top of page
検索


九州のホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
1.はじめに 別府温泉・由布院・指宿・雲仙など全国屈指の温泉地・観光地を多数擁する九州では、ホテル・旅館における外国人スタッフの活躍が年々増加しています。 そのような中、令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 この決定により、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの運用が厳格化され、技人国と特定技能それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理されました。 九州内のホテル・旅館を経営されている企業様にとっても、今後の外国人雇用に大きく影響する可能性があります。 2.宿泊業における在留資格の整理 令和8年1月に出入国在留管理庁が示した資料 『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について』 において、各在留資格で従事できる業務が明示されています。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性があります。 3.九州の宿

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


熊本のホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
1.はじめに 阿蘇や黒川温泉など全国有数の観光地を擁する熊本県では、ホテル・旅館における外国人スタッフの活躍が年々増加しています。 そのような中、令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 この決定により、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの運用が厳格化され、技人国と特定技能それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理されました。 熊本県内のホテル・旅館を経営されている企業様にとっても、今後の外国人雇用に大きく影響する可能性があります。 2.宿泊業における在留資格の整理 令和8年1月に出入国在留管理庁が示した資料 『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について』 において、各在留資格で従事できる業務が明示されています。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性があります。 3.熊本県内の宿泊業における対応ポ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


技術・人文知識・国際業務ビザの更新が不許可に?原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。 通訳・翻訳以外の業務であっても、実際の日本語能力がその業務をこなせるレベルに達していないと判断された場合、在留資格が認められないケースがあります。 ③

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


技人国ビザの更新が不許可に…九州の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 九州でも製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 熊本へのTSMC進出をきっかけに、九州全体で外国人雇用が急増している今、在留資格の適切な管理がこれまで以上に重要になっています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


技人国ビザの更新が不許可に…熊本の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 熊本の製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。 通訳・翻訳以外の業務であっても、実際の日本語能力がその業務をこなせるレベルに達していないと判断された場合、在留資格が認められないケースがあります。

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4 日前読了時間: 3分


熊本で農業の人手不足を解消|特定技能制度の概要と活用ポイント
近年、日本の農業分野では深刻な人手不足が課題となっており、その解決策の一つとして注目されているのが「特定技能制度」です。 本記事では、農業分野における特定技能制度の基本的な概要について、わかりやすくご説明いたします。 特定技能制度とは 特定技能制度は、2019年に創設された在留資格であり、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人材の受け入れを目的としています。 農業分野も対象分野の一つであり、即戦力となる外国人材の活用が期待されています。 農業分野での受け入れ区分 農業分野における特定技能は、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに大きく分類されます。 耕種農業 :野菜、果樹、穀物などの栽培管理、収穫作業等 畜産農業 :牛、豚、鶏などの飼養管理、搾乳、出荷作業等 これらの業務に従事する外国人が、特定技能として就労することが可能です。 在留資格「特定技能1号」の特徴 農業分野で受け入れられる主な在留資格は「特定技能1号」です。主な特徴は以下のとおりです。 在留期間:通算で最長5年 技能水準:試験等により確認(農業技能測定試験など

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月17日読了時間: 4分


技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月15日読了時間: 3分


技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。 【お知らせ】 令和8年4月15日(水)以降の申請から、 カテゴリー3または4 に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり) ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合) 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 ※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月10日読了時間: 2分


技人国ビザ:令和8年3月9日以降の申請における運用変更(派遣形態で就労する場合の取扱い)について
令和8年2月24日付の出入国在留管理庁の公表により、派遣形態で就労する場合在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、令和8年3月9日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の運用変更は、技人国ビザで派遣された外国人労働者が、派遣先において単純労働に従事している事案が散見されることを背景に、適正な在留活動を確保するための規制強化の一環として行われたものと考えられます。 今後は、派遣元・派遣先双方における業務内容や管理体制について、より厳格な確認が行われることとなります。 令和8年3月9日以降の申請では、以下の書類の提出が新たに求められます。 ■在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) ア 所属機関(派遣元)用 イ 派遣先用 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約 期間を明らかにする次の資料の写し ア 労働条件通知書(雇用契約書) イ 労働者派遣個別契約書 ◆在留期間更新許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
3月20日読了時間: 3分


