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日本人の配偶者等ビザ(実子としての認定申請)のご依頼をいただきました
この度、日本人の実子としての「日本人の配偶者等」ビザの在留資格認定証明書交付申請サポートについてご依頼をいただきました。 「日本人の配偶者等」ビザには、日本人の配偶者としての類型のほか、日本人の実子としての類型もあり、それぞれ審査上重視される点や必要書類が異なります。 配偶者としてのケースでは婚姻の実体に関する説明が求められる一方、実子としてのケースでは、親子関係を証明する戸籍謄本・出生証明書等の資料が中心となる等、個別の状況に応じた丁寧な対応が必要となります。 弊所の在留資格のサポートにつきましては、それぞれのお客様のご事情に応じて、必要書類のご案内や説明資料の作成支援を行っております。 弊所では、就労ビザ、配偶者ビザから永住許可申請に至るまで、各種在留資格手続きを幅広くサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。 【We received a request for a Spouse or Child of a Japanese National (application for a certificate of elig


在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました│熊本県内TSMC(JASM)サプライヤー企業様(技術・人文知識・国際業務)
熊本県に進出したTSMC(JASM)サプライヤー企業の日本法人様より、台湾等ご出身のエンジニア社員及び通訳・翻訳業務に従事する社員の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へお声がけをいただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。 また、高度な専門性を必要とする在留資格であるため、単純作業への従事は認められていません。 加えて、就労ビザ全般に共通する点として、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様それぞれへの丁寧なヒアリングを通じて、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで一貫してサポートし、スムーズな申請につなげてまいります。 TSMC(JASM)の熊本進出に伴い、これまでも複数のサプライヤー台湾企業様より、エンジニア職


日本人の配偶者等ビザ認定申請のご依頼をいただきました│熊本移住予定のアメリカ国籍のお客様
この度、アメリカから熊本への移住を予定されているお客様より、「日本人の配偶者等」ビザの在留資格認定証明書交付申請サポートについてご依頼をいただきました。 今回の日本への短期のご滞在期間中にお打ち合わせをさせていただき、日本滞在中に日本国内で必要な書類を、ご帰国後に母国で必要な書類をそれぞれご準備いただき、日本国内にお住まいのご親族に申請代理人となっていただく形で申請を進めることとなりました。 日本人の配偶者ビザ申請では、これまでの結婚生活の状況や日本での滞在費の支弁に関する説明など、提出すべき資料や説明事項が多岐にわたります。 「日本人の配偶者等」ビザの審査は、ケースごとに事情が異なり、画一的な対応では不十分なことが多いため、丁寧なヒアリングと的確な書類準備が求められます。 弊所では、それぞれのお客様のご事情に応じて、必要書類のご案内や説明資料の作成支援を行っております。 国際結婚に伴う配偶者ビザの申請はもちろん、その他の在留資格の取得に関しても、何から始めてよいか分からないという方にも、親切かつ丁寧にサポートを行っています。...


就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が認定|山口県企業様へ採用予定の外国人技術者様
先月申請しました、山口県内の企業様に採用内定したベトナム国籍の新入社員様の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、このたび無事に認定されました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就労後に従事する業務との関連性が求められます。 さらに、それらの知識・経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされており、採用企業様におかれましても、適格性の確認が重要なポイントとなります。 また、企業側がどのような理由で外国人材を必要としているのか、業務内容や業務量の説明、配置の必要性などを丁寧に示すことも審査において重要です。 今回は申請後はスムーズに審査が進み、想定よりも早く、無事に在留資格認定証明書の交付に至りました。 ご紹介くださった熊本市内の弊所クライアント企業様も認定結果を大変喜んでくださり、弊所といたしましても心より安堵いたしました。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にい


就労ビザ(技人国)が認定されました|熊本県・TSMC(JASM)サプライヤー企業様
先月申請しておりました、熊本県内に所在する弊所クライアントである台湾企業の日本法人様における社員様の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、無事に認定されました。 クライアント様は、熊本県内でTSMC(JASM)のサプライヤーとして事業を展開されている台湾企業の日本法人様です。今回は、エンジニアの方の招聘ということで、在留資格認定申請のお手伝いをさせていただきました。 申請後、入管から追加資料の提出指示がありましたが、対応後、速やかに認定が下り、安心いたしました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で修得した専門知識または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。 また、これらの知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。 あわせて、業務の必要性や業務量についても丁寧に説明することが重要であると考えます。 入管から追加資料の提出を求められるケースもありますが、その際には求められた趣旨を正確に把握したうえで、適切な資料を迅速に準備・提出することが、スムーズな認定につながりま


在留資格認定証明書交付申請を行いました|熊本菊池郡のJASMサプライヤー企業様
熊本県菊池郡に所在するTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様より、台湾ご出身のエンジニア社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請をサポートし、申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格です。 大学等での専攻内容や実務経験・保有資格と、従事予定の業務との関連性が審査において重要なポイントとなります。 当事務所では、必要書類の洗い出しから、状況に応じた説明資料の作成・追加資料への対応まで丁寧にサポートし、申請を行いました。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、当事務所では、地元熊本の企業様ならびにTSMC(日本法人:JASM)のサプライヤー企業様を中心に、在留資格に関するご依頼を継続的にいただいております。エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種の社員様、さらにご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請まで幅広くサポートしております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁


在留資格「技術・人文知識・国際業務」が認定されました│熊本県北の企業様への内定外国人技術者様
熊本県北の企業様に採用内定した外国人社員様の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、このたび無事に認定されました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就労後に従事する業務との関連性が求められます。 さらに、それらの知識・経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされており、採用企業様におかれましても、適格性の確認が重要なポイントとなります。 また、企業側がどのような理由で外国人材を必要としているのか、業務内容や業務量の説明、配置の必要性などを丁寧に示すことも審査において重要です。 今回は申請後はスムーズに審査が進み、想定よりも早く、無事に在留資格認定証明書の交付に至りました。 ご紹介くださった熊本市内の弊所クライアント企業様も認定結果を大変喜んでくださり、弊所といたしましても心より安堵いたしました。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。...


ご家族の在留資格「日本人の配偶者等」が認定されました│初回「5年」での認定│熊本市
この度、熊本へ移住されるご家族の方々の「日本人の配偶者等」の在留資格について、無事審査が承認され、在留資格認定証明書(COE)が発行されたことを大変嬉しく思います。 特に今回のケースでは、ご依頼主様がご自身で事業をされているため、「生活の安定性」を証明することが難しい点にあ...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月19日


熊本県・国家戦略特区外国人エンジニア就労促進事業の運用を開始
熊本県は、TSMCの進出に伴い懸念される半導体産業の人材不足に対応するため、外国人材の就労に必要な在留資格審査の迅速化を進めています。そして、昨年指定を受けた「国家戦略特区」を活用し、半導体・IT関連産業分野の外国人エンジニアに対する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格審...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年1月31日


在留資格認定証明書(COE)の返却について
弊所クライアントである台湾の企業様の就労ビザの在留資格認定証明書(COE)について、業務開始予定時期の変更により、入管へ返納いたしました。 業務開始予定時期の変更等により入国が取りやめになった場合には、返納理由書(任意様式)を添付して在留資格認定証明書(COE)を返納します...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2024年11月28日
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