在留資格の手数料が大幅値上げへ|オンライン申請の納付方法も変更に
- 会社設立・定款作成サポート 行政書士井上慎一郎事務所

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2026年10月1日から、出入国在留管理庁に支払う在留資格関係の手数料が大幅に引き上げられます。
今回の改定では、特に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請の手数料が大きく引き上げられます。
また、オンライン申請については、手数料の納付方法も変更され、これまでの収入印紙による納付から、「コンビニ決済」または「銀行決済(インターネットバンキング)」による納付に変わります。
1.2026年10月1日からの在留資格手数料について
今回の手数料改定は、2026年10月1日以降に受け付けた申請が対象となります。
つまり、改定が適用されるのは、許可・交付の日ではなく、申請の受付日が基準となることです。
そのため、9月末から10月にかけて申請を予定している方は、申請受付日について注意が必要です。
2.在留資格変更・在留期間更新の新しい手数料
2026年10月1日以降、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請については、許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みになります。
さらに、オンライン申請の場合は、窓口申請よりも手数料が安く設定されています。
2026年10月1日以降の手数料
許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
1年 | 33,000円 | 27,000円 |
1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
改定の詳細につきましては、下記出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。 令和8年10月日付け在留許可手数料の額の改定等について(出入国在留管理庁)
3.オンライン申請では別途「決済手数料」が必要に
2026年10月1日以降、オンライン申請については、入管に支払う手数料とは別に、指定された決済代行事業者への決済手数料が必要となります。
在留資格変更許可・在留期間更新許可については、次のとおりです。
オンライン申請で許可される在留期間 | 入管手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
3月超6月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
6月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
決済手数料は、コンビニ決済と銀行決済のいずれを利用しても同額です。
なお、クレジットカード決済やQRコード決済には対応していないとのことです。
4.オンライン申請での手数料の支払いについて
2026年10月1日以降にオンライン申請を行った場合、従来のように収入印紙を購入して納付することはできません。
出入国在留管理庁によると、審査完了後、在留申請オンラインシステムから審査完了メールが送信され、その後、指定された決済代行事業者から決済案内のメールが送信されます。
そのメールに記載された案内に従って、
コンビニ決済
銀行決済(インターネットバンキング)
のいずれかの方法で手数料を支払います。
決済案内のメールは、在留申請オンラインシステムの利用者登録時に登録したメールアドレス宛てに送信されます。
なお、オンライン申請の手数料納付方法の詳細はおって掲載される予定とのことです。
詳細につきましては、下記出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
5.永住許可の手数料は20万円に!
今回の改定で、特に大きな変更となるのが永住許可申請です。
2026年10月1日以降に永住許可申請をする場合、許可時の手数料は200,000円となります。
現在の手数料10,000円から大幅な引上げとなります。
手続 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日以降 |
永住許可 | 10,000円 | 200,000円 |
永住許可申請については、現在の在留資格変更・在留期間更新とは異なり、オンライン申請の対象ではないため、オンライン申請による割引はありません。
6.引き続き、在留資格認定証明書交付申請には手数料はかかりません
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せるための在留資格認定証明書(COE)交付申請については、引き続き、入管に支払う手数料は発生しません。
今回の大幅な手数料改定の対象となっているのは、主として、
在留資格変更許可
在留期間更新許可
永住許可
です。
そのため、在留資格認定証明書交付申請については、今回の手数料改定による影響はありません。
7.まとめ(今回の手数料改定で注意したいポイント)
今回の制度変更について、特に注意したいポイントをまとめると次のとおりです。
① 変更・更新は許可される在留期間によって手数料が変わる
これまでは基本的に定額でしたが、2026年10月1日以降は、許可される在留期間が長いほど手数料が高くなります。
② オンライン申請は窓口申請より安い
在留資格変更・在留期間更新については、オンライン申請の方が窓口申請より安く設定されています。
③ オンライン申請には別途決済手数料がかかる
入管への手数料とは別に、330円、550円などの決済手数料が必要となります。
④ オンライン申請では収入印紙が使えなくなる
2026年10月1日以降にオンラインで申請した手続については、収入印紙による納付はできません。
⑤ 永住許可は20万円になる
現在10,000円の永住許可手数料が、2026年10月1日以降は200,000円となります。
⑥ 9月30日までに受け付けた申請には旧料金が適用される
10月1日以降に許可される場合でも、9月30日までに受け付けられた申請については改定前の手数料となります。
※本記事は、2026年8月28日時点で出入国在留管理庁が公表している情報に基づいて作成しています。今後、オンライン申請の具体的な決済手順等について追加の案内が行われる可能性がありますので、申請の際は最新の情報をご確認ください。
オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)
当事務所では、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、就労ビザ、配偶者ビザ、家族滞在など、外国人の在留手続に関するご相談・申請サポートを承っております。
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