【概要】特定技能(介護分野)に関する手続きの流れ
近年、介護分野においては深刻な人手不足が続いており、その対応策の一つとして「特定技能(介護)」の在留資格が設けられております。 特定技能「介護」とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、身体介護を含む幅広い介護業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の即戦力としての活躍が期待されています。 本記事では、出入国在留管理庁の公表資料をもとに、「制度の概要」「手続きの流れ」「受入機関の基準」について、ポイントを整理してご紹介いたします。 1.特定技能(介護)の概要 特定技能制度は、人手不足が特に深刻な分野において、一定の技能水準を満たした外国人材の受入れを可能とする制度です。 介護分野においては、利用者の身体に直接触れる業務が含まれるため、他分野と比較しても専門性が求められます。そのため、技能試験および日本語試験(介護日本語を含む)に合格していることが原則的な要件となります。 2.主な受入ルート 特定技能(介護)で外国人材を受け入れる方法として、主に以下の2つのルートがご

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月18日読了時間: 4分


【概要】特定技能(自動車運送業分野)に関する手続きの流れ
近年、自動車運送業分野においては、ドライバー不足が深刻化しており、その対応策の一つとして「特定技能(自動車運送業)」の在留資格が設けられました。 特定技能(自動車運送業)とは、一定の専門的知識・技能および日本語能力を有する外国人が、トラック運送、タクシー、バスといった運送業務に従事することを認める在留資格です。原則として在留期間は通算で最長5年(更新可)とされており、現場の担い手としての活躍が期待されています。 1. 特定技能(自動車運送業)の概要 特定技能制度は、深刻な人手不足に直面する分野において、一定の専門性を持つ外国人材を受け入れる制度です。自動車運送業分野では、以下の3つの業務区分が対象となります。 トラック運送 (貨物自動車運送事業) タクシー (一般乗用旅客自動車運送事業) バス (一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業) 最大の特徴は、実際にハンドルを握るために「日本の運転免許」の取得が必須である点です。また、安全運行のために高いコミュニケーション能力が求められます。 2. 業種別:求められる要件の比較...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2月18日読了時間: 4分


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。│熊本県内のTSMCサプライヤー企業様
弊所のクライアントである熊本県内のTSMCサプライヤー企業様の台湾ご出身のエンジニア社員様の入社に伴う、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所へリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要な審査ポイントとなります。また、該当ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、一般的な単純作業に従事することは認められていません。 さらに、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性、業務量、受入企業の安定性・継続性、適正な雇用条件についても丁寧に説明することが求められます。 弊所では、企業様・社員様へのヒアリングを丁寧に行い、適切な在留資格のご案内から必要書類の準備、理由書案の作成まで、スムーズな申請につながるよう全力でサポートいたします。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にい

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
1月23日読了時間: 3分


配偶者ビザの申請を行いました|熊本市在住|フィリピンご出身の方との国際結婚
在留資格認定証明書交付申請サポートのご依頼をいただいておりました、フィリピンご出身のお相手様と国際結婚されるお客様につきまして、国際結婚手続きが無事に完了したため、在留資格認定証明書交付申請を行いました。 お相手様は日本国内で就労されていましたが、在留期間満了に伴い一度ご帰国されていますますので、この度は、日本人の配偶者として在留資格を取得するため、認定申請により手続きを進めております。 配偶者ビザの審査においては、結婚に至るまでの経緯や、結婚後の生活の安定性などについて、厳格な審査が行われます。 お客様それぞれにご事情が異なるため、弊所では丁寧なヒアリングを行い、適切な書類の収集および入管(出入国在留管理庁)へ十分な説明ができるようサポートしております。 弊所では、外国人の方の在留資格認定証明書交付申請をはじめ、既に日本に在留している外国人の方の在留資格の変更・更新手続きのサポートを行っております。 日本において誠実に在留活動を行っている、または今後行うと判断されるお客様につきましては、在留資格が無事に認可されるよう、最後まで全力でサポートさせ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月25日読了時間: 3分


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました│熊本県北企業様への内定ベトナム人社員様
先日申請サポートをご依頼をいただいた熊本県北の企業様のベトナム国籍の社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要となります。 弊所では、申請にあたって必要となる資料の洗い出し、状況に応じた説明資料の作成や追加資料の対応まで丁寧にサポートし、少しでもスムーズに審査が進むよう努めております。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、弊所では、地元熊本の企業様ならびにTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも行っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的に就労い

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月18日読了時間: 3分
bottom of page