ビザから永住許可申請を行うためには、引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされており、あわせてそのうち直近5年以上は就労系の在留資格をもって就労していることが求められます。 一方で、「高度専門職」のポイント制において所定の要件を満たす場合には、在留資格が高度専門職でなくても、永住許可申請に必要な継続居住要件が緩和されます。 具体的には、高度専門職ポイントが70ポイント以上を継続して有している場合は3年、80ポイント以上を継続して有している場合は1年の在留で、永住許可申請が可能とされています。 また、継続居住要件に関しては、3か月以上の出国、または年間で100日以上の出国がある場合には、原則として「継続して日本に住んでいる」とはみなされなくなります。 ただし、業務上の出張による出国など、やむを得

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月17日読了時間: 4分
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