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「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました|日本国籍離脱後の日本移住希望のお客様│熊本県

更新日:3 時間前

アメリカ国籍を取得して日本国籍を離脱した元日本人の方について、日本への移住に伴う「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。


今回ご相談いただいたのは、過去に日本国籍を有していたものの、その後アメリカ国籍を取得し、日本国籍を離脱された方です。


現在はアメリカにおいて、日本国籍を有する配偶者様とともに生活されていますが、今後、日本へ生活の拠点を移すことを希望され、ご相談いただきました。


「日本人の配偶者等」の在留資格


「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者などを対象とする在留資格です。


今回のように、現在は外国籍であっても、日本人と婚姻しており、日本人配偶者とともに日本で生活する場合には、「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。


ただし、日本人と婚姻していることだけで在留資格が認められるものではありません。

婚姻の実態やこれまでの経緯、日本での生活予定、生活を支える経済的基盤など、個々の事情を踏まえて審査されます。


また、過去に日本国籍を有していたという事情がある場合でも、現在の国籍やこれまでの経緯などを確認したうえで、適切な在留資格・手続きを検討する必要があります。


今回の申請について


今回の申請では、これまでの経歴や婚姻関係に加え、日本へ移住した後の生活についても確認し、これらの事情を踏まえて「日本人の配偶者等」の在留資格での申請を検討しました。


また、外国で発行された婚姻関係や国籍に関する書類などを確認したうえで、申請書類及び申請理由書を作成し、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。


このように、海外へ移住した後に外国籍を取得し、日本国籍を離脱された方が、将来的に日本へ戻って生活することを希望されるケースもあります。


その場合、現在の国籍、これまでの経歴、日本にいる家族との関係、日本での生活予定などによって、検討すべき手続きが異なる場合があります。


弊所では、個々の事情をお伺いしたうえで、必要な在留資格や申請手続きについてご案内しております。お気軽にご相談ください。


VISA SUPPORT OFFICE Kumamoto

外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所

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