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永住許可申請のご相談をいただきました|熊本県内で就労ビザにより約10年間在留中のお客様
現在、熊本県内において就労ビザ(就労系在留資格)をもって就労されている、カナダご出身のお客様より、永住許可申請に関するご相談をいただきました。 当該のお客様は、日本に10年近く在留されており、これまで継続して就労されている状況です。 一般的に、就労ビザから永住許可申請を行うためには、引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされており、あわせてそのうち直近5年以上は就労系の在留資格をもって就労していることが求められます。 一方で、「高度専門職」のポイント制において所定の要件を満たす場合には、在留資格が高度専門職でなくても、永住許可申請に必要な継続居住要件が緩和されます。 具体的には、高度専門職ポイントが70ポイント以上を継続して有している場合は3年、80ポイント以上を継続して有している場合は1年の在留で、永住許可申請が可能とされています。 また、継続居住要件に関しては、3か月以上の出国、または年間で100日以上の出国がある場合には、原則として「継続して日本に住んでいる」とはみなされなくなります。 ただし、業務上の出張による出国など、やむを得

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月17日読了時間: 4分
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