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「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職へ|70ポイント以上の確認と永住申請についてご相談
熊本県内にお住まいの外国籍のお客様より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更についてご相談をいただきました。 今回のご相談では、高度専門職への変更だけでなく、将来的な永住許可申請についてもご相談をいただきました。 1.「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更について 高度専門職1号の在留資格については、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、一定の項目についてポイントを計算し、合計70点以上に達することが要件の一つとなります。 今回のご相談では、ご本人から現在の在留資格や勤務状況、学歴、年収、日本語能力などについてお話を伺い、出入国在留管理庁のポイント計算表をもとに確認を行いました。 その結果、現時点でお伺いした内容からは、70ポイント以上に該当する可能性があることを確認しました。 そのうえで、現在の「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」へ変更する場合の手続きや、必要となる書類等についてご案内しました。 なお、実際の申請にあたっては、ポイントの対象となる学歴や職歴、年収、各種


在留資格変更が無事許可されました│「特定活動(ワーキングホリデー)」から「技術・人文知識・国際業務」へ│熊本県内IT企業様
先日申請した、熊本県内のIT企業様における新入社員様の在留資格変更申請(「特定活動(ワーキングホリデー)」から「技術・人文知識・国際業務」への変更)が許可されました。 無事に許可が下り、安心いたしました。 「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更に際しては、大学等で修得した知識と就職後に従事する業務との関連性が求められます。また、業務の必要性や業務量についても丁寧に説明する必要があります。 外国人を採用する際には、内定後に在留資格の要件を満たせないという事態が生じないよう、事前に在留資格の要件を十分ご確認いただく必要があります。 弊所では、就労ビザの申請サポートを行うとともに、外国人の雇用にあたっての在留資格のアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。 The application we recently submitted for a change of residence status for a new employee at an IT company in Kumamoto Prefecture (from "D


在留資格変更許可申請を行いました│ワーキングホリデーから技術・人文知識・国際業務へ│熊本県内IT企業様
先日ご依頼をいただきました熊本県内のIT企業様における新入社員様の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請申請を行いました。 無事に変更が許可されることを心より願っております。 「技術・人文知識・国際業務」への変更に際しては、内定者が大学等で修得した知識と就職後に従事する業務との関連性が重要となります。 今回は「特定活動(ワーキングホリデー)」からの変更でありましたので、国籍によっては変更ができない場合もあり、注意が必要となります。 変更が認められている国籍の方でしたので、無事に申請をすることができました。 その他、各在留資格には様々な要件がございます。 外国人を採用する場合には在留資格の要件につきましても十分ご注意下さい。 就労ビザから身分系のビザ、永住許可等の在留資格申請をサポートしておりますので、お気軽にご相談下さいませ。 【Application for Change of Residence Status Submitted | From Working Holiday Visa to Engineer/Specialist


留学生が就職内定を得た場合の就労ビザへの在留資格変更手続きについて
留学生が日本で就職内定を得た場合、通常、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請を行います。 留学生の場合、「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の在留資格に変更するケースが多いため、ここでは技人国ビザへの変更例を取り上げます。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2024年12月16日
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