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ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の運用厳格化に向け、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理され、従事可能な業務がより具体的に示されております。 宿泊業における活動内容につきましても、別添資料 『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について(出入国在留管理庁)』 のとおり、各在留資格で従事できる業務が明示されております。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性も考えられます。 そのため、今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、企業においてはリスクヘッジの観点から、例えば次のような点についても検討しておくことが望ましいと考えられます。 ・技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月9日読了時間: 2分


「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 これを受けて、同月、出入国在留管理庁より資料 『在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて』 が公表されました。 同資料では、特定技能の主要産業分野である次の業種について、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のそれぞれの在留資格において想定される活動内容が整理されています。 ・宿泊業(ホテル・旅館業) ・外食業(飲食店) ・工業製品製造業 ・自動車整備業 ・建設業 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。また、これらの専門知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。 もっとも、これまでの運用においては、上記の要件を満たす業務であることが求められる一方で、具体的にどのような業務が「技術・人文知識・国際業務」

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月20日読了時間: 3分
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