技人国ビザの更新が不許可に…熊本の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
- ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所

- 4 日前
- 読了時間: 3分
1.はじめに
「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。
熊本の製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。
2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか
① 現場作業との混在
技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。
採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。
入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。
② 日本語能力と業務内容の不一致
技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。
通訳・翻訳以外の業務であっても、実際の日本語能力がその業務をこなせるレベルに達していないと判断された場合、在留資格が認められないケースがあります。
③ 配属変更・職種変更の未届け
雇用後に配属部署や職種が変わったにもかかわらず、適切な手続きをしていないケースも不許可の原因になります。
日本人社員と同様に「何でもやらせる」という運用は、外国人社員においては在留資格違反につながるリスクがあります。
3.不許可になるとどうなるのか
技人国ビザの更新が不許可になると、特定活動(出国準備)への在留資格の変更となり、在留期間が30日(または31日)に短縮されます。
実際には30日が付与される場合が多く、その後の選択肢は非常に限られています。
入管から「特定技能に該当する業務であれば、帰国の上で特定技能ビザでの再申請を検討してください」と案内されるケースが多いです。
企業様にとっては、即戦力の外国人社員を突然失うリスクがあり、採用・育成コストも無駄になってしまいます。
4.不許可にならないための予防策
✅ 定期的に業務内容を確認する
外国人社員が実際にどのような業務をしているか、定期的に確認しましょう。現場作業が増えていないか、採用時の職種と乖離していないかをチェックすることが重要です。
✅ 配属・職種変更時は専門家に相談する
配属変更や職種変更が生じた場合は、在留資格に影響しないか事前に専門家へ相談することをおすすめします。
✅ 更新申請は早めに準備する
審査が厳格化している今、更新申請の準備は在留期限の3〜6ヶ月前から始めることをおすすめします。書類の精度を高める時間的余裕が、許可取得の可能性を上げます。
5.まとめ
技人国ビザの審査厳格化は今後も続くと予想されます。
「今まで大丈夫だったから」という判断が、突然の不許可につながるリスクがあります。
外国人社員の在留資格は、企業様の大切な人材を守るための重要な管理事項です。
外国人雇用や在留資格手続きについては、制度改正や審査運用の変化により、判断が難しいケースも少なくありません。
当事務所では、企業様の外国人雇用に伴走し、継続的なサポートを行っております。
また、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザ申請をはじめ、配偶者ビザ、永住許可申請など各種在留資格手続きのご支援を承っております。
